佐々町 3世代同居・近居促進事業補助金(住宅の新築・改修・取得)令和8年度
紹介動画
目的
佐々町内での多世代による支え合いと定住を促進するため、子育て世帯や出産を希望する世帯に対し、新たに3世代で同居または近居するための住宅の新築、改修、または取得に要する経費の一部を補助します。安心して子どもを産み育てられる住環境の形成を図ることで、地域コミュニティの活性化や少子高齢化・人口減少対策に繋げることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業内容の確認と事前準備
-
随時
補助対象者(町税滞納なし等)や対象住宅、対象工事・取得費の要件を確認してください。以下の書類を準備します。
- 住民票、戸籍(3世代の関係がわかるもの)
- 町税の滞納がないことを示す書類
- 事業計画書兼補助金算定書(第2号様式)
- 工事見積書、図面、現況写真(着工前)など
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年11月30日
準備した書類一式を、佐々町役場 2階 建設課窓口へ提出してください。書類に不備がある場合は受理されませんのでご注意ください。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:順次
町で審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定」が通知されます。必ずこの通知を受けてから、住宅の契約や工事に着手してください。
- 事業実施(工事・住宅取得)
-
- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定後、住宅の新築・改修工事、または住宅の取得を完了させます。
- 完了実績報告
-
- 報告期限:2027年01月29日
工事や取得が完了した後、完了実績報告書(第9号様式)を期限内に提出してください。
- 補助金の請求・交付
-
実績報告承認後
報告内容が承認された後、交付金請求書(第12号様式)を提出して補助金を受け取ります。
補助額:対象費用の20%(上限20万円)
対象となる事業
佐々町が少子高齢化や人口減少対策の一環として、多世代が支え合いながら安心して暮らせるまちづくりを目指し、特に子育て世帯を含む3世代での同居や近居を促進するために、住宅の新築、改修、または購入費用の一部を補助するものです。
■佐々町3世代同居・近居促進事業
3世代(子育て世帯等)が佐々町内で同居または近居を開始するための住宅整備を支援します。
<「3世代」および「近居」の定義>
- 子育て世帯(小学生以下の子ども、または妊娠中の子どもがいる世帯)を含む3つ以上の世代
- 子育て希望世帯(夫婦合計年齢が80歳以下の出産を希望する世帯)を含む2つ以上の世代
- 「近居」とは、上記の3世代が佐々町内に居住することを指す
<補助の対象となる行為と費用>
- 改修工事(間取り変更、水回り、バリアフリー、断熱改修、浄化槽の設置等)
- 新築工事
- 新築住宅、中古住宅の取得費
- 補助率:対象費用の20%(上限20万円)
<補助対象者>
- 3世代で同居または近居しようとする世帯全員が町税等を滞納していないこと
- 新たに3世代で同居または近居するために住宅を新築・改修・取得しようとする方
- 住宅の契約および工事着手前に申請を完了させること
<補助の対象となる建築物>
- 一戸建て住宅
- マンションなどの共同住宅(賃貸は除く)
- 併用住宅(住宅部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1以上であるもの)
<申請期間・完了期限>
- 受付期間:毎年5月11日から11月30日まで(予算がなくなり次第終了)
- 完了期限:令和9年1月29日までに工事・取得が完了し、完了実績報告書を提出できるもの
<施工業者の条件>
- 改修工事:佐々町内に本社・支店・営業所を有する法人、または町内に住所を有する個人業者
- 新築工事:制限なし(町外の業者でも可能)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または適切な手続きが行われない場合は補助の対象となりません。
- 賃貸住宅の取得・改修。
- 併用住宅のうち、住宅部分の床面積が建物全体の2分の1未満であるもの。
- 住宅の契約後または工事着手後に申請が行われたもの。
- 他の補助金との併用不可となる事業。
- 「佐々町住宅性能向上リフォーム事業」との併用はできません。
- 改修工事において、施工業者が町内業者でない場合。
- 町内に本社・支店・営業所を有しない法人や、町外居住の個人事業者は改修工事の対象外となります。
- 申請書類に不足や不備がある場合。
補助内容
■佐々町3世代同居・近居促進事業
<補助の対象となる方>
- 町税等の滞納がない方: 3世代で同居または近居を予定している全員が、町税等を滞納していないこと
- 住宅の新築または改修を行う方: 新たに3世代で同居または近居するために、住宅を新築または改修しようとする方
- 住宅を取得する方: 新たに3世代で同居または近居するために、自身が居住する目的で新築住宅または中古住宅を取得しようとする方
<「3世代」と「近居」の定義>
- 3世代(子育て世帯を含む3つ以上の世代): 小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる世帯
- 3世代(子育て希望世帯を含む2つ以上の世代): 申請時に夫婦の合計年齢が80歳以下で出産を希望する世帯(婚姻届出済または確実な方)
- 近居: 3世代が佐々町内に居住すること
<補助の対象となる事業と費用>
- 改修工事: 間取りの変更、玄関の増設、水回り(キッチン・浴室・トイレ・洗面所)の改修・増設、バリアフリー改修、断熱改修、浄化槽の設置・取替え
- 新築工事: 住宅を新築する工事
- 新築住宅、中古住宅の取得費: 新築住宅または中古住宅を取得する際の費用
<補助金額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象工事または取得にかかる費用の20% |
| 補助上限額 | 20万円 |
<施工業者・建築物に関する要件>
- 改修工事の施工業者: 佐々町内に本社・支店・営業所を有する法人、または町内に住所を有する個人事業者
- 新築工事の施工業者: 佐々町外の業者でも可能
- 対象建築物: 一戸建て住宅、マンションなどの共同住宅(賃貸は除く)。併用住宅は住宅部分が1/2以上であること
<受付・期限・注意事項>
- 受付期間: 5月11日から11月30日まで(予算がなくなり次第終了)
- 事業完了期限: 令和9年1月29日までに完了し、実績報告書を提出すること
- 事前申請: 契約および工事着手前に申請し、交付決定を受ける必要がある
- 併用不可: 「佐々町住宅性能向上リフォーム事業」との併用は不可
対象者の詳細
補助申請者の基本要件と対象事業
以下の条件をすべて満たし、佐々町内で3世代同居または近居を始める方が対象となります。
-
町税等の滞納がないこと
新たに3世代で同居または近居を計画している方全員が、佐々町の町税等を滞納していないこと(滞納がない旨の証明書等の提出が必要) -
住宅の新築・改修または取得
住宅の新築または改修:新たに3世代で同居または近居するために、住宅を新築または改修しようとする方、住宅の取得:ご自身が居住する目的で新築住宅または中古住宅を取得しようとする方
「3世代」および「近居」の定義
補助の対象となる「3世代」および「近居」の定義は以下の通りです。
-
3世代の定義
パターン1:小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる「子育て世帯」を含む、3つ以上の世代が居住する場合、パターン2:子どものいない夫婦(婚姻届提出済または確実な方)で、申請時の夫婦の合計年齢が80歳以下かつ出産を希望する「子育て希望世帯」を含む、2つ以上の世代が居住する場合 -
近居の定義
3世代が佐々町内に居住すること
建物・施工業者・期限の要件
補助を受けるためには、以下の建築物や施工業者、期限に関する要件を満たす必要があります。
-
対象となる建築物
一戸建て住宅、またはマンションなどの共同住宅(賃貸住宅は除く)、併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であること -
施工業者に関する条件
改修工事:佐々町内に本社、支店・営業所を有する法人、または町内に住所を有する個人、新築工事:町外の業者でも可能 -
申請と完了の期限
申請時期:住宅の契約および工事着手前に申請を行うこと、事業完了期限:令和9年1月29日までに完了し、実績報告書を提出できること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 佐々町住宅性能向上リフォーム事業との併用
- 賃貸住宅の取得・改修
- 住宅の契約後または工事着手後の申請
※他事業との併用不可要件にご注意ください。
※詳細な情報や不明な点については、佐々町役場2階の建設課窓口までお問い合わせください。
公式サイト
本事業は電子申請に対応しておらず、佐々町役場2階建設課窓口での申請が必要です。受付期間は5月11日から11月30日までですが、予算がなくなり次第終了となります。契約および工事着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。