公募中 掲載日:2026/07/31

伊賀市地域防犯カメラ設置補助金(令和8年度)

上限金額
15万
申請期限
2026年11月30日
三重県|伊賀市 三重県伊賀市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊賀市内の自治会や住民自治協議会を対象に、地域における自主的な防犯活動を促進し、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、常設の防犯カメラを設置する費用の一部を補助します。カメラ本体の購入や設置工事、表示板の設置にかかる経費を支援することで、犯罪の未然防止と地域社会全体の防犯体制の強化を図ります。

申請スケジュール

補助金の交付申請を行う前に、必ずくらし安全課にご相談ください。手続きを円滑に進めるための重要なステップです。また、申請は受付順に処理され、予算に達した場合は受付を終了する可能性があるため、早めの相談が推奨されます。
事前相談
随時(申請前)

補助金の交付申請を行う前に、くらし安全課への相談が必須です。設置計画の妥当性や手続きの確認を行います。

交付申請書類の提出
事前相談後

「伊賀市地域防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 地域防犯カメラ設置(変更)計画書(様式第2号)
  • 設置場所・撮影範囲を明記した図面
  • 防犯カメラの仕様書
  • 見積書
  • 地域防犯カメラ設置承認証明書(様式第3号)
  • 土地・建物所有者の同意書(様式第4号等)
  • 撮影範囲に関する同意書(様式第5号)
  • 警察署への説明報告書(様式第6号)
  • 地域防犯カメラ設置・運用規程(様式第7号)
補助金の交付決定の通知
  • 交付決定通知:書類確認後

市から「補助金交付決定通知書(様式第8号)」が届きます。この通知が届く前に着工した工事は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから工事を進めてください。

工事の実施
交付決定通知後

交付決定通知に基づいて設置工事を行います。内容に変更が生じる場合は、着工前に変更承認申請を行う必要があります。

実績報告書の提出
  • 申請締切:完了日から30日以内

工事完了後30日以内に「実績報告書(様式第12号)」を提出してください。以下の添付資料が必要です。

  • 請求書・領収書の写し
  • 現状写真(本体および「作動中」等の表示板)
  • 実際に撮影された画像のサンプル
補助金の交付確定の通知
報告書確認後

報告書の内容が適正であれば、「交付額確定通知書(様式第13号)」が送付されます。これに合わせて請求書類も同封されます。

補助金の請求
確定通知受領後速やかに

「補助金請求書」を作成し、くらし安全課へ提出してください。振込先口座を確認するため、通帳(コピー可)の持参が必要です。振込先は自治会または住民自治協議会名義の口座に限ります。

補助金の交付・運用開始
請求後随時

指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も翌年度から5年間は継続して設置し、毎年「運用報告書(様式第14号)」を提出する義務があります。

対象となる事業

地域における犯罪の予防と、安全で安心なまちづくりを推進することを目的として、市内の自治会や住民自治協議会が自主的に設置する常設の防犯カメラの導入を支援するものです。

■伊賀市地域防犯カメラ設置補助金

地域住民が犯罪を未然に防ぐことを目的に、主体的に常設の防犯カメラを設置する取り組みを支援します。

<補助の対象となる団体(申請者)>
  • 伊賀市内に所在する自治会
  • 伊賀市内に所在する住民自治協議会
  • 自治会または住民自治協議会の防犯対策を目的として設置すること
  • 設置場所の自治会員または住民自治協議会員の合意を得ていること
  • 土地および構造物の所有者や管理者から設置に関する同意または必要な許可を受けていること
  • 撮影区域に公共用地以外が含まれる場合、当該土地の所有者等から同意を得ていること
  • 警察署に対し事前に説明を行い、かつ犯罪発生状況などの情報提供を受けていること
<補助対象となる防犯カメラの仕様>
  • 道路や道路に面した公園などの公共の空間を撮影し、記録するためのものであること
  • 特定の個人を識別できる画像を常時録画できる性能を有していること
  • セキュリティ保持のための遠隔監視機能を有しない装置であること
<補助対象経費>
  • 地域防犯カメラの購入費用および設置工事にかかる費用
  • 防犯カメラが設置されていることを示す表示板の設置等にかかる費用(SDカード等の映像記録媒体含む)
<補助事業実施期間>
  • 受付期間:令和8年11月30日まで
  • 工事完了:令和8年12月31日まで
<補助金の額>
  • 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:1つの団体につき15万円

▼補助対象外となる事業

以下の目的や費用については、補助の対象外となります。

  • 施設の管理や監視のみを目的とするカメラの設置(ただし、犯罪抑止目的で公共空間を撮影する際に一部映り込む場合は対象となる場合がある)。
  • 補助対象とならない費用:
    • 保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費。
    • 地代および占用料。
    • 機器等の移設または撤去にかかる費用。
    • その他、市長が不適当と認める費用。

補助内容

■伊賀市地域防犯カメラ設置補助金

<補助の対象となる団体>
  • 伊賀市内の住民自治協議会または自治会
  • 地域の防犯対策を目的として防犯カメラを設置すること
  • 地域住民の合意を得ていること
  • 土地や構造物の所有者、管理者等の同意または許可を得ていること
  • 公共用地以外の土地が含まれる場合、当該土地の所有者等の同意を得ていること
  • 警察署へ設置について説明し、犯罪発生状況などの情報提供を受けていること
<補助対象となる防犯カメラの仕様>
  • 道路または道路に面した公園等の公共の空間を撮影・記録するためのものであること
  • 特定の個人を識別できる画像の常時録画が可能なものであること
  • セキュリティ保持のための遠隔監視機能を有しない装置であること
<補助対象となる費用>
  • カメラ本体の購入費用と設置工事に要する費用(SDカード等の媒体を含む)
  • 防犯カメラが設置してあることを示す表示板等に係る費用
<補助対象とならない費用・設置目的>
  • 維持管理に係る費用(電気代、保守費用、修理費用など)
  • 土地関連費用(地代、占用料金など)
  • 移設・撤去費用
  • 特定の施設管理・監視目的のカメラ(ごみ集積所の管理のみを目的とする場合など)
<補助率と補助金の額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額1団体につき15万円
<申請・工事の期間>
  • 受付期間:令和8年11月30日(月)まで
  • 工事完了期限:令和8年12月31日(木)まで
  • 注意事項:補助金交付決定通知書が届いた日以降の工事が対象
<補助金の支払いと運用報告>
  • 実績報告書の確認後に支払い(後払い)
  • 団体名義の口座へ振り込み
  • 設置翌年度から5年間、毎年「地域防犯カメラ運用報告書」の提出が必要

対象者の詳細

補助金の交付対象となる団体

伊賀市内に所在する以下のいずれかの団体であり、関連規則や条例に基づいた正式な手続きを経て登録されている必要があります。

  • 自治会
    「自治組織に関する規則(平成23年伊賀市規則第36号)」第2条第2項に規定される自治会等、同規則第7条の規定に基づき届出を行い、第8条の規定による「自治会等代表者届受理書」の通知を受けていること
  • 住民自治協議会
    「伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号)」第24条に規定される住民自治協議会、「自治組織に関する規則」第3条の規定に基づき届出を行い、同規則第4条の規定による「住民自治協議会設置届出受理書」の通知を受けていること

交付対象者が満たすべき要件

補助金の交付を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 防犯対策を目的とした設置
    犯罪の予防を主目的とすること(ごみの集積所の管理や特定の施設の監視といった「管理・監視」目的は対象外)、不特定多数が利用する公共空間(道路や公園等)を撮影するものであること
  • 2 地域の合意形成
    設置場所の自治会員または住民自治協議会員の合意を得ていること、撮影範囲の居住者や頻繁な通行者を含め、広く住民の理解を得ること
  • 3 土地・構造物所有者等の同意・許可
    設置予定の土地および構造物の所有者や管理者から、設置に関する同意または必要な許可を事前に得ていること
  • 4 撮影区域内の土地所有者等の同意
    撮影区域に公共用地以外の土地(私有地等)が含まれる場合、当該土地の所有者や管理者からの同意を得ていること
  • 5 警察署との連携
    伊賀警察署または名張警察署に対し、設置計画について事前に説明を行っていること、同警察署から地域の犯罪発生状況などに関する情報提供を受けていること

※地域防犯カメラの運用にあたっては、個人のプライバシー保護に慎重に対応し、トラブルを未然に防止するための取り組みが求められます。
※その他詳細は、伊賀市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iga.lg.jp/0000013246.html
伊賀市 公式ホームページ
https://www.city.iga.lg.jp/
防災・暮らしに関するトップページ
https://www.city.iga.lg.jp/category/10-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

電子申請システムや資料の直接ダウンロードURLは確認できませんでした。申請様式等は補助金の詳細ページから取得するか、担当部署(人権生活環境部くらし安全課)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

伊賀市役所 人権生活環境部 くらし安全課
TEL:0595-22-9638
FAX:0595-22-9641
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
伊賀市役所
人権生活環境部 くらし安全課
補助金の申請を検討されている伊賀市内の自治会および住民自治協議会の方は、申請手続きを進める前に、事前にくらし安全課への相談が必要です。お電話の際は、電話番号のかけ間違いにご注意ください。
伊賀市役所(代表)
TEL:0595-22-9611
FAX:0595-24-2440
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分(開庁日の木曜日には、一部窓口(戸籍住民課、課税課、収税課)において、午後7時30分まで窓口の延長が実施されています)
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
伊賀市役所
所在地: 〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 お問い合わせフォーム
伊賀市への一般的なご意見やご質問については、ウェブサイト上のお問い合わせフォームもご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。