豊田市空家解体促進費補助金(令和8年度)
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目的
豊田市内にある、倒壊や建築材の飛散の恐れがある危険な空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。管理不全な空家による事故や衛生環境の悪化を未然に防ぐことで、市民生活の安全・安心を確保し、良好な生活環境の維持・向上を図ることを目的としています。補助額は対象経費の2分の1以内で、上限52万円を支給します。
申請スケジュール
- 不良住宅の判定申請
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随時受付(事前審査)
補助対象となる「不良住宅」に該当するか判定を受けるためのステップです。
- 申請書類の提出:「不良住宅判定申請書」に案内図・配置図を添えて提出します。
- 現地確認:市職員による現地調査が行われます。建物内部の確認も行うため、申請者の立ち合いが必須です。
- 判定結果の通知:「不良住宅判定結果通知書」が交付されます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2029年03月31日
不良住宅と判定された後、正式な補助金交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書、使用状況報告書、登記事項証明書、解体業者の見積書(印あり)、同意書、誓約書、口座情報の写し等。
- 交付決定:審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。
- 注意:必ずこの通知を受けた後に解体業者と契約・着工してください。
- 解体工事の実施・実績報告
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- 最終提出期限:年度の2月末日
補助金交付決定後に解体工事を行い、完了後に報告書を提出します。
- 実績報告書の提出:工事完了日から30日以内、または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日までに提出します。
- 添付書類:工事請負契約書(または注文書・請書)、領収書等の支払証明書、工事写真(着手前・完了後の更地状態)が必要です。
- 補助金額の確定・請求
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実績報告後
最終的な補助金額が確定し、支払いが行われます。
- 額の確定:市から「補助金確定通知書」が送付されます。
- 請求書の提出:通知受領後、速やかに請求書を提出してください。
- 補助金の振込:指定口座に補助金が振り込まれます。※工事業者が直接受け取る「代理受領制度」も利用可能です。
対象となる事業
豊田市が実施している「豊田市空家解体促進費補助金」は、市民生活の安全・安心と良好な生活環境の確保を目的とした事業です。具体的には、倒壊や建築材の飛散のおそれがある危険な空家の解体工事を実施する方々に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度となっています。
■豊田市空家解体促進費補助金
危険な空家の解体工事を促進し、良好な生活環境を確保するための補助制度です。
<補助対象となる空家>
- 豊田市内にあること
- 1年以上使用されておらず、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建築物(長屋・共同住宅は全戸が1年以上未使用であること)
- 「空家特措法」の空家等に該当し、「住宅地区改良法」の不良住宅(判定評点合計100点以上)と判定されたもの
- 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、またはコンクリートブロック造のいずれかの構造であること
- 原則として所有権以外の権利設定がないこと(権利者が解体に同意している場合は可)
<補助対象者>
- 空家を所有している個人または法人、またはその相続人
- 解体工事を行おうとする空家が法令(都市計画法、建築基準法等)に違反していないこと
- 豊田市税を滞納していないこと
<補助対象となる工事>
- 補助対象者が解体業者に依頼して行う空家の解体工事
- 建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体と再資源化が実施されるもの
- 敷地内の全ての建築物、付随する工作物、立木等を除却し、更地にするもの(隣地共有の囲障等やむを得ない場合を除く)
<補助対象経費・補助額>
- 補助対象経費:解体業者に支払った費用(消費税等を除く)。ただし国土交通大臣が定める標準除却費を上限とする
- 補助率:補助対象経費の2分の1に相当する額
- 上限額:52万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者による申請、およびそれらの者が関与する事業。
- 「空家特措法」第14条第3項に基づく命令を受けている場合。
- 他の制度に基づく補助金等の交付を受けている事業(二重受給の禁止)。
- 豊田市税を滞納している者による申請。
- 法令(都市計画法、建築基準法等)に違反している建築物の解体。
補助内容
■豊田市空家解体促進費補助金
<補助対象となる空家の詳細要件>
- 所在地:豊田市内にある空家であること
- 使用状況:1年以上使用されておらず、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること(長屋・共同住宅は全戸対象)
- 老朽度:住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等(不良住宅判定の合計評点が100点以上)
- 構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造のいずれか
- 権利関係:原則として所有権以外の権利設定がないこと(権利者の同意がある場合は可)
<補助対象者の詳細要件>
- 空家の所有者または相続人(共有名義の場合は共有者全員の同意が必要)
- 法令遵守:都市計画法・建築基準法等に適合し、空家法に基づく命令を受けていないこと
- 納税状況:豊田市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象となる工事の詳細要件>
- 実施主体:解体業者に依頼して行う空家の解体工事
- 環境配慮:建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体および再資源化を実施すること
- 工事範囲:原則として敷地内のすべての建築物、工作物、立木等を除却し更地とすること
- 重複補助の禁止:他の補助金等の交付を受けていないこと
- 工事着手時期:補助金交付決定通知の受領後に契約および着手すること
<補助対象経費>
解体業者に支払った費用のうち空家の解体にかかわる費用(消費税および地方消費税を除く)。ただし、国が定める標準除却費が上限。
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:52万円(千円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
豊田市空家解体促進費補助金(交付要綱 第4条)に基づき、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
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空家の所有形態に関する要件
空家を所有している者(原則として所有者本人)、空家が共有の場合(共有者全員の同意があり、同意書を提出できること)、空家の相続人である場合(相続人の代表として手続きを行い、誓約書を提出できること) -
空家に関する法令遵守の要件
都市計画法、建築基準法その他関連法令に違反していないこと、空家特措法第14条第3項に基づく命令(市からの改善命令等)を受けていないこと -
税金の納付状況に関する要件
豊田市税を滞納していないこと(市税の収納状況等の確認に同意が必要)
■補助対象者からの適用除外
(交付要綱 第5条)に基づき、上記要件を満たしていても以下のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する者)
- 暴力団関係者(暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者)
これらの要件は、補助金の公平かつ適切な運用を確保し、公共の利益に資する目的で設けられています。
※補助金を申請する際には、これらの要件を全て満たしているかを確認し、必要な書類を準備することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/teiju/1036825.html
- 豊田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/
- 豊田市議会 公式ホームページ
- https://toyota-shigikai.jp/
- 電子申請・届出システムの総合入口(豊田市ウェブサイト内)
- https://www.city.toyota.aichi.jp/torokushomei/denshishinsei.html
- 不良住宅判定申請(電子申請フォーム)
- https://ttzk.graffer.jp/city-toyota/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-hantei
- 補助金交付申請(電子申請フォーム)
- https://ttzk.graffer.jp/city-toyota/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-shinsei
- 補助金変更申請(電子申請フォーム)
- https://ttzk.graffer.jp/city-toyota/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-henko-shinsei
- 補助金実績報告(電子申請フォーム)
- https://ttzk.graffer.jp/city-toyota/smart-apply/apply-procedure-alias/akiya-zisseki-houkoku
豊田市空家解体促進費補助金に関する各種手続きは、令和5年12月1日より電子申請が可能となっています。公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。