長崎市 令和8年度創業者成長支援補助金(販路開拓・経営改善支援)
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目的
長崎市内で創業を予定または創業後5年未満の方を対象に、販路開拓や経営改善に必要な経費の一部を補助します。「創業サポート長崎」から特定創業支援を受け、事業計画を策定した創業者を支援することで、事業の円滑な立ち上げと持続的な成長を後押しすることが目的です。広報費や備品購入費等の助成を通じて、経営基盤の強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(支援受領と証明書取得)
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- 準備期間の目安:1か月以上
「創業サポート長崎」による特定創業支援等事業を1か月(4回)以上継続して受ける必要があります。
この支援に基づき「補助事業計画書」を作成し、長崎市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得してください。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類を揃えて長崎市 新産業推進課へ提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
※予算の上限に達した場合は、期間内でも募集を終了することがあります。
- 審査・交付決定
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申請書受領から概ね1か月以内
提出された書類に基づき、長崎市が審査を行います。交付・不交付の決定通知書が、申請書の受領後から概ね1か月程度で届きます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定通知書の受け取り後、事業を開始してください。交付決定前に着手(契約・発注)した経費は補助対象外となります。
2027年2月26日までに、経費の支払いを含めすべての事業を完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金確定・支払い
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- 最終報告締切:2027年02月26日
事業完了後、速やかに(1か月以内、または2027年2月26日のいずれか早い日まで)実績報告書を提出してください。長崎市による確定審査を経て「確定通知書」を受領した後、支払請求書を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
長崎市内で創業を目指す方々が、持続的な経営に向けた事業計画を基に、販路開拓や経営改善に取り組む際に発生する経費の一部を支援することを目的としています。創業サポート長崎から特定創業支援等事業による支援を受けた創業者が対象です。
■1 訪問客還元事業
長崎市外からの訪問客をターゲットとしたサービス向上または高付加価値化に係る事業。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1
- 補助上限額: 50万円
<補助対象経費>
- 広報費(チラシ、ウェブサイト作成費、広告掲載料、動画作成費等)
- 外部委託費(試作品製造、デザイン委託、成分分析等)
- 機械器具借上料(リース・レンタル料)
- 備品購入費
- 展示会等出展費(出展料、商談会参加費等)
- その他経費(クラウドファンディング手数料、配送料等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
■2 その他の事業
訪問客還元事業に該当しない全ての対象事業。
<補助率・上限額>
- 補助率: 2分の1
- 補助上限額: 25万円
<補助対象経費>
- 広報費
- 外部委託費
- 機械器具借上料
- 備品購入費
- 展示会等出展費
- その他経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下のような事業や事業者は補助の対象外となります。
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業。
- フランチャイズまたはこれに類する契約に基づく事業。
- 不適格な属性を持つ事業者の実施する事業。
- 暴力団員、宗教法人、政治団体。
- 一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人など。
- 国や県による同様の趣旨の他の補助金の交付を受けている事業。
- 事業承継に伴う創業(個別確認の結果、対象外とされる場合がある)。
- 交付決定日より前に着手(契約・発注)された事業。
補助内容
■1 訪問客還元事業
<事業内容>
長崎市外からの訪問客をターゲットとしたサービス向上または高付加価値化に係る事業。
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<主な補助対象経費>
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、動画作成、広告掲載料等)
- 外部委託費(試作製造委託、新デザイン委託等)
- 機械器具借上料・備品購入費(厨房機器、ショーケース、陳列棚等)
- 展示会等出展費(出展費用、参加費用等)
- その他経費(クラウドファンディング手数料、配送料等)
<補助額の算定>
交付される補助額は千円単位となり、端数が出た場合は切り捨てとなります。
■2 その他の事業
<事業内容>
「訪問客還元事業」に該当する事業以外の事業。
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 25万円 |
<主な補助対象経費>
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、動画作成、広告掲載料等)
- 外部委託費(試作製造委託、新デザイン委託等)
- 機械器具借上料・備品購入費(厨房機器、ショーケース、陳列棚等)
- 展示会等出展費(出展費用、参加費用等)
- その他経費(クラウドファンディング手数料、配送料等)
<補助額の算定>
交付される補助額は千円単位となり、端数が出た場合は切り捨てとなります。
対象者の詳細
創業時期と所在地に関する基本的な要件
本補助金は、長崎市内で創業を目指す方々や、既に創業されたばかりの方々を支援することを目的としています。対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または会社です。
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創業予定者
交付申請年度の2月末日までに長崎市内で創業(営業開始)を予定している個人、または会社、個人の場合:長崎市内に住所を有する、または当該年度の2月末日までに住所を有する予定であること、法人の場合:市内に主たる事業所を有する、または当該年度の2月末日までに設立する予定であること -
既存創業者
申請日時点で長崎市内で創業後5年未満の個人、または会社、個人の場合:長崎市内に住所を有していること、法人の場合:市内に主たる事業所を有していること
満たすべき追加要件
上記の基本的な要件に加えて、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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特定創業支援等事業による支援の証明
長崎市の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けていること -
市税の滞納がないこと
申請者または法人が市税を滞納していないこと -
暴力団員でないこと
暴力団員または暴力団と関係を有する者でないこと -
他補助金との重複受給の禁止
同様の趣旨の他の補助金等(国または県によるものを含む)の交付を現在受けていないこと -
転入予定者への特例
交付申請年度の2月末日までに長崎市内に転入予定の場合も対象(ただし完了報告時までに住民票の提出が必要)
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に該当する営業を営む者
- 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員
- 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人など
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
- フランチャイズまたはこれに類する契約に基づく事業
※「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の取得には、おおむね1ヶ月以上の期間(4回以上の支援受講等)を要するため、申請準備には十分な時間的余裕をもって進めることが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/55890.html
- 長崎市公式ウェブサイト
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/
- 創業サポート長崎 ホームページ
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3441.html
- 長崎市創業者成長支援補助金 案内ページ
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/soshiki/76/55890.html
- 長崎市電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay
長崎市創業者成長支援補助金は電子申請に対応していません。案内ページから申請様式(Word)をダウンロードし、窓口または郵送で提出してください。申請期間は令和8年5月18日から令和8年11月30日までです(予算がなくなり次第終了)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。