香芝市 空家等対策推進支援事業(除却)補助金(令和8年度)
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目的
香芝市内の老朽化した危険な空き家の所有者や跡地活用を行う方に対し、建物の除却に係る経費の一部を補助します。倒壊の恐れがある不良住宅の解体を促進することで市民の安全・安心を確保するとともに、除却後の跡地を広場や駐車場等として活用することで、地域の交流やにぎわいの活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前申請(認定・採択)
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交付申請の前まで
補助対象建築物の種類に応じて、以下のいずれかの手続きを完了させる必要があります。
- 不良住宅の場合:「不良住宅認定申請書」を提出し、実地調査を経て「不良住宅認定通知書」を受領する。
- 活用事業を行う場合:「活用事業申請書」等を提出し、審査を経て「活用事業採択通知書」を受領する。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
「補助金交付申請書」に登記事項証明書、市税の滞納がない証明、見積書の写し等の必要書類を添えて提出します。※予算に達し次第、期間内でも募集を終了します。
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
市が書類内容を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受けるまでは、工事の契約や着手はできません。
- 事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って、除却工事や活用事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書」を提出します。以下の書類が必要です。
- 補助対象事業の契約書の写し
- 事業の写真(着工前、施工中、竣工後)
- 領収書および明細書の写し
- 額の確定・請求・交付
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- 交付決定通知:審査完了後
市が実績報告を審査し(必要に応じて現場検査)、補助金額を確定させ「補助金交付額確定通知書」を送付します。その後、申請者が「補助金交付請求書」を提出することで、補助金が指定口座へ振り込まれます。
補助対象となる事業
老朽化して危険な空き家や、地域の交流・にぎわい活性化に繋がる事業のために除却が必要な空き家等の解体費用の一部を補助することで、市民の安全・安心の確保と地域活性化を図ることを目的としています。
■1 不良住宅の除却
住宅地区改良法施行規則に定める基準に基づき認定された不良住宅の解体工事。
<補助対象建築物の要件>
- 香芝市の不良住宅認定(評点合計100点以上)を受けていること
- 居住その他の使用がされていないことが常態である空家であること
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条第2項に基づく勧告を受けていないこと
<対象となる工事内容>
- 不良住宅の全て(門や塀なども含む)を解体する工事
- 除却後の整地作業
- 補助申請を行う年度内に完了する事業であること
■2 空き家住宅、空き建築物の除却(活用事業)
地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的とした「活用事業」に伴う除却工事。
<補助対象建築物・活用の要件>
- 「活用事業」として香芝市の採択を受けていること
- 除却後の跡地を地域活性化のために10年以上活用すること
- 除却後1年以内に活用を開始すること
<活用用途の例>
- ポケットパーク
- 防災広場
- 集会所用駐車場
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の条件や事項に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 申請者(対象者)に関する制限
- 市税や国民健康保険料を滞納している方
- 本人またはその世帯構成員が香芝市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である方
- 建築物・事業内容に関する制限
- 補助金目的で故意に破損させた建築物
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条第2項に基づく勧告を受けている建築物
- 公共事業に伴う補償の対象となる事業
- 他の補助金等を受ける事業(二重受給)
- 手続き・契約に関する制限
- 補助金の交付決定を受ける前に、除却工事の発注や契約を行った場合
補助内容
■1 不良住宅の除却
<補助の目的と対象事業>
- 目的:市民の安全・安心の確保
- 対象事業:不良住宅のすべてを解体する工事(門・塀等の付属物の解体、除却後の土地の整地作業を含む)
<建築物の要件>
- 所有権以外の設定(抵当権等)がないこと(権利者全員の同意がある場合を除く)
- 香芝市から「不良住宅認定」を受けていること
- 「空家」であること
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条第2項に基づく市からの勧告を受けていないこと
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 10分の8 |
| 算出方法 | 補助対象経費または標準除却工事費のうち、いずれか少ない額に補助率を乗じた額 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<募集期間・件数>
- 募集期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
- 募集件数:1件(予算に達し次第終了、初日重複時は抽選)
■2 地域活性化のための空き家住宅・空き建築物の除却
<補助の目的と対象事業>
- 目的:除却後の跡地を地域の交流やにぎわいの活性化のために活用すること
- 対象事業:空き家住宅または空き建築物を除却し、跡地をポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場などの公共的な用途に供する事業
<建築物の要件>
- 所有権以外の設定がないこと(権利者全員の同意がある場合を除く)
- 香芝市による「活用事業の採択」を受けていること
- 除却後の跡地を地域活性化のために10年以上活用すること
- 除却後の跡地の活用は、除却後1年以内に開始すること
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 10分の8 |
| 算出方法 | 補助対象経費または標準除却工事費のうち、いずれか少ない額に補助率を乗じた額 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<募集期間・件数>
- 募集期間:令和8年6月1日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
- 募集件数:1件(予算に達し次第終了、初日重複時は抽選)
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
この事業は、香芝市が市民の安全・安心確保のため、老朽化した危険な空き家や、地域の交流・にぎわい活性化のための活用事業を行う空き家等の除却費用の一部を補助するものです。
この補助金を受けられる方は、基本的に以下の3つのいずれかに該当する個人またはその相続人となります。
-
1 対象建築物(空き家等)の所有者またはその相続人
補助の対象となる建築物を5年以上所有している方、またはその相続人、対象建築物のある土地の所有者が異なる場合は、その土地の所有者の同意を得る必要があります -
2 対象建築物のある土地の所有者またはその相続人
補助の対象となる建築物がある土地を5年以上所有している方、またはその相続人、補助対象建築物の所有者の同意を得る必要があります -
3 活用事業を目的として除却後の土地を賃借しようとする方
除却後の土地を、地域活性化のための活用事業を行うことを目的として賃借しようとする方、補助対象建築物の所有者および対象建築物のある土地の所有者、双方からの同意を得る必要があります
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する方は、この補助金の対象となりません。
- 市税を滞納している方(香芝市に対して納税義務のある市税)
- 国民健康保険料を滞納している方(香芝市に対して納付義務のある国民健康保険料)
- 暴力団員等に該当する方
※本人またはその世帯構成員が「香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員等」である場合も対象外となります。
【申請に関する補足事項】
申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意書を提出する必要があります。これは、事業の実施にあたって関係者全員の合意が重要であることを示しています。
※より詳細な要件や必要書類については、「香芝市空家等対策推進支援事業(除却)補助金交付要綱」をご確認いただくか、香芝市都市政策交通課(電話:0745-76-2001)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/16/53386.html
- 香芝市 公式ホームページ
- https://www.city.kashiba.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kashiba.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&lif_id=64957
令和8年度の事業に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する記載はなく、Word形式の様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。