公募中 掲載日:2026/07/31

岸和田市 不良空家除却事業補助金(令和8年度)

上限金額
80万
申請期限
2026年11月30日
大阪府|岸和田市 大阪府岸和田市 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岸和田市内の不良空家を所有する個人に対し、倒壊の危険がある空家の除却費用の一部を補助することで、周囲への悪影響を防止し、市民が安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを推進することを目的としています。老朽化が進んだ木造空家の解体工事費や廃材処理費などの経費を支援し、地域環境の改善と危険な空家の解消を図ります。

申請スケジュール

岸和田市では、倒壊の危険などがある不良空家の除却を促進するため、費用の一部を補助しています。補助金交付決定前に工事契約や着手を行うと対象外となるため、必ず以下の手順に沿って手続きを進めてください。
事前調査依頼
  • 公募開始:2026年05月07日
  • 申請締切:2026年11月30日

補助対象となる空家かどうかの判定を受けるため「事前調査依頼書」を提出します。

  • 受付場所:岸和田市役所まちづくり推進部住宅政策課(別館2階)
  • 審査期間:通常2週間から3週間程度
補助金交付申請
  • 最終申請期限:2026年12月18日

事前調査で「補助対象」と判定された後、本申請を行います。以下の点に注意してください。

  • 注意:交付決定前の契約・着手は補助対象外
  • 審査期間:通常2週間から3週間程度
  • 交付決定後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
除却工事の実施
交付決定通知後、速やかに着手

通知を受け取った後、工事に着手します。工事内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業内容変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年03月01日

工事完了後、実績報告書に完了写真や領収書の写しを添えて提出します。期限を過ぎると補助金が受け取れない可能性があるため、早めの報告が必要です。

補助金の請求・受領
補助金額の確定後

確定通知を受けた後、請求書を提出します。補助金は指定口座へ振り込まれます。

代理受領制度について

業者が直接補助金を受け取る「代理受領制度」を利用することで、申請者の初期費用負担を軽減することが可能です。

対象となる事業

岸和田市内に所在する、倒壊などにより周辺に危険を及ぼすおそれのある不良空家の除却を促進し、市民が安全・安心で快適に暮らせるまちを確保することを目的とした事業です。

■岸和田市不良空家除却事業

市内に所在する老朽化し、倒壊の危険があるなどの問題を持つ空家の所有者に対し、除却工事費用の一部を補助します。

<補助の対象となる「不良空家」の要件>
  • 住宅地区改良法に基づく「不良住宅」であり、市の判定基準で評点の合計が100点以上であること
  • 木造であること
  • 事前調査依頼の時点で、おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないこと
  • 一戸建て住宅、長屋住宅、または共同住宅(長屋・共同住宅は一棟全体がすべて空室であること)
  • 住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であること
  • 空家法第22条第3項の規定による措置命令を受けている特定空家等ではないこと
  • 公共事業による補償や、他の除却工事に係る補助金等を受けていないこと
<補助の対象となる「補助事業者」の要件>
  • 岸和田市内に所在する不良空家の所有者である個人(自ら除却を行う者)
  • 岸和田市が賦課する市税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
  • 共有・相続の場合は、全所有者または全相続関係者から除却事業に関する同意を得ていること
<補助対象経費>
  • 解体工事費(補助対象不良空家の解体に直接要する費用)
  • 廃材処理費(廃材等の収集運搬費および処分費)
  • 付随工事費(周囲の安全確保のために適当と認められる工事費用)
  • 諸経費(解体に要するその他諸経費)
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の8
  • 上限額:800,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

特例措置・関連制度

●代理受領制度

市が交付する補助金を、申請者に代わって除却工事を実施した業者が直接受け取ることができる制度です。申請者は工事にかかる立替費用の負担を軽減できます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する経費や状況は、本補助金の対象とはなりません。

  • 補助対象外となる経費
    • 家財道具・車両・機械等の処分費
    • 舗装等による敷地整備費
    • 補助対象不良空家の基礎を除く地下埋蔵物(浄化槽等)の除却費
  • 補助金の交付が決定する前に除却工事に着手(契約)した事業
  • 空家法第22条第3項の規定により、市から措置命令を受けている特定空家等の除却
  • 公共事業による除却、移転、建替えなどの補償を受けている事業
  • 他の除却工事に係る補助金等の交付を受けている、または受ける予定がある事業

岸和田市 令和8年度不良空家除却事業補助金

■A 補助の対象となる空家の要件

<対象要件(すべてを満たすこと)>
  • 老朽化の程度: 「住宅の不良度の判定基準」に基づき、評点の合計が100点以上であること
  • 空家期間: 事前調査依頼の時点で、1年以上にわたって居住や使用がなされていないこと
  • 建物の種類: 過去に住宅として利用されていた一戸建て、長屋住宅、共同住宅(全室空室であること)
  • 併用住宅の制限: 住宅以外の用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であること
  • 構造: 木造の建物であること
  • 法的命令の制限: 空家法第22条第3項の規定による措置命令を受けている特定空家等は対象外
  • 重複制限: 国や他団体から他の補助金や補償を受けている、または公共事業の補償対象となっている場合は対象外

■B 補助の対象となる者の要件

<申請者要件>
  • 個人であること
  • 対象空家の所有者または相続関係者(複数の場合は全員の同意が必要)
  • 岸和田市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと

■C 補助金の額

<補助金額の算出(いずれか低い方の額)>
算定区分金額・算定式
除却費用ベース(実除却費単価と標準除却費のいずれか低い方 × 延べ面積)の8割
補助上限額800,000円
<端数処理・予定件数>

千円未満の端数は切り捨て。募集予定件数は10件程度。

■D 補助対象経費

<対象となる経費>
  • 補助対象不良空家の解体に要する工事費
  • 解体に伴う廃材等の収集運搬費および処分費
  • 解体や廃材処分に付随して行うことが適当と認められる工事等に要する経費
  • その他解体に要する諸経費
<対象外経費>

家財道具・車両・機械等の処分費、舗装等による敷地整備費、地下埋蔵物(浄化槽等)の除却費

■E 申請から交付までの主な流れ

<主要手続きと期限>
手続名受付・報告期限
事前調査依頼令和8年5月7日から令和8年11月30日まで
補助金の交付申請通知翌日から35日以内 または 令和8年12月18日
実績報告完了から30日以内 または 令和9年3月1日

■特例措置

●PROXY_PAYMENT 代理受領制度

<制度内容>

申請者に代わり、施工業者が市から直接補助金を受領できる制度。申請者は補助金相当額の支払を免れ、初期負担が軽減される。

対象者の詳細

基本的な対象者要件

補助金の交付対象となる者(補助事業者)は、以下の4つの要件をすべて満たす個人に限定されます。

  • 個人であること
    法人ではなく、個人名義での申請が求められます。
  • 不良空家の所有者であり、自ら除却を行う者であること
    補助の対象となる不良空家が岸和田市内に所在していること、所有者自身が除却工事を実施する計画であること
  • 市税を滞納していないこと
    岸和田市が課税する市税(市民税、固定資産税など)を滞納していないこと、申請時に、市税の完納証明書または市税の納付状況確認同意書(様式第7号)の提出が必要
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
    岸和田市暴力団排除条例第2条第2号に規定される暴力団員でないこと、同条第3号に規定される暴力団密接関係者ではないこと、誓約書(様式第6号)の提出が必要

複数の所有者がいる場合の特例

不良空家が複数の者によって共有されている場合、または区分所有されている場合の補助対象者については、以下の特例が適用されます。

  • 申請者の特定
    全所有者の中から補助金の交付を申請する者1名を補助事業者とする
  • 全員の同意
    当該不良空家を共有または区分所有している全員から、除却事業に関する同意を得ていることが必須

空家の所有者が死亡している場合の特例

不良空家の所有者が既に死亡している場合の補助対象者については、以下の特例が適用されます。

  • 申請者の特定
    全ての相続関係者の中から、補助金の交付を申請する者1名を補助事業者とする
  • 全員の同意
    全ての相続関係者から、除却事業に関する同意を得ていることが必須、申請時に相続関係が確認できる書類の提出が必要

■補助対象外となる者

以下の項目に該当する方は、本補助金の対象とはなりません。

  • 法人
  • 市税を滞納している個人
  • 暴力団員または暴力団密接関係者

※法人名義での申請は受け付けておりません。必ず個人名義で申請してください。

補助制度の目的は、倒壊の危険がある空家を除却することで、市民が安全・安心で快適に暮らせるまちの確保を促進することにあります。
ご自身の状況がこれらの要件に該当するかどうか、必ず事前に公募要領等を確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/122-furyoakiya-hojo.html
岸和田市公式ウェブサイト
https://www.city.kishiwada.lg.jp/
デジタル市役所(オンラインポータル)
https://6449bff3.viewer.kintoneapp.com/public/kishiwadacity-onlineportal

申請様式や公募要領の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

岸和田市 まちづくり推進部 住宅政策課 住宅政策担当
TEL:072-447-6513
FAX:072-423-7252
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
岸和田市役所別館 2階
住宅政策課
所在地:〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所代表
TEL:072-423-2121
市役所全体の代表電話番号ですが、この補助金に関する詳細な問い合わせは上記の住宅政策課へご連絡いただくのが最もスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。