公募中 掲載日:2026/07/31

長門市 危険空き家等除却事業補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
2026年11月30日
山口県|長門市 山口県長門市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長門市内の管理不全となっている危険な空き家を所有する世帯に対し、その解体費用の一部を補助することで、地域住民の安全確保と良好な生活環境の保全を図ります。1年以上無人の居住用建築物を対象に、最大150万円(補助率1/2)を交付します。市内の施工業者による除却を促進し、倒壊等の危険がある建物の速やかな解消を支援します。

申請スケジュール

長門市危険空き家等除却事業補助金の申請は、事前の現地確認と「家屋不良度判定」が必須条件となります。また、補助金交付決定通知が届く前に着工した場合は補助対象外となるため、必ず流れを確認してください。申請は長門市役所建築住宅課にて受け付けており、遠方の方は郵送も可能です。
事前相談・現地確認
  • 現地確認:依頼から概ね7日以内

まずは長門市役所建築住宅課へ連絡し、現地確認を依頼してください。市職員が「家屋不良度判定」を行い、100点以上の判定を受けた場合のみ、補助金の申請が可能となります。

公募期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

必要書類(申請書、事業計画書、見積書、現況写真、世帯全員の住民票・所得証明書等)を揃えて、建築住宅課へ持参または郵送にて提出してください。見積書は長門市内に本店がある業者が発行したものに限ります。

審査・交付決定
申請から約14日〜20日程度

提出された書類の審査が行われます。審査を通過すると、市から「補助金交付決定通知文書」が郵送されます。※この通知が届くまでは絶対に工事を契約・開始しないでください。

解体工事の実施
  • 工事完了期限:2027年02月28日

交付決定通知の受領後に工事に着手します。着工後には「着手届」を提出してください。工事は当該年度の2月末までに完了させる必要があります。工事中の写真や廃棄物処分証明書(マニフェストE票)を必ず保管しておいてください。

実績報告・工事審査
工事完了後速やかに

工事完了後、「完了届」に写真や領収書の写し、廃棄物処分証明書類を添えて提出します。市職員による現地確認・審査を経て「補助金確定通知文書」が郵送されます。

補助金の請求・振込
請求から約1ヶ月程度

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出します。請求書の提出から概ね1ヶ月程度で、指定の口座(申請者本人名義)に補助金が振り込まれます。

長門市危険空き家等除却事業補助金

長門市が管理不全となっている危険な空き家等の解体(除却)を促進することを目的として、その解体費用の一部を補助するものです。地域住民の生活環境の保全や安全性の確保に寄与することを狙いとしています。

■1 パターン1:延べ床面積200平方メートル未満

空き家の延べ床面積が200平方メートル未満の場合の補助枠です。

<補助率および上限額>
  • 補助率:解体経費の2分の1
  • 上限額:100万円

■2 パターン2:延べ床面積200平方メートル以上500平方メートル以下

空き家の延べ床面積が200平方メートル以上500平方メートル以下の場合の補助枠です。

<補助率および上限額>
  • 補助率:解体経費の2分の1
  • 上限額:150万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。

  • 営利目的の事業に現に使用されている事業。
    • 住居と店舗が併用されている住宅の場合、店舗部分の解体経費は補助対象外となります。
  • 建て替えを目的とした解体。
  • 除却(解体)後の土地利用に制限がある事業。
    • 除却後5年間は、解体後の土地に家屋等の建設、土地の譲渡、または営利目的の事業を行うことはできません。
  • 補助金の決定通知が届く前に着手した工事。
    • 交付決定通知の到着前に工事を開始した場合は、一切の補助対象外となります。
  • 家屋不良度判定が基準(100点)に満たない建築物の除却。
  • 世帯所得が500万円以上の場合や、市税の滞納がある世帯による申請。
  • 長門市外に本店がある業者によって行われる工事。

補助内容

■1 補助金額の詳細

<補助上限額(補助率 2分の1)>
空き家の延べ床面積限度額
200平方メートル未満100万円
200平方メートル以上500平方メートル以下150万円

■2 補助対象となる空き家の要件

<条件項目>
  • 無人状態の期間: 1年以上無人状態にある長門市内の居住用建築物であること
  • 非営利目的: 営利目的の事業に現に使用されていないこと(併用住宅は住居部分のみ対象)
  • 建て替えの非目的: 建て替えを目的とした解体ではないこと
  • 除却後の利用制限: 除却後5年間は土地での新築、譲渡、営利事業を行わないこと
  • 周囲への影響: 一定の範囲内に他人が居住する家屋や公道などが隣接していること

■3 補助金を受けるための審査内容

<審査基準>
  • 家屋不良度判定: 長門市職員による判定で100点以上(著しい劣化が必要)
  • 所得要件: 申請者世帯全員の前年所得金額の総計が500万円未満であること
  • 市税等の滞納: 世帯構成員の中に長門市が賦課する市税等の滞納がないこと
  • 施工業者の所在地: 長門市内に本店所在地を有する施工業者に発注すること

■4 重要な注意事項

<工事着工のタイミング>

補助金の交付決定通知が届くまでは、絶対に工事を開始しないでください。決定通知が届く前に着手された工事は、補助金の対象外となります。

■特例措置

●所得要件緩和 所得要件の緩和措置

<緩和内容>

令和7年度より、申請者世帯の所得要件が従来の250万円未満から500万円未満へと緩和されました。

対象者の詳細

補助対象となる「空き家」の要件

長門市危険空き家等除却事業補助金は、以下の条件をすべて満たす長門市内の空き家を対象としています。

  • 所在地と種類
    長門市内に存在する居住用建築物(母屋)であること、母屋に付随する門、塀、付属家などの工作物も含む
  • 無人状態の期間
    1年以上無人状態にあること
  • 使用目的と制限
    現在、営利目的の事業に使用されていないこと(併用住宅は住居部分のみ対象)、建て替えを目的とした解体ではないこと、解体後5年間は家屋等の建設、土地の譲渡、または営利目的の事業を行わないこと
  • 周辺環境と不良度判定
    一定範囲内に他人が居住する家屋や公道などが隣接していること、市職員による家屋不良度判定において、100点以上の判定を受けること

補助金の申請ができる「申請者」の要件

補助金を申請する個人または世帯は、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 所得要件
    申請者世帯の前年所得金額の総計が500万円未満であること
  • 市税等の納税状況
    申請者および世帯員全員に長門市が賦課する市税等の滞納がないこと
  • 施工業者の条件
    長門市内に本店所在地を有する施工業者に工事を依頼すること
  • 権利関係の承諾
    所有者以外が申請する場合は、所有者の承諾が必要、土地と家屋の所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾が必要、相続登記未完了の場合は、他相続人とのトラブルに対する誓約書の提出が必要

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 現在営利目的で使用されている建物(住居部分以外)
  • 建て替えを目的とした解体工事
  • 家屋不良度判定が100点未満の場合
  • 世帯の所得総計が500万円以上の場合
  • 市税等の滞納がある場合
  • 交付決定通知が届く前に着手された工事

特に、交付決定通知が届く前に着手された工事は一切補助の対象外となりますので、十分にご注意ください。

※補助金の交付を希望される場合は、必ず長門市建築住宅課へ事前に連絡し、現地確認を依頼してください。
※その他詳細は、長門市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/52794.html
長門市公式サイト(トップページ)
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/
公式Facebookページ
https://www.facebook.com/nagatocity
公式Instagramページ
https://www.instagram.com/nagatocity/
公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=nagatocity
長門市版 解体費用シミュレーター
https://www.crassone.jp/simulator/yamaguchi/nagatoshi

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関するURLの情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

長門市 建設部 建築住宅課 住宅班
TEL:0837-23-1186
FAX:0837-22-5155
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
長門市役所
建築住宅課 住宅班となります
申請にあたっては、事前に市役所へ解体したい空き家について報告し、相談することが推奨されています。特に、市職員による現地確認(家屋の劣化具合の点数化)は申請前の重要なステップです。
長門市役所 代表
TEL:0837-22-2111
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
長門市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。