箱根町新規創業促進補助金(令和8年度)|登録免許税や創業経費を支援
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目的
箱根町で新たに創業する方や創業間もない事業者を対象に、国の特定創業支援等事業を活用した際の登録免許税の自己負担分や、店舗借入費、工事費、広報費などの創業経費の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、町内における創業の裾野を広げ、新たな挑戦を後押しし、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 要件確認と書類準備
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随時
まずは補助対象者の要件(町税の滞納がないこと、特定創業支援等事業の証明を受けていること等)を満たしているか確認します。申請する補助金の種類に応じて以下の書類を準備してください。
- 共通書類:交付申請書(第1号様式)、役員等氏名一覧表(第2号様式)、本人確認書類の写し、納税証明書
- 登録免許税補助金:履歴事項全部証明書の写し、登録免許税の納付を確認できる書類の写し
- 創業支援補助金:補助対象事業を実施したことを明らかにする書類、支払いを証する書類の写し
- 交付申請書類の提出
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随時受付中
準備した書類を箱根町観光課産業振興係の窓口へ提出します。郵送等の受付詳細については、事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
- 審査・交付決定・支払い
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申請後順次
提出された書類に基づき、町で審査が行われます。適格と認められた場合、交付決定通知が行われ、その後に補助金が支払われる流れとなります。※詳細な審査期間や振込時期については、申請時に担当部署へご確認ください。
対象となる事業
箱根町が実施している「箱根町新規創業促進補助金」は、創業を希望する方々を支援し、地域における創業の裾野を広げることを目的とした補助金制度です。特に、国の特定創業支援等事業を活用した創業者を重点的に支援する仕組みとなっています。
■1 登録免許税補助金
箱根町内で新たに会社を設立する際に必要となる「登録免許税」の費用負担を軽減するためのものです。国の特定創業支援等事業を活用して会社設立に係る登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、その残りの半額相当額を箱根町が支援することで、創業者を後押しします。
<補助対象者>
- 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主であること。
- 箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること。
- 令和4年4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
- 新たに設立する会社の本社が箱根町内にあること。
- 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 町税等を滞納していないこと。
<補助対象経費および補助限度額>
- 会社を設立するために必要な登録免許税額(国の制度による半額軽減後の残りの半額相当額)
- 株式会社を設立する場合: 最大75,000円を限度
- 合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合: 最大30,000円を限度
<提出書類>
- 箱根町新規創業促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表(第2号様式)
- 本人であることが確認できる書類
- 町税等を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書など)
- 設立した会社に係る履歴事項全部証明書の写し
- 登録免許税を納付したことを確認できる書類の写し
■2 創業支援補助金
創業時に発生する様々な経費の一部を補助することで、新たな事業の立ち上げを支援するものです。国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、創業に係る経費の一部を補助することで、創業の裾野を広げ、創業者を後押しします。
<補助対象者>
- 事業を営んでいない個人、開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主、または法人であること。
- 箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること。
- 本社が箱根町内にあること。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 町税等を滞納していないこと。
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士などに支払う申請資料作成費用など)
- 店舗等借入費(店舗・事務所・駐車場の賃借料や共益費など)
- 工事費(町内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事や内装工事費用)
- 広報費(販路開拓に係る広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作に係る委託費、展示会出展費用など)
<補助限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 補助限度額:10万円(千円未満は切り捨て)
<提出書類>
- 箱根町新規創業促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表(第2号様式)
- 本人であることが確認できる書類
- 町税等を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書など)
- 補助対象事業を実施したことを明らかにする書類
- 支払いを証する書類の写し
補助内容
■1 登録免許税補助金
<補助対象者>
- 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主
- 箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること
- 令和4年4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方
- 新たに設立する会社の本社が箱根町内に所在すること
- 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 町税等を滞納していないこと
<補助限度額>
| 設立する会社の種類 | 補助限度額 |
|---|---|
| 株式会社を設立する場合 | 75,000円 |
| 合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合 | 30,000円 |
<備考>
国の特定創業支援等事業による登録免許税の減額分を除いた自己負担額に対して、上記の限度額内で補助が交付されます。
<提出書類>
- 箱根町新規創業促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表(第2号様式)
- 本人確認ができる書類
- 町税等を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書など)
- 設立した会社にかかる履歴事項全部証明書の写し
- 登録免許税を納付したことを確認できる書類の写し
■2 創業支援補助金
<補助対象者>
- 事業を営んでいない個人、開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主、または法人
- 箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること
- 本社が箱根町内に所在すること
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 町税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士等への支払)
- 店舗等借入費(店舗、事務所、駐車場の賃借料や共益費など)
- 工事費(外装工事や内装工事費用)
- 広報費(広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作委託費、展示会出展費用など)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:10万円(千円未満切り捨て)
<提出書類>
- 箱根町新規創業促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表(第2号様式)
- 本人確認ができる書類
- 町税等を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書など)
- 補助対象事業を実施したことを明らかにする書類
- 支払いを証明する書類の写し
対象者の詳細
登録免許税補助金の対象者
会社設立にかかる登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、その残りの半額相当額を支援するものです。以下のすべての項目に該当する必要があります。
-
事業状況
現在事業を営んでいない個人、開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主 -
特定創業支援等事業の利用
箱根町から国の特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること -
会社設立の時期と方法
令和4年4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立すること -
本社所在地
新たに設立する会社の本社が箱根町内に所在していること -
他社の経営状況
新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと
創業支援補助金の対象者
創業にかかる経費の一部を補助するものです。以下のすべての項目に該当する必要があります。
-
事業状況
現在事業を営んでいない個人、開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主、開業届の提出日から5年を経過していない法人 -
特定創業支援等事業の利用
箱根町から国の特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること -
本社所在地
本社が箱根町内に所在していること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する方は、いずれの補助金も対象外となります。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 箱根町の町税等を滞納している者
代表者または役員に暴力団員がいないことを確認するため、神奈川県警察本部への情報照会が行われます。
※申請には「役員等氏名一覧表(第2号様式)」、本人確認書類、納税証明書等の提出が必要となります。
※詳細は箱根町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000520/index.html
- 箱根町公式サイト(町役場)
- https://www.town.hakone.kanagawa.jp/
- 箱根関連団体ウェブサイト(観光協会など)
- http://www.hakone.or.jp/
箱根町新規創業促進補助金の申請は電子申請に対応しておらず、観光課産業振興係への書類提出が必要です。公募要領やよくある質問の単独ファイルは見つかりませんでしたが、公式サイト内に詳細な要件が記載されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。