香芝市 耐震シェルター設置工事補助金(令和8年度)
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目的
香芝市内の昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者に対し、地震による住宅倒壊から命を守るための耐震シェルター設置費用を補助します。耐震診断で基準を下回る住宅を対象に、設置経費の2分の1(最大25万円または50万円)を支援することで、市民の安全確保と経済的負担の軽減を図り、地震に強い安心な住環境の整備を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
香芝市役所都市計画課へ「耐震シェルター設置工事補助金交付申請書(第1号様式)」と必要書類を提出してください。
- 見積書・内訳書
- 付近見取り図・写真(外観・設置予定場所)
- 住宅の平面図
- 建築時期・所有者が確認できる書類
- 市税・国保料の滞納がない証明
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時審査
市が内容を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
※この通知が届く前に契約や工事を行わないようご注意ください。
- 契約・工事・実績報告
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交付決定後〜工事完了まで
交付決定後に工事業者と契約し、工事を実施します。完了後は速やかに「実績報告書(第7号様式)」を提出してください。
- 施工前・中・後の写真
- 工事契約書の写し(決定日以降の契約であること)
- 領収書の写し
- 額の確定・請求・支払
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- 補助金の支払:実績報告審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定(第8号様式で通知)します。その後、申請者が「補助金交付請求書(第9号様式)」を提出することで、補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
地震による既存木造住宅の倒壊から市民の皆様の命を守ることを目的とした補助金制度です。特定の要件を満たす住宅に耐震シェルターを設置する工事に対し、費用の一部を補助します。
■耐震シェルター設置工事補助事業
昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の木造住宅の居室内に、地震時の建物倒壊から居住者の命を守るための強固な箱型構造物(耐震シェルター)を設置する事業です。
<補助対象住宅の要件>
- 昭和56年5月31日以前に着工された市内の木造住宅であること
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(店舗併用住宅は店舗部分が延床面積の2分の1未満に限る)
- 耐震診断の結果、構造評点が1.0未満であると判定された住宅であること
- 現に居住している、または実績報告時までに居住しようとする住宅であること
<補助対象者の要件>
- 補助対象住宅の所有者であること(共有名義の場合は共有者全員の合意を得た代表者)
<補助金の額と計算方法>
- 補助率:耐震シェルター本体費用および設置工事費用(税抜)の2分の1
- 補助上限額(避難行動要支援者名簿登録者が居住する場合):50万円
- 補助上限額(上記以外):25万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<募集期間と募集件数>
- 募集期間:令和8年6月1日から令和8年11月30日まで
- 募集件数:先着順で約2件(50万円対象1件、25万円対象1件)
<補助対象工事の条件>
- 補助金の交付決定日以降に工事契約を締結し、着工すること
- 原則として翌年12月末日までに工事を完了させること
- 市長による検査を申請年度内に実施できるよう計画的に進めること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する住宅、事業、または申請者は補助の対象外となります。特に契約のタイミングにご注意ください。
- 既に香芝市による耐震シェルター設置工事補助金、または香芝市既存木造住宅耐震改修工事補助金の交付を受けて工事を行った住宅。
- 補助金の交付決定前に契約を締結したり、工事に着手したりした事業。
- 以下のいずれかに該当する方による申請。
- 香芝市に納税義務が生じた市税を滞納している方。
- 香芝市に納付義務が生じた国民健康保険料を滞納している方。
- 世帯構成員が「香芝市暴力団排除条例」に規定する暴力団員等である、または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する方。
耐震シェルター設置工事補助事業
■耐震シェルター設置工事補助事業
<補助率>
- 補助対象経費(本体費用および設置費用)の1/2
- ※消費税および地方消費税は対象外
<補助限度額>
| 対象者区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 避難行動要支援者名簿に登録された方が居住する住宅の所有者 | 50万円 |
| 上記以外の方 | 25万円 |
<補助対象住宅の要件>
- 所在地:香芝市内に所在すること
- 建築時期:昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)
- 用途:店舗併用の場合は、店舗部分が延べ床面積の1/2未満
- 耐震性:耐震診断による構造評点が1.0未満であること
- 居住状況:現に居住している、または工事完了までに居住予定であること
- 過去の補助:既に同種の耐震改修工事補助金を受けていないこと
<補助対象者の要件>
- 補助対象住宅の所有者(共有名義の場合は代表者)
- 市税および国民健康保険料を滞納していない者
- 暴力団員等またはそれらと密接な関係を有しない者
<募集概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集期間 | 令和8年6月1日~令和8年11月30日 |
| 募集件数 | 先着約2件(50万円枠:1件、25万円枠:1件) |
<重要事項>
必ず「契約締結前」に補助金交付申請の手続きを行う必要があります。交付決定前に契約・着工した場合は補助対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付対象となるのは、補助対象住宅の所有者です。
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補助対象住宅の所有者
住宅が共有名義である場合は、共有者全員により合意された代表者が申請者となる必要があります。
補助金の額による対象者の区分
補助金の額は、対象者の状況によって以下の2つの区分に分けられます。
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A 補助限度額50万円の対象者
香芝市が作成する避難行動要支援者名簿に登録された方が居住している住宅の所有者 -
B 補助限度額25万円の対象者
上記の避難行動要支援者が居住する住宅の所有者以外の所有者
避難行動要支援者の定義
本事業における「避難行動要支援者」とは、以下の条件を満たす方を指します。
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対象となる方
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする方、香芝市が作成する避難行動要支援者名簿に登録された方
補助対象住宅の要件
補助対象者は、所有する住宅が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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建築時期
昭和56年5月31日以前に着工された市内の住宅であること -
構造
木造住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅)であること、店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること -
耐震性
耐震診断による構造評点が1.0未満であり、補助金の申請時点においても同様と認められること -
居住状況
現に居住している、または居住しようとする住宅であること
■補助対象外となる方(除外要件)
以下のいずれかの項目に該当する方は、補助金の交付対象から除外されます。
- 市税の滞納者(香芝市に納税義務が生じた市税を滞納している方)
- 国民健康保険料の滞納者(香芝市に納付義務が生じた国民健康保険料を滞納している方)
- 暴力団員等との関係者(世帯構成員に暴力団員等がいる、または社会的に非難されるべき関係を有する方)
※国民健康保険料の滞納については、国民健康保険加入者に限ります。
【重要】補助金の申請は、耐震シェルター設置工事に係る契約を締結する前に行う必要があります。交付決定前に契約を締結したり、工事に着手したりした場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
お問い合わせ:香芝市役所都市計画課(TEL:0745-44-3315 または 0745-76-2001)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/25/6597.html
- 香芝市公式ホームページ
- https://www.city.kashiba.lg.jp/
本補助金の申請は電子申請システムではなく、市役所都市計画課窓口への直接申請となります。交付決定前に契約・着手した場合は補助対象外となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。