箱根町新規創業促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
箱根町で新たに創業する方を対象に、国の特定創業支援等事業を活用した創業を後押しし、地域経済の活性化を図ります。会社設立時の登録免許税の負担軽減や、店舗借入費、内装工事費、広報費といった創業初期に必要な経費の一部を補助することで、創業者の経済的負担を軽減し、円滑な事業開始を支援します。
申請スケジュール
- 要件確認
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随時
ご自身が補助対象者の要件を満たしているか確認します。
- 共通要件:箱根町から「特定創業支援等事業」の支援証明を受けていること、本社が町内にあること、町税の滞納がないこと等。
- 登録免許税補助金:令和4年4月1日以降に証明書を活用し会社を設立する方。
- 創業支援補助金:創業後5年を経過していない個人事業主または法人。
- 経費・限度額の確認
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随時
補助対象となる経費と上限額を把握します。
- 登録免許税補助金:株式会社設立の場合、上限75,000円。
- 創業支援補助金:店舗借入費、工事費、広報費などの1/2以内、上限10万円。
- 申請書類の準備
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随時
必要な書類を揃えます。
- 交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表(第2号様式)
- 納税証明書、本人確認書類
- (登録免許税)履歴事項全部証明書の写し、領収書の写し
- (創業支援)事業実施を証明する書類、支払証拠書類の写し
- 申請書類の提出
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現在受付中
準備した書類一式を、箱根町観光課産業振興係へ提出してください。申請受付中ですが、最新の締切状況については窓口へご確認ください。
- 審査・交付決定
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提出後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。審査後のプロセス(交付決定通知の時期や補助金の振込時期)については、観光課産業振興係へ直接ご確認ください。
対象となる事業
箱根町が実施している「箱根町新規創業促進補助金」は、創業の裾野を広げ、新たな創業を後押しすることを目的とした事業です。この補助金は、国が定める「特定創業支援等事業」を活用した方を対象としており、具体的には以下の2種類の補助金で構成されています。
■1 登録免許税補助金
この補助金は、会社を設立する際に発生する登録免許税の負担を軽減するためのものです。国の特定創業支援等事業を活用して会社設立に係る登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、その残りの半額相当額を箱根町が支援します。
<補助対象者>
- 現在事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主であること。
- 箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること。
- 令和4年(2022年)4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
- 新たに設立する会社の本社が箱根町内にあること。
- 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
- 箱根町の町税等を滞納していないこと。
<補助対象経費および補助限度額>
- 会社設立に必要な登録免許税額が対象となります。
- 株式会社を設立する場合:上限75,000円。
- 合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合:上限30,000円。
■2 創業支援補助金
こちらは、創業に必要な様々な経費の一部を補助することで、創業者の負担を軽減するものです。国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、創業に係る経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 現在事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主、もしくは法人であること。
- 箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること。
- 本社が箱根町内にあること。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
- 箱根町の町税等を滞納していないこと。
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士などに支払う申請資料作成にかかる経費)
- 店舗等借入費(事業に必要な店舗、事務所、駐車場の賃借料や共益費など)
- 工事費(箱根町内の店舗や事務所の開設に伴う、外装工事や内装工事の費用)
- 広報費(販路開拓にかかる広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作に係る委託費、展示会出展費用など)
<補助限度額>
- 補助対象経費の1/2以内
- 補助限度額は10万円
- 千円未満は切り捨て
補助内容
■1 登録免許税補助金
<補助内容>
会社設立時に、国の特定創業支援等事業の活用により登録免許税の半額軽減を受けた場合、その残りの半額相当額を箱根町が支援します。
<補助限度額>
| 設立する会社の形態 | 上限額 |
|---|---|
| 株式会社 | 75,000円 |
| 合同会社、合名会社、合資会社 | 30,000円 |
■2 創業支援補助金
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士等への費用など)
- 店舗等借入費(店舗、事務所、駐車場の賃借料や共益費など)
- 工事費(箱根町内の店舗や事務所の開設に伴う外装・内装工事費)
- 広報費(広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作委託費、展示会出展費用など)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助限度額:10万円
- ※申請額は千円未満切り捨て
対象者の詳細
登録免許税補助金の対象者
会社設立に係る登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援するものです。以下のすべての要件に該当する必要があります。
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事業状況
事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主であること -
支援の証明
箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること -
設立時期と活用
令和4年4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方 -
本社所在地
新たに設立する会社の本社が箱根町内にあること -
経営への関与
新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと -
反社会的勢力・納税
暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、町税等を滞納していないこと
創業支援補助金の対象者
創業に係る経費の一部を補助するものです。以下のすべての要件に該当する必要があります。
-
事業状況
事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主、あるいは法人であること -
支援の証明
箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること -
本社所在地
本社が箱根町内にあること -
反社会的勢力・納税
暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、町税等を滞納していないこと
適格性審査のための提出情報
対象者の適格性を審査するため、「役員等氏名一覧表(第2号様式)」にて以下の詳細情報の提出が求められます。記載された情報は神奈川県警察本部に照会されます。
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記載必須項目
役職名、氏名および氏名のカナ、生年月日(大正・昭和・平成の元号と年月日)、性別、住所
※箱根町新規創業促進補助金の対象者は、事業の状況、箱根町との関わり、反社会的勢力との関係の有無、納税状況など、複数の具体的な条件を満たす必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000520/index.html
- 箱根町公式サイト
- https://www.town.hakone.kanagawa.jp/
- 特定創業支援等事業に関する情報ページ
- https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000621/index.html
箱根町新規創業促進補助金の申請は、観光課産業振興係へ必要書類を直接提出する形式となっており、電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。