公募中 掲載日:2026/07/31

浜松市商店街課題解決事業費補助金(商店街の活性化・イベント支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
静岡県|浜松市 静岡県浜松市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浜松市内の商店会等に対して、商店街が抱える来訪者の減少や魅力低下といった課題を解決するために実施する事業の経費を補助します。イベント開催による来訪促進や、スキル向上のためのセミナー、広報活動などを支援することで、商店街の活性化と地域商業の振興を図ることを目的としています。補助率は対象経費の2分の1以内で、事業内容に応じた上限額が設定されています。

申請スケジュール

浜松市商店街課題解決事業費補助金は、商店街の活性化を目的とした事業に対し、経費の一部を助成する制度です。
必ず事業着手前に申請が必要です。手続きは浜松市補助金交付規則に基づき行われます。詳細は浜松市役所産業部産業振興課(053-457-2285)へお問い合わせください。
補助金交付申請(事業着手前)
  • 申請時期:事業に着手する前

補助金の交付を希望する場合、対象事業に着手する前に以下の書類を窓口持参または郵送で提出してください。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 団体の概要書(第4号様式)
  • 市民税等の特別徴収関連書類
  • 団体の規約・名簿
審査・交付決定通知
申請書提出後

市による厳正な審査が行われます。交付が認められた場合、市から「補助金交付決定通知書」(第6号様式)が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

計画に基づいて事業を実施します。内容や経費に大幅な変更が生じる場合は、事前承認(第7号様式)が必要となります。

実績報告書の提出
  • 報告期限:事業完了から30日以内(または3月31日の早い方)

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実施報告書(第9号様式)
  • 事業実績書(第10号様式)
  • 収支決算書(第11号様式)
  • 事業実施状況がわかる写真
  • 領収書の写し
補助金確定・請求・振込
実績報告後

報告書審査後、市から「補助金交付確定通知書」(第12号様式)が届きます。その後、「請求書」(第13号様式)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

浜松市が市内の商店街の活性化と商業の振興を目的として実施している「浜松市商店街課題解決事業」です。商店会等が抱える様々な課題を解決するために実施する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。なお、同一の事業に対する助成は過去2回(合計3回まで)という制限があります。

■1 イベントの開催など商店街への来訪促進につながる事業

当該商店街で開催される、来訪促進を目的としたイベント等の事業です。

<補助上限額>
  • 100万円
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内

■2 セミナー、勉強会の開催など商店街の課題解決に資する事業

商店街が抱える具体的な課題解決に役立つ知識やスキルの向上を目的とした取り組みです。

<補助上限額>
  • 50万円
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内

■3 商店街への来訪促進を目的とした広報宣伝事業

商店街の魅力を広く周知し、集客力を高めるための広報活動が対象です。

<補助上限額>
  • 20万円
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。

  • 補助事業の実施の全部を第三者に委託する事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業。
  • 特定の政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業。
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
  • 浜松市の他の助成制度や、国・他の地方公共団体・公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた、または受ける見込みのある事業。

補助内容

■1 イベントの開催など商店街への来訪促進につながる事業

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助上限額100万円
補助率1/2以内
<補助対象経費の主な費目>
  • 報償費 (講師、出演者等への謝金 ※構成員は1時間3,500円以内)
  • 賃金 (スタッフ人件費 ※1人1時間1,500円以内)
  • 旅費 (講師、スタッフ等の交通費)
  • 需用費 (消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費等)
  • 役務費 (通信料、保険料等)
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料 (会場、資機材等)

■2 セミナー、勉強会の開催など商店街の課題解決に資する事業

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助上限額50万円
補助率1/2以内
<補助対象経費の主な費目>
  • 報償費 (講師、出演者等への謝金 ※構成員は1時間3,500円以内)
  • 賃金 (スタッフ人件費 ※1人1時間1,500円以内)
  • 旅費 (講師、スタッフ等の交通費)
  • 需用費 (消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費等)
  • 役務費 (通信料、保険料等)
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料 (会場、資機材等)

■3 商店街への来訪促進を目的とした広報宣伝事業

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助上限額20万円
補助率1/2以内
<補助対象経費の主な費目>
  • 報償費 (講師、出演者等への謝金 ※構成員は1時間3,500円以内)
  • 賃金 (スタッフ人件費 ※1人1時間1,500円以内)
  • 旅費 (講師、スタッフ等の交通費)
  • 需用費 (消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費等)
  • 役務費 (通信料、保険料等)
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料 (会場、資機材等)

対象者の詳細

商店会等

浜松市商店街課題解決事業費補助金の補助対象者は、以下の「商店会等」のいずれかに該当する団体に限られます。

  • ア 条例に基づき市長に届け出た団体
    浜松市商店街の活性化に関する条例施行規則第2条に定めるところにより市長に届け出たもの
  • イ 商店街の活性化を目的として組織した商店会又は商工会
    アの届出の有無に関わらず、商店街の活性化を明確な目的として組織された団体
  • ウ 実行委員会等の組織
    イに規定する商店会又は商工会の会員が組織するもの
  • エ 協議会等の組織
    イに規定する商店会又は商工会が複数参画するもの

■補助対象外となる団体・事業

補助金の目的や公共性に鑑み、次のいずれかに該当する団体や事業は補助の対象となりません。

  • 暴力団、暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者・団体
  • 役員等に暴力団員等が含まれる団体
  • 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
  • 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
  • 風俗営業又は性風俗特殊営業に該当する事業
  • 国、他の地方公共団体、公共的団体から別に補助金等の公的支援を受けている(受ける見込みのある)事業
  • 補助事業の実施の全部を第三者に委託する事業

※暴力団排除に関する誓約書の提出が必要です。
※申請者の市税の納付状況も確認の対象となります(浜松市商店街課題解決事業費補助金交付要綱第3条)。

ご不明な点がある場合は、浜松市役所産業部産業振興課(電話番号:053-457-2285)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo/kadai-kaiketsu2.html
浜松市公式ホームページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html

提供された情報には、浜松市商店街課題解決事業費補助金の詳細ページや資料ダウンロードURL、電子申請システムのURLに関する直接的な情報は含まれていませんでした。なお、申請手続きは書類の持参または郵送による受付とされています。

お問合せ窓口

浜松市役所 産業部 産業振興課
TEL:053-457-2285
FAX:050-3730-8899
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
浜松市役所
産業部 産業振興課
一部の組織や施設では開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
市民コールセンター
TEL:053-457-2111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
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