令和7年度 白山市物価高騰特別対策支援金(電気・ガス料金・貨物輸送)
目的
白山市内の中小企業者や貨物輸送事業者に対して、エネルギー価格や原油価格の高騰による経営負担を軽減するため、電気・ガス料金や車両維持に係る支援金を支給します。石川県の支援金への上乗せや車両台数に応じた給付により、物価高騰の影響を受ける事業者の安定的な事業継続を強力にバックアップし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備
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石川県支援金の受給後
以下の必要書類を準備してください。
- 申請書類チェックリスト(提出必須)
- 支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式A)
- 石川県支援金の入金が確認できる通帳等の写し
- 電気・ガス使用量を示す書類(対象事業所が複数ある場合等)
- 申請期間
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年11月28日
「郵送」または「窓口提出」にて申請してください。
- 郵送:令和7年11月28日当日消印有効。白山市役所商工課宛てに送付してください。
- 窓口:白山市役所3階 商工課。受付時間は平日8:30〜17:15です。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
白山市商工課にて申請内容を審査します。適正と認められた場合、申請者に「支給決定の通知」が送付されます。不備がある場合は連絡が入るため、迅速な対応が必要です。
- 支援金の振込
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- 振込時期:決定通知に記載
支給決定通知に記載された振込日に、石川県の支援金と同一の口座に支援金が振り込まれます。
対象となる事業
白山市では、物価高騰の影響を受けている事業者に対し、主に以下の2種類の支援事業を実施しています。
■1 白山市中小企業等電気・ガス料金高騰特別対策支援金
エネルギー価格高騰により経営に大きな影響を受けている中小企業者等の電気およびガス料金の負担を軽減することを目的とした、白山市独自の対策です。石川県が実施する支援金に上乗せして支給されます。
<支給対象者要件>
- 石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金(県支援金)の受給者であること
- 白山市内に事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法第2条各号に該当する法人または個人)であること
- 白山市内の事業所において、高圧電力、特別高圧電力、または工業用LPガスを利用していること
- 白山市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者ではないこと
<対象経費>
- 石川県の「県支援金」の対象となった経費のうち、特に白山市内の事業所で発生したもの
<支給金額>
- 県支援金の額のうち、白山市内の事業所に対するものに相当する額の2分の1(千円未満切り捨て)
- 申請は1事業者につき1回限り
<申請期間と方法>
- 申請受付期間:令和7年9月1日(月)から令和7年11月28日(金)まで
- 郵送(当日消印有効)または白山市役所窓口への提出
■2 白山市貨物輸送事業者支援金
原油価格高騰の影響を受けている貨物輸送事業者を支援することを目的としています。
<対象事業者>
- 白山市内に本社機能を有する中小企業の貨物自動車運送業者
<対象車両要件>
- 県内の自動車整備事業場において検査、登録等が行われた事業用の車両
- 車検証の有効期間満了日が申請日以降であること
- 車検証に記載された用途が「貨物」または「特種」であること
- 車検証の使用者指名または名称が交付対象者であり、本拠の位置が白山市であること
- 白山市に所在する事業所に配置されている車両であること
<支援金額>
- 普通自動車:1台当たり2万円
- 小型自動車:1台当たり1万円
<申請期間>
- 令和7年9月1日から令和7年11月28日まで
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する事業者やケースは、本支援金の対象外となります。
- 以下に該当する「みなし大企業」。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業者または外国企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、大企業者または外国企業が所有している場合。
- 大企業者または外国企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 白山市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者。
- 白山市以外の市区町村が行う同様の支援金と重複して受給する場合。
- 支給決定後に申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合(支給決定の取り消しおよび返還対象)。
補助内容
■白山市中小企業等電気・ガス料金高騰特別対策支援金
<支給対象者>
- 中小企業者等であること(中小企業基本法第2条各号に該当する法人または個人)
- 石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金の支給を受けていること
- 白山市内に事業所を有すること
- 白山市内の事業所において、高圧電力、特別高圧電力、または工業用LPガスを利用していること
- 反社会的勢力との関係がないこと
<対象となる経費・対象期間>
- 石川県支援金の対象経費のうち、白山市内の事業所で発生したもの
- 令和6年8月から令和6年10月使用分の電気・ガス料金
- 令和7年1月から令和7年3月使用分の電気・ガス料金
<支給金額>
- 石川県支援金の額(白山市内の事業所分に相当する額)の2分の1
- 千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 1事業者につき1回限り
<申請受付期間と申請方法>
- 申請期間:令和7年9月1日から令和7年11月28日まで(郵送は当日消印有効)
- 申請方法:郵送(白山市商工課宛)または窓口(白山市役所3階商工課)へ提出
<申請に必要な書類>
- 申請書類チェックリスト
- 白山市中小企業等電気・ガス料金高騰特別対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式A)
- 石川県支援金の入金が確認できる通帳等の写し
- 県支援金の額に白山市以外の事業所分が含まれる場合は、全事業所の使用量を示す書類(請求書等)
- 個人事業主の場合は、公的機関発行の身分証明書の写し
対象者の詳細
対象となる事業者の基本的な定義(中小企業者等)
白山市中小企業等電気・ガス料金高騰特別対策支援金における「中小企業者等」とは、以下の条件を満たす法人または個人を指します。
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中小企業基本法上の対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に該当する法人または個人であること
支給対象者としての具体的な要件
上記の定義を満たした上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金の受給者であること
申請期間が令和7年4月7日から令和7年7月31日までの「石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金」をすでに受給していること -
2 白山市内に事業所を有すること
事業所が白山市内にある中小企業者等であること -
3 白山市内の事業所で指定されたエネルギーを利用していること
白山市内の事業所において、高圧電力、特別高圧電力、または工業用LPガスのいずれかを利用していること -
4 暴力団員等ではないこと
白山市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者ではないこと
申請者の区分と本人確認書類
以下の区分に応じ、それぞれ本人確認書類が必要となります。
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法人
法人の登記事項証明書の写し -
個人事業主
公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証、マイナンバーカード表面等)の写し
■補助対象外となる事業者
中小企業基本法第2条各号に該当する事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として支給対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の「大企業者」または「外国企業」が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、「大企業者」または「外国企業」が所有している場合
- 大企業者または外国企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
※「大企業者」とは、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定するものを指します。
ご不明な点がある場合は、白山市役所 産業部商工課(電話番号:076-274-9542)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hakusan.lg.jp/machi/chusyo/1017226.html#group1
- 白山市役所公式サイト
- https://www.city.hakusan.lg.jp/
- 白山市公式観光サイト「うらら白山人」
- https://www.urara-hakusanbito.com/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.hakusan.lg.jp/cgi-bins/contacts/G110079
本支援金の申請は郵送または窓口での提出が必要であり、電子申請システムには対応していません。申請期間は令和7年9月1日から令和7年11月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。