綾瀬市:中小企業活性化事業補助金(経営アドバイザー派遣事業)令和8年度
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目的
綾瀬市内で製造業等を営む中小企業を対象に、経営革新や販路拡大に向けた取り組みを支援します。公認会計士や中小企業診断士等の専門家を派遣し、経営課題の解決に向けた具体的な助言を実質無料で提供することで、企業の競争力強化と持続的な成長を図ります。神奈川産業振興センターと連携し、専門的な知見の活用を通じて地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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随時受付(詳細は要確認)
補助金を希望する企業は、以下の書類を綾瀬市長へ提出します。申請時には市税の納付状況確認への同意が必要となります。
- 補助金交付申請書(第1号様式):所在地、資本金、従業員数、対象事業、申請額などを記載
- 事業説明書(第2号様式):事業内容に応じた詳細(経営アドバイザー派遣、見本市出展など)
- 反社会的勢力に係る誓約書(第4号様式)
- 役員名簿
- 申請内容の審査
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申請後順次
提出された書類に基づき、綾瀬市が審査を行います。主な確認事項は以下の通りです。
- 補助対象要件への適合性
- 事業計画の妥当性および申請金額の適切性
- 市税の滞納がないことの確認
- 補助金交付の決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。これによって補助金の額が確定します。
※事業内容の変更や中止が必要な場合は「変更(中止)承認申請書(第7号様式)」の提出が必要です。
- 補助金交付の請求
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交付決定後
交付決定を受けた後、実際に支払いを受けるための請求手続きを行います。
- 年度補助金等交付請求書(第5号様式)を提出
- 振込先口座情報(金融機関名、口座番号、名義など)を正確に記載
- 補助金の交付(支払い)
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請求後速やかに
請求書の内容が確認された後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、綾瀬市内の中小企業が経営革新や販路拡大といった重要な課題に取り組む際、専門家(公認会計士、中小企業診断士、ITコーディネーター、社会保険労務士など)によるアドバイスを実質無料で受けられるよう支援することを目的としています。(公益財団法人)神奈川産業振興センターと連携し、同センターが実施する経営アドバイザー研修事業を利用する中小企業に対し、その費用を補助するものです。
■中小企業活性化事業補助金【経営アドバイザー派遣事業】
綾瀬市内の中小企業が専門的な知見やノウハウを活用し、経営体質の強化や新たな市場開拓を目指す取組を支援します。
<申請要件(対象となる企業)>
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること。
- 日本標準産業分類の大分類に規定される「製造業」を主たる業種として営んでいること。
- 綾瀬市内において1年以上継続して事業を営んでいること(ただし、創業支援融資や立地促進条例に係る認定を受けている場合は1年未満でも対象)。
- 納期限が到来した市税をすべて完納していること。
- 綾瀬市暴力団排除条例に規定される反社会的勢力に該当しないこと。
- 「あやせ工場スマートナビ」に自社の企業情報を掲載している、または交付決定までに掲載すること。
- 外国人労働者を雇用している場合は、日本語学習の機会提供等に努めること。
- 「かながわSDGsパートナー」の登録に向けた取り組みに努めること。
<補助対象経費>
- (公益財団法人)神奈川産業振興センターが実施する「経営アドバイザー研修事業」を利用した際に発生する経費(消費税を除く)
<補助内容>
- 補助率:対象経費の全額
- 注意:消費税は補助対象外であり、千円未満の端数は切り捨てられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する中小企業は、本事業の対象外となります。
- 資本金の2分の1以上を大企業が所有している中小企業。
- 役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業。
補助内容
■1 経営アドバイザー派遣事業
<連携機関>
- (公益財団法人)神奈川産業振興センターとの連携事業として実施
<補助対象経費>
- (公益財団法人)神奈川産業振興センターが実施する経営アドバイザー研修事業を利用した際に発生する経費(消費税を除く)
<補助内容>
- 対象経費の全額(消費税は除き、千円未満は切り捨て)
- 別途、(公益財団法人)神奈川産業振興センターへの申請と審査が必要
■2 見本市等出展事業
<補助対象経費>
- 会場使用料
- 展示品や配布資料の作成委託費
- 展示品の輸送委託費
- 保険料
- 翻訳・通訳委託費
■3 産業財産権取得事業
<取得対象となる産業財産権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
<補助対象経費>
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料
- 技術評価書請求料
- 弁理士等の代理人に要する費用
■4 企業間及び産学公連携事業
<事業内容>
共同研究開発などが主な対象
<補助対象経費>
研究・開発にかかる経費
■5 環境経営支援事業
<事業内容>
エコアクション21の認証・登録など
<補助対象経費>
- 審査費用
- 審査人の交通費・宿泊費
- 認証・登録料
- コンサルタント委託費
対象者の詳細
基本的な対象者像と業種
綾瀬市が実施する「中小企業活性化事業補助金【経営アドバイザー派遣事業】」の対象者は、市内の中小企業の経営革新や販路拡大への取り組みを支援することを目的としており、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
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対象となる中小企業者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者であること -
対象となる業種
主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいること
満たすべき具体的な要件
上記の基本条件に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業継続期間の要件
原則として、市内において1年以上継続して事業を営んでいること、【特例】1年未満でも、創業支援融資を受けている場合、または企業の立地促進等に関する条例に係る認定を受けている場合は対象 -
市税の完納
納期限の到来した市税を完納していること -
暴力団排除に関する要件
綾瀬市暴力団排除条例第2条第2号から第5号の規定に該当しない者であること -
「あやせ工場スマートナビ」への掲載
自社の企業情報等を掲載している者、または交付決定までに掲載を行う者 -
外国人労働者への日本語学習支援
外国人労働者を雇用している場合、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者 -
かながわSDGsパートナー登録への取り組み
かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者
■除外される中小企業者
以下の中小企業者に該当する場合は、実質的に大企業の支配下にあるとみなされ、補助対象から除外されます。
- 資本金の2分の1以上を大企業が所有している中小企業
- 役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業
※これらの要件すべてを満たす中小企業者が対象となります。詳細は綾瀬市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/kogyotanto/4/2726.html
- 綾瀬市公式サイト ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/index.html
- 綾瀬市 産業振興部 商工振興課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/100?page_no=2726
- 公益財団法人神奈川産業振興センター(経営アドバイザー派遣事業)
- https://www.kipc.or.jp/business-support/management/adviser/
電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。申請にあたっては、事前に作成した書類一式をメールで送信し、内容の確認を受ける必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。