嘉手納町住宅除却支援補助金(令和8年度)
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目的
嘉手納町内の老朽化した住宅や空き家を所有する方に対し、建物の除却工事費用を補助することで、住環境の改善と安全確保を図ります。原則として敷地全体を更地にする工事を支援の対象とし、空き家の解消と土地の有効活用を促進することで、町への新たな定住者の呼び込みや地域の活性化に繋げることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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工事着工前
解体資格のある業者に見積もりを依頼し、申請額や工事期間を確認します。詳細な条件については嘉手納町役場 企画財政課 定住対策係へ事前に相談することが可能です。窓口相談はウェブまたは電話での事前予約が優先されます。
- 補助金交付申請
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予算終了まで(先着順)
必要書類(申請書、住民票、固定資産証明書、納税証明書、見積書、現況写真等)を揃えて役場へ提出します。解体工事の契約者は建物所有者である必要があります。
- 共有者がいる場合は同意書が必要
- 登記がある場合は建物登記全部事項証明書が必要
- 審査・交付決定
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申請受付後
役場による書類審査および担当職員による現地調査(現況撮影等)が行われます。審査の結果、適当と認められれば「補助金交付決定通知」が届きます。必ずこの通知を受けてから工事を契約・着工してください。
- 工事着工・実施
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交付決定後
除却工事を実施します。原則として、門や塀等を含めた敷地全体を更地にする必要があります。事業内容に変更や廃止が生じる場合は、速やかに「変更・廃止申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
工事完了後、1ヶ月以内または令和9年2月末(2027年2月28日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
提出書類:- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 除却後の写真(更地状態)
- 廃棄物処理の処分証明書類(マニフェストE票)
- 確定通知・補助金請求
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実績報告の審査後
役場が報告書を審査し、補助金交付額を確定させ「交付確定通知」を送付します。通知後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。請求時には振込先口座の確認書類と認印が必要です。
対象となる事業
提供された情報に基づくと、嘉手納町が実施する「住宅除却支援」が該当します。これは住宅の除却(解体)を支援する補助金制度です。
■嘉手納町住宅除却支援補助金
嘉手納町が実施している住宅の除却(解体)を支援する事業です。
<事業内容>
- 住宅の除却(解体)
<手続き・申請項目>
- 補助金申請内容の変更
- 補助事業の廃止手続き
- 事業費や補助金額の変更にかかる申請
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストには、補助対象外となる事業についての具体的な記載はありませんでした。
補助内容
■嘉手納町住宅除却支援補助金
<補助金交付の基本的な流れ>
- 1. 工事の見積もり依頼と書類準備
- 2. 補助金申請(必ず除却前に実施。先着順)
- 3. 役場による審査・交付決定
- 4. 工事着工(決定通知後)
- 5. 実績報告(工事完了後1ヶ月以内または令和9年2月末日の早い方まで)
- 6. 役場による審査・交付確定
- 7. 補助金の請求と交付
<申請時に必要な書類>
- 申請書(様式第1号)
- 申請者の住民票抄本(本籍・続柄記載なし)
- 補助対象住宅等の共有者がいる場合の除却に係る同意書(様式第2号)
- 土地及び家屋の固定資産証明書
- 町税の滞納無し証明書
- 建物登記全部事項証明書
- 施工業者の解体資格を証する書類
- 見積書の写し
- 案内図・配置図・現況写真
- 暴力団員等に関する誓約並びに同意書
- 委任状(第三者に委任する場合)
<実績報告・請求時に必要な書類>
- 工事請負契約書の写し
- 補助対象事業に要した工事等代金領収書の写し
- 除却住宅の除却後の写真
- 廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェスト(E)票)
- 実績報告書(様式第7号)
- 請求書(様式第9号)
- 補助金の振込先口座確認書類の写し
<補助金額>
具体的な補助金額の上限や算出方法の詳細は、個々の申請に基づき審査・決定されるため、詳細は窓口へ要問い合わせ。
対象者の詳細
基本的な申請者の要件
嘉手納町住宅除却支援補助金の交付を申請する方は、原則として以下の条件を満たす個人または団体である必要があります。
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A 住宅の所有者
解体工事の契約者が建物所有者本人であること -
B 誓約および同意事項の遵守者
暴力団員等ではないことの誓約(同居人を含む)、関係機関による暴力団員該当性の調査に対する同意、暴力団員等と判明した場合の補助金返還への同意
所有形態や属性による詳細
住宅の所有状況に応じて、以下の条件や追加書類が必要となります。
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共有名義・複数の法定相続人がいる場合
除却住宅の共有者または法定相続人全員の同意(様式第2号)、同意者全員の実印による署名および印鑑登録証明書の添付 -
借地上の住宅を所有している場合
土地所有者に対し、住宅を除却する旨を伝えていること -
代理人による申請を行う場合
委任状の提出により、事務手続き全般を代理人に委任可能
■補助対象外となる事業者・個人
以下の条件に該当する方は、本補助金の対象とはなりません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
※補助金の交付後にこれらへの該当が判明した場合は、速やかに補助金を返還しなければなりません。
【注意事項】
・必ず解体工事の着手前に申請を行ってください。
・本補助金は嘉手納町の「定住促進事業」の一環として位置づけられています。
・詳細は、嘉手納町役場2階 企画財政課 定住対策係(098-956-1111 内線244)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kadena.okinawa.jp/info/n8062.html
- 嘉手納町役場公式サイト
- https://www.town.kadena.okinawa.jp/
- 嘉手納町議会
- http://www.kadena-gikai.jp/
- 嘉手納町教育委員会
- http://www.educ.kadena.okinawa.jp/
- 嘉手納町文化センター
- http://kadenabunkasenter.com/
- 嘉手納町健康増進センター
- http://kadena-kenkou.com/
- 嘉手納町スポーツドーム
- https://www.kadena-sports.com
- 嘉手納町ロータリープラザ
- https://www.town.kadena.okinawa.jp/rotaryplaza/
- 道の駅嘉手納
- https://michinoeki-kadena.jp
- 嘉手納町社会福祉協議会
- http://kadena-shakyo.com/
- 嘉手納マルチメディアセンター
- http://kadenammc.com/
- 嘉手納町住宅除却支援補助金 窓口予約フォーム
- https://logoform.jp/f/yoqQE
嘉手納町住宅除却支援補助金の申請には、窓口での事前予約が推奨されています。各種申請様式はPDF形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。