公募前 掲載日:2026/07/31

指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年11月30日
鹿児島県|指宿市 鹿児島県指宿市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

指宿市内で小売・飲食・サービス業等を営む中小企業者に対し、店舗の新築や改修、備品購入等の費用を補助します。市内業者を利用した魅力ある店舗づくりを支援することで、集客力の向上や店舗環境の改善を図り、地域経済の活性化と街の魅力向上を目指します。商工会議所等の経営指導を通じた経営力強化も目的としています。

申請スケジュール

指宿市内で事業を営む中小企業者等が、魅力ある店舗づくりのために市内業者を利用して改修等を行う場合に交付される補助金です。申請には指宿商工会議所または菜の花商工会の経営指導を受けることが必須となります。
事前準備と要件確認
  • 対象工事完了期限:2026年10月31日

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 指宿市内の個人または法人であること
  • 指定の業種(小売、飲食、サービス業等)であること
  • 商工会議所等の経営指導を受け、承認を得ること(必須)
  • 市内の業者を利用し、工事費用の2分の1以上が市内業者への支払いであること
  • 補助対象経費の合計が150万円(税抜)を超えていること
  • 令和7年4月1日から令和8年10月31日までに工事が完了していること
補助金の申請手続き
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

指宿市役所 商工水産課へ必要書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  • 工事の領収書または契約書の写し
  • 事業費の内訳書、位置図、平面図、工事写真(着工前・完成後)
  • 経営計画書または創業計画書(指導員の意見付)
  • 市税等の完納証明書
  • 誓約書(第2号様式)
審査と交付決定の通知
申請受理後、順次審査

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査を通過すると「補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書」が届きます。

  • 補助金額:補助対象経費の20%以内(最大50万円)
補助金の請求と交付
決定通知受領後

通知の内容を確認し、補助金の受け取り手続きを行います。

  1. 「補助金交付請求書(第4号様式)」を市に提出
  2. 振込口座の通帳の写しを添付
  3. 市から指定口座へ補助金が振り込まれます
※予算の制限により、交付額が申請額より減額される場合があります。

対象となる事業

指宿市が市内の事業者を対象に、店舗の集客力向上、環境改善、魅力創出を目的とした新築や改修工事を支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的とした補助金制度です。

■指宿市魅力ある店舗づくり支援事業

市内の建築業者などを利用して店舗の新築、増築、改築等の工事を行った事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

<補助対象となる期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年10月31日までに終了しているものに限る
<補助対象となる事業者(要件)>
  • 指宿市に住民登録のある個人、または指宿市に本店を有する法人であること
  • 指宿市内で対象業種を現在営んでいる、またはこれから営もうとする中小企業者・小規模事業者であること
  • 指宿市税に滞納がないこと
  • 指宿商工会議所または菜の花商工会の経営指導員から経営指導を受け、経営計画書等の承認を得ていること
  • 工事等の合計金額が消費税抜きで150万円以上であること
  • 補助対象経費の2分の1以上の金額相当分について、市内業者(本市の法人市民税課税法人または住民登録のある個人事業主)を利用して施工または購入していること
  • 改修等を行う店舗等の所有者または使用者であること
<対象となる業種>
  • 卸売業・小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、その他の小売業)
  • 宿泊業,飲食サービス業(宿泊業は「簡易宿所」に限る)
  • 生活関連サービス業,娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業)
<補助対象経費(対象工事・購入等)>
  • 新築、増築、改築等建物本体の躯体構造の新造または改編を伴う工事
  • 床材、内壁、天井の張替え、内装の塗装等
  • 襖、障子、網戸または畳の張替え
  • 床、壁、窓、天井等の断熱に関するもの
  • 扉の交換、ドアの電動化または窓ガラス・サッシの交換
  • 間仕切りの変更
  • 厨房の改修または給排水・衛生(換気を含む)設備に関するもの
  • 給湯設備、電気・ガスに関するもの
  • エアコン(ビルトインタイプに限る)の設置・交換
  • 洗面・トイレの改修または水周りに関するもの
  • 理・美容業の客用椅子の取替え
  • 備品並びにじゅう器の購入及び設置(新築・改修等の工事と併せて行う場合に限る)
  • 門扉、ブロック塀の設置、駐車場の整備等
  • 植樹、剪定等の植栽に関するもの
  • 外装(外壁の塗り直し、外構工事、屋外設備の設置)
  • 防犯用のカメラまたはライトの設置
  • 浄化槽の設置または修繕
  • 室内カーテン、カーペット等の取替え
  • 事務用品の購入
  • ネットワーク・通信工事

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。

  • 維持管理・清掃・修繕に関する経費
    • 単なる維持管理費、清掃費、修繕費は補助対象に含まれません。
  • 過去の利用実績がある事業者による事業
    • 過去に「指宿市コア店舗出店支援事業」または「指宿市魅力ある店舗づくり支援事業」を活用したことがある場合は対象外です。
  • 備品・じゅう器の単品購入
    • 店舗の新築または増改築等の工事を伴わない備品・じゅう器の購入は対象外です。

補助内容

■指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の20%以内
  • 上限額:最大50万円
  • 最低工事費用:補助対象経費の合計額が150万円(消費税等を除く)を超えること
<補助対象工事・購入項目>
  • 1. 新築、増築、改築等建物本体の躯体構造の新造または改編を伴う工事
  • 2. 床材、内壁、天井の張替え、内装の塗装等
  • 3. 襖、障子、網戸または畳の張替え
  • 4. 床、壁、窓、天井等の断熱に関する工事
  • 5. 扉の交換、ドアの電動化、窓ガラス・サッシの交換
  • 6. 間仕切りの変更
  • 7. 厨房の改修または給排水・衛生(換気を含む)設備に関する工事
  • 8. 給湯設備に関するものまたは電気・ガスに関する工事
  • 9. エアコン(ビルトインタイプに限る)の設置その他空調に関する工事
  • 10. 洗面・トイレの改修または水周りに関する工事
  • 11. (理・美容業における)客用椅子の取替え
  • 12. 備品およびじゅう器の購入および設置に関する経費
  • 13. 門扉またはブロック塀の設置、駐車場の整備等
  • 14. 植樹、剪定等の植栽に関するもの
  • 15. 外壁の塗り直し
  • 16. 外構工事または屋外設備の設置
  • 17. 防犯用のカメラまたはライトの設置
  • 18. 浄化槽の設置または修繕
  • 19. 室内カーテン、カーペット等の取替え
  • 20. 事務用品の購入
  • 21. ネットワーク・通信工事
<主な補助要件>
  • 指宿市内の法人(法人市民税課税)または個人事業主(住民登録あり)を利用して施工すること
  • 対象工事費の2分の1以上の金額相当分を市内業者で施工すること
  • 指宿商工会議所または菜の花商工会の経営指導員の承認を得ていること

対象者の詳細

基本要件と事業形態

指宿市内において、集客力向上や店舗環境の改善を目指す事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 所在地・納税要件
    指宿市に住民登録がある個人、または指宿市に本店を有する法人であること、指宿市に対して市税の滞納がないこと
  • 事業規模
    指宿市内で事業を営む、またはこれから営もうとする中小企業者及び小規模事業者であること

対象業種

日本標準産業分類に基づく以下の業種が対象となります。

  • 卸売業・小売業
    各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業の全ての小分類
  • 宿泊業、飲食サービス業
    飲食店、宿泊業(ただし簡易宿所に限る)
  • 生活関連サービス業、娯楽業
    洗濯・理容・美容・浴場業の全ての小分類

経営・店舗・施工に関する要件

補助金の交付には、以下の具体的な計画および施工条件を満たす必要があります。

  • 経営指導の受領
    指宿商工会議所または菜の花商工会の経営指導員から経営指導を受けていること、承認を得た経営計画書(または創業計画書)を提出すること
  • 店舗の権原
    改修等を行う店舗等の所有者または使用者であること(賃貸の場合は賃貸借契約書の写しおよび所有者の承諾が必要)
  • 工事・発注要件
    補助対象となる工事等の合計金額が消費税抜きで150万円以上であること、補助対象経費の2分の1以上について、指宿市内の事業者(法人市民税課税法人または市内個人事業主)を利用して施工・購入すること、令和7年4月1日から令和8年10月31日までに工事等が終了すること

■補助対象外となる事業者

過去に以下の補助事業を活用したことがある事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 指宿市コア店舗出店支援事業
  • 指宿市魅力ある店舗づくり支援事業

補助額:最大50万円(補助対象経費の20%以内)
申請期間:令和8年9月1日(火) ~ 令和8年11月30日(月)
※その他詳細は指宿市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/info/company/page029108.html
指宿市役所 公式ウェブサイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/
指宿市観光サイト いぶすき観光ネット
http://www.ibusuki.or.jp/
指宿市子育て支援情報サイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/kosodate/
指宿市観光協会 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/ibusuki.net1/
指宿市観光課 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/IbusukiCityKankou/
指宿市公式YouTubeチャンネル(デジタルサポート動画) (動画)
https://www.youtube.com/@from3270
指宿市公式LINEアカウント
https://lin.ee/k8HDQlv

指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金の申請期間は令和8年9月1日から令和8年11月30日までです。電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認されませんでした。各種様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

指宿市役所 商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111(代表) (内線2312)
受付窓口
指宿市役所
商工水産課 商工運輸係
補助金制度の具体的な内容や市への申請手続きについてご相談いただけます。
指宿商工会議所
TEL:0993-22-2473
特に、補助金の申請要件となっている経営指導員の意見書(経営計画書または創業計画書に記載が必要)に関する指導を受ける際などにご利用いただけます。
菜の花商工会 山川本所
TEL:0993-34-1141
経営指導に関する支援や相談を受け付けています。
菜の花商工会 開聞支所
TEL:0993-32-4780
経営指導に関する支援や相談を受け付けています。
指宿市役所
TEL:0993-22-2111
FAX:0993-24-3826
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
指宿市役所
住所: 〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。