阿波市 瓦屋根強風対策支援事業補助金(令和8年度)
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目的
阿波市内にある令和3年12月31日以前に建築された瓦ぶき住宅の所有者等に対し、強風による屋根被害を防止し安全な生活環境を確保するため、瓦屋根の耐風診断および改修工事費用の一部を補助します。専門家による診断や基準適合のための葺き替え等の改修を支援することで、災害に強い住まいづくりを促進し、市民の安全確保を図ります。
申請スケジュール
受付期間:令和8年6月8日から令和8年11月30日まで
※先着2件の受付となっておりますので、お早めにご相談ください。
- 事前相談(一次診断と内示)
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- 公募開始:2026年06月08日
住宅課職員が提出書類に基づき一次診断を行い、補助金申請が可能かを確認します。適切と判断された場合、「内示」が通知されます。
- 必要書類:事前相談書(様式第1号)、住宅地図、瓦屋根の現況写真など
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年11月30日
内示を受けた後、正式な申請書を提出します。市による審査後、適切と認められれば「補助金交付決定通知書」が発行されます。
- 提出期限:令和8年11月30日まで
- 必要書類:交付申請書、完納証明書、建築物の登記事項証明書、施工前写真など
- 補助対象工事の契約と着手
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交付決定通知後
【重要】必ず「補助金交付決定通知書」を受け取った後に契約を行ってください。通知前の契約・着手は補助対象外となります。
耐風改修工事の場合は、二次診断による補助事業決定通知の後に着手してください。
- 補助対象工事完了
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随時
計画された耐風診断や耐風改修工事を完了させます。
- 補助事業の完了実績報告
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- 報告期限:工事完了から30日以内(または当該年度2月末日)
工事完了後、実績報告書を提出します。審査後、補助金の最終額を確定する「補助金交付確定通知書」が発行されます。
- 提出書類:実績報告書、工事契約書の写し、領収書の写し、施工中・完了後の写真など
- 補助金交付請求
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確定通知後
確定通知書を受け取った後、「補助金交付請求書」を提出します。業者へ直接支払う「受領委任払い」を利用することも可能です。
- 補助金の交付
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請求後
請求に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
阿波市内において強風による住宅の屋根被害を未然に防止し、市民の皆様が安全・安心な生活を送れるよう支援することを目的とし、令和3年12月31日以前に建築された瓦ぶきの住宅を対象に、瓦屋根の耐風診断や耐風改修工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
■1 耐風診断支援事業
専門家による瓦屋根の耐風診断にかかる費用の一部を補助します。
<補助内容>
- かわらぶき技能士(1級または2級)、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士のいずれかの資格を持つ専門家による診断
- 瓦屋根が「昭和46年建設省告示109号」(令和2年改正後の告示基準)に適合しているか否かの評価
<補助率・補助額>
- 補助率:耐風診断に要する費用の3分の2
- 補助上限額:最大2.1万円(千円未満切り捨て)
<補助対象者>
- 阿波市内に「瓦屋根の住宅」を所有または居住している方
- 阿波市税の滞納がない方
<対象となる住宅>
- 現に居住している住宅(一戸建て、長屋、共同住宅、兼用住宅を含む)
- 屋根が瓦ぶき(粘土瓦、プレスセメント瓦)であること
- 瓦屋根が令和3年12月31日までに葺かれた住宅であること
<受付期間と件数>
- 受付期間:令和8年6月8日(月)から令和8年11月30日(月)まで
- 受付件数:先着2件
■2 耐風改修支援事業
耐風診断の結果、告示基準に適合しないと判断された屋根について、その全面を基準に適合する屋根へ改修する工事費用の一部を補助します。
<補助内容>
- 新たな屋根材(瓦、金属板等)への葺き替え、または既存の瓦屋根の落下防止対策などの改修工事
<改修を行う業者の条件>
- 徳島県内に本店または営業所を開設している建設業者(個人事業者を含む)
- または、瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士のいずれかの資格者が在籍し、徳島県内に本店がある業者
- ※既存瓦屋根の落下防止や葺き替えを行う場合は、資格者が在籍する県内業者の関与が必須
<補助率・補助額>
- 補助率:屋根の改修に要する費用、または屋根面積に2.4万円を乗じた額のいずれか小さい方の23%
- 補助上限額:最大55.2万円(千円未満切り捨て)
<補助対象者・住宅・期間>
- 耐風診断支援事業の条件に準ずる
▼補助対象外となる事業
以下に該当する住宅や事業は、本補助金の対象となりません。
- 瓦ぶき(粘土瓦、プレスセメント瓦)以外の屋根を有する住宅。
- スレート屋根
- 金属屋根等
- 令和4年1月1日以降に建築・葺き替えが行われた瓦屋根。
- 阿波市税を滞納している者が所有・居住する住宅。
補助内容
■1 耐風診断支援事業
<補助内容>
- 診断対象: 瓦屋根が「昭和46年建設省告示第109号」(令和2年改正後の基準)に適合しているかどうかを診断する費用が補助の対象
- 診断を行う専門家: かわらぶき技能士(1級または2級)、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士のいずれかの資格を持つ専門家
<補助率・補助額>
- 補助率: 瓦屋根の診断に要する費用の3分の2
- 補助上限額: 2.1万円(千円未満切り捨て)
■2 耐風改修支援事業
<改修工事の対象>
瓦屋根診断の結果、告示基準に適合しないとされた屋根の全面を、基準に適合する屋根へ改修する工事が対象です。具体的には、瓦や金属板などの屋根材へのふき替え工事、または既存の瓦屋根の落下防止対策工事などが含まれます。
<改修を行う業者の条件>
- 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者で、徳島県内に本店または営業所を開設している業者(個人事業者も含む)
- 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士(1級または2級)、瓦屋根工事技士のいずれかの有資格者が在籍し、徳島県内に本店を持つ業者
<補助率・補助額>
- 補助率: 屋根の改修に要する費用、または屋根面積に2.4万円を乗じた額のうち、いずれか小さい額の23%
- 補助上限額: 55.2万円(千円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者(個人)の要件
この補助金を受けられるのは、以下の2つの条件を両方満たす方です。
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市内の瓦屋根の住宅の所有者または居住者であること
阿波市内にあり、瓦屋根を有する住宅を所有している方、またはその住宅に居住している方が対象です。、「事前相談書」に、申請予定者の氏名、住所、電話番号、住宅の居住者・所有者の氏名、続柄を記入できること。 -
市税の滞納がないこと
阿波市に対して市税の滞納がないことが必須条件です。、補助金交付申請時に「完納証明書」の提出が必要です。
対象となる住宅の要件
補助の対象となる住宅は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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居住している住宅であること
実際に人が居住している一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅が対象です。、兼用住宅の場合は、住宅以外の床面積の合計が延べ床面積の2分の1未満であることが条件です。 -
瓦屋根であること
屋根の素材が粘土瓦やプレスセメント瓦である住宅に限られます。 -
建築時期・瓦屋根施工時期
令和3年(2021年)12月31日以前に建築された住宅であること。、瓦屋根が令和3年12月31日までにふかれている(ふき替え時期を含む)住宅であること。
事前相談を行う際の対象者
申請に先立って行われる事前相談においては、以下のいずれかの立場の方が相談者となることができます。
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相談可能者
申請予定者本人、住宅の居住者、住宅の所有者、業者(事業者名、所在地、連絡先などの記入が必要)
■補助対象外
以下の素材の屋根は本事業の対象外となります。
- スレート屋根
- 金属屋根
※屋根の素材が瓦(粘土瓦・プレスセメント瓦)以外の住宅は申請できません。
この事業は、強風による瓦屋根の被害を未然に防ぎ、市民生活の安全を確保することを目的としており、瓦屋根の耐風診断や耐風改修工事の一部費用を補助するものです。
詳細のお問い合わせ先:阿波市建設部住宅課(電話: 0883-36-8731)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awa.lg.jp/docs/2026060100052/
- くらしのガイドブック
- https://www.scinex.co.jp/wagamachi/loco/36206/dl_pc.html
- 図書館蔵書検索
- https://opac.libcloud.jp/awalib/
- Instagram公式アカウント
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阿波市公式サイトのルートURLが提供された情報に含まれていないため、瓦屋根強風対策支援事業の公募要領や申請様式などの資料(相対パスで記載されたもの)は、完全なURLとして抽出できませんでした。詳細は阿波市建設部住宅課(0883-36-8731)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。