公募中 掲載日:2026/07/31

高森町 非課税世帯エアコン設置促進補助金(令和8年度)

上限金額
7万
申請期限
2026年11月30日
長野県|高森町 長野県高森町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

近年の猛暑による熱中症から住民の命と健康を守るため、エアコンを所有していない住民税非課税世帯や生活保護受給世帯に対し、エアコンの購入および設置費用を補助します。物価高騰に直面する世帯の経済的負担を軽減し、適切な冷房設備を導入できるよう支援することで、夏場を安全に過ごせる居住環境の整備を図ります。

申請スケジュール

本補助金の受付は先着順となっており、町の予算額に達し次第、期限よりも早く受付が終了する可能性があります。また、エアコンの購入や設置を行う前に申請し、町の交付決定を受ける必要があります。交付決定前に購入・設置されたものは補助の対象となりませんので、必ず事前に手続きを行ってください。
事前相談・見積もり
随時
補助対象となるかについて高森町へ相談してください。その後、家電販売店等でエアコン本体費用と設置工事費を含んだ見積書を取得します。
※賃貸住宅の場合は、事前に建物所有者の同意が必要です。
交付申請
  • 申請締切:2026年11月30日
「交付申請書(別紙様式第1号)」に見積書を添えて提出します。申請はエアコンの購入・設置前に行う必要があります。代理人による申請も可能ですが、原則として「委任状(別紙様式第2号)」が必要です。
交付決定
申請受理後、速やかに審査
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。
エアコンの設置・購入
交付決定後
交付決定通知を受け取った後、実際にエアコンの設置・購入を行い、代金を支払います。
実績報告
設置完了後、速やかに
設置が完了したら「実績報告書(別紙様式第6号)」に領収書などを添えて提出します。
交付額確定
実績報告受理後
提出された実績報告書の内容を町が審査し、補助金の交付額を確定します。
交付請求・補助金受領
額の確定後
「交付請求書(別紙様式第7号)」を提出することで、補助金が交付されます。※必要に応じて概算払いを受けることも可能です。

対象となる事業

「高森町住民税非課税世帯エアコン設置促進事業」は、近年頻発する猛暑による熱中症リスクの増加に対応し、高森町の住民の皆様の命と健康を守ることを目的とした事業です。生活保護世帯を含む市町村民税非課税世帯に対し、エアコンを設置する費用の一部を補助金として支援します。

■1 生活保護受給世帯

申請日において生活保護を受給している世帯を対象とした支援枠です(生活保護制度において既に冷房器具の購入費用が支給できる世帯、及び保護停止中の世帯を除く)。

<補助対象経費>
  • 設備費:補助対象となる冷房設備1台の購入に必要な費用
  • 工事費:補助対象となる冷房設備1台の設置に必要な経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:全額(10/10)
  • 補助上限額:73,000円
<補助事業実施期間>
  • 申請期限:令和8年11月30日(月曜日)まで
  • ※交付決定前に購入・設置したものは補助対象となりません。

■2 住民税非課税世帯

申請日における世帯員全員が、市町村民税非課税であることが確認できる世帯を対象とした支援枠です。

<補助対象経費>
  • 設備費:補助対象となる冷房設備1台の購入に必要な費用
  • 工事費:補助対象となる冷房設備1台の設置に必要な経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:購入・設置費用の3分の2(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:48,000円
<補助事業実施期間>
  • 申請期限:令和8年11月30日(月曜日)まで
  • ※交付決定前に購入・設置したものは補助対象となりません。

▼補助対象外となる事業

以下の設備や世帯状況、手続きに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 補助対象とならない設備。
    • パーソナルクーラー(卓上クーラー、ネッククーラー、ハンディクーラー等、体の一部など局所的に冷却するもの)。
    • 送風機能のみを有する扇風機やサーキュレーター。
    • 充電式の電気冷風機及びペルチェ式クーラー。
  • 交付決定前に実施された事業。
    • 交付決定を受ける前に購入・設置したものは補助対象となりません。
  • 既に冷房設備が設置されている世帯。
    • 居住する住宅に、稼働可能なエアーコンディショナー(壁掛け型、床置き型、ウインドエアコン、ポータブルエアコン)が1台でも設置されている場合。
  • 他の公的制度との二重受給となる場合。
    • 生活保護制度において、既に冷房器具の購入費用が支給できる世帯。
  • その他対象外となる世帯。
    • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に長野県外に避難している方。

補助内容

■A 生活保護受給世帯

<補助対象設備>
  • エアコン(壁掛け型、床置き型、ウインドエアコン、ポータブルエアコン)
  • その他冷房機器(電気冷風機、ペルチェ式クーラー ※充電式除く)
  • 居住住宅に対して原則1台のみ。既存の稼働可能な設備がある場合は対象外
<補助対象経費>
  • 設備費(補助対象設備1台の購入費用)
  • 工事費(補助対象設備1台の設置費用)
<補助額(生活保護受給世帯)>
項目交付額
補助率全額(10/10)
補助上限額73,000円

■B 住民税非課税世帯

<補助対象設備>
  • エアコン(壁掛け型、床置き型、ウインドエアコン、ポータブルエアコン)
  • その他冷房機器(電気冷風機、ペルチェ式クーラー ※充電式除く)
  • 居住住宅に対して原則1台のみ。既存の稼働可能な設備がある場合は対象外
<補助対象経費>
  • 設備費(補助対象設備1台の購入費用)
  • 工事費(補助対象設備1台の設置費用)
<補助額(住民税非課税世帯)>
項目交付額
補助率2/3以内(千円未満切捨て)
補助上限額48,000円

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

補助対象者は、以下の全ての条件を満たす世帯の世帯主となります。

  • 1 高森町における居住の要件
    ① 申請日において、高森町の住民基本台帳に記録されている者であること、② 配偶者や親族からの暴力等を理由に高森町に避難し、居住実態が町長に認められた者(長野県外に避難している場合は対象外)
  • 2 居住する住宅のエアコン設置状況
    ① 居住する住宅に、稼働可能なエアーコンディショナー(壁掛け、床置き、窓用、ポータブル)が1台も設置されていないこと、② 電気冷風機やペルチェ式クーラーが設置されている場合でも、新たにエアコン本体を購入・設置する場合は対象となり得ます
  • 3 世帯の所得状況
    ① 生活保護受給世帯(生活保護制度において既に冷房器具の購入費用が支給できる世帯を除く)、② 世帯員全員が市町村民税非課税である世帯(4月~5月申請は前年度、6月以降申請は当該年度の状況で判定)
  • 4 申請者の資格
    ① 上記のすべての要件を満たす世帯の世帯主であること

■補助対象外となる設備・事項

以下の設備や条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • パーソナルクーラー(卓上、ネック、ハンディクーラー等)
  • 扇風機、サーキュレーター
  • 電気冷風機やペルチェ式クーラー自体の新規購入・設置費用
  • 交付決定を受ける前に購入・設置したエアコン

※生活保護制度において既に冷房器具の購入費用が支給できる世帯も対象外となります。

【留意事項】
・賃貸住宅での設置には建物所有者の同意が必要です。
・エアコンの購入・設置前に申請を行い、町からの交付決定を受ける必要があります。
※詳細は高森町役場 健康福祉課福祉係(0265-35-9412)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/docs/76906.html
高森町公式ホームページ(電子申請案内ページ)
https://www.town.takamori.nagano.jp/docs/64392.html
Instagram公式アカウント
https://www.instagram.com/takamori_town_official/
X(旧Twitter)公式アカウント
https://x.com/TakamoriTown

高森町住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金の申請期限は令和8年11月30日です。申請には各PDF様式をダウンロードして使用してください。

お問合せ窓口

高森町役場 健康福祉課福祉係
TEL:0265-35-9412
FAX:0265-35-6854
受付窓口
高森町役場
健康福祉課福祉係
高森町住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金に関する専用窓口
健康福祉課 福祉係
TEL:0265-35-3111
FAX:0265-35-8294
受付窓口
健康福祉課 福祉係
高森町役場全体の一般的なお問い合わせ窓口
最寄りの警察署、または警察相談専用電話
TEL:#9110
不審な電話やショートメッセージ(SMS)の受信、または同様の被害に遭われた場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。