公募中 掲載日:2026/07/31

酒々井町住宅リフォーム補助金(令和8年度)

上限金額
12万
申請期限
2026年11月30日
千葉県|酒々井町 千葉県酒々井町 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

酒々井町に居住する町民を対象に、町内施工業者が行う住宅の修繕や増改築等のリフォーム費用の一部を補助します。町民の生活環境向上と地域経済の活性化、雇用の創出を図ることを目的としています。さらに、雨水抑制施設の設置を併せて行う場合には補助額を加算し、近年の豪雨に対する治水対策の推進も支援します。

申請スケジュール

酒々井町住宅リフォーム補助金は、必ず工事着工前に申請を行う必要があります。申し込み以前に着工・完了している工事は対象外となりますのでご注意ください。また、期間内であっても予算額に達した時点で受付が締め切られる場合があります。
交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年11月30日

工事の契約および着工前に、まちづくり課へ「酒々井町住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式)」および必要書類を提出してください。

  • 住民票の写し、固定資産評価証明書、見積書の写し、図面、着工前の写真などが必要です。
  • 業者に申請を委託する場合は委任状が必要です。
審査・交付決定
申請から約2~3週間

町が申請内容を審査し、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受理した後に工事へ着手してください。

工事着工・完了
交付決定通知の受領後

リフォーム工事を実施します。交付決定後に工事内容や費用の増減など、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「変更申請書(第4号様式)」を提出してください。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終期限:2027年02月26日

工事完了および支払いが済んだ後、以下の期限までに「補助金実績報告書(第6号様式)」を提出してください。

  • 提出期限:工事終了後1ヶ月以内、または2027年2月26日のいずれか早い日。
  • 契約書・領収書の写し、工事後の写真などが必要です。
補助金の額の確定
実績報告から約2週間

提出された実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、補助金の額が確定すると「交付確定通知書」が送付されます。

交付請求書の提出
交付確定通知の受理後2週間以内

交付確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出し、補助金の振込先口座を指定します。

補助金の交付
請求書確認後、約2週間

指定された口座に町から補助金が振り込まれます。

対象となる事業

酒々井町にお住まいの方々がご自身の住宅のリフォーム工事を行う際に、その費用の一部を町が補助するもので、町民の生活環境の向上、町内産業の活性化、雇用の創出、さらには降雨時の治水対策を図ることを目的としています。

■酒々井町住宅リフォーム補助金制度

住宅のリフォームを促進することで、町民の皆様の住環境をより快適にするだけでなく、町内の施工業者に工事を発注することで地域経済の活性化と雇用創出にも寄与します。

<補助対象者>
  • 酒々井町に住民登録をしている方、または外国人登録原票に記載・登録されている方
  • 申請日現在において、世帯全員が町税などの滞納がないこと
  • 対象となる住宅に居住しており、その所在地を住所としている方(または実績報告書提出日までに居住・住所登録する方)
<補助対象となる工事の要件>
  • 消費税を除いた工事費が20万円以上となる工事
  • これから着工する工事であり、翌年の2月末日までに実績報告書の提出が可能な工事
  • 酒々井町内に本店のある法人、または住所のある個人事業主(町内施工業者)が行う工事
  • 個人住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、共同住宅の個人住宅部分が対象
<具体的な工事内容の例>
  • 構造部分の修繕・補強(基礎、壁、柱、床、屋根、開口部など)
  • 外装工事(屋根や外壁の塗装工事)
  • 内装・建具工事(畳の入れ替え、間取り変更など)
  • 水回り・設備改善工事(台所、浴室、トイレ、断熱・気密、給排水設備など)
  • 増改築工事(住宅の増築や改築)
  • 外構工事(門、塀、柵などの既存施設の修繕に限る)
<補助金額>
  • 基本補助額:対象となるリフォーム工事費(税抜)の10%(上限10万円)
  • 総補助金の上限:12万円(雨水抑制施設の追加補助を含む場合)
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 交付申請受付期間:令和8年4月13日から令和8年11月30日まで
  • 実績報告期限:翌年2月末日まで

特例措置

●雨水 雨水抑制施設設置工事への追加補助

リフォーム工事と併せて宅地内に雨水抑制施設(浸透トレンチ、貯留浸透槽、500L以上の雨水タンク等)を設置する場合、補助額に2万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、補助金の対象外、または交付決定の取り消しとなります。

  • 申請前に契約または着工している工事。
  • 酒々井町外の業者が施工する工事。
  • 同一工事箇所について、酒々井町が実施する他の補助金制度(障害者等日常生活用具給付事業、居宅介護住宅改修費の給付、生活排水対策浄化槽推進事業等)を重複して受ける工事。
  • 併用住宅における、住宅部分以外の工事(店舗・事務所部分)や、床面積の割合により算出された補助対象外の共用部分。
  • 専門業者による設置工事を伴わない、個人で購入・設置した雨水抑制施設。
  • 雨水抑制施設の設置工事のみを行う事業(リフォーム工事との併用が必須)。
  • 予算の範囲を超える場合の申請。
  • 補助金の交付決定が取り消される不適切なケース:
    • 偽りや不正な手段による補助金の交付決定。
    • 補助金の目的外使用。
    • 自らの責任による事業の中止・廃止。
    • 補助金確定から10年以内に当該住宅への居住をやめた場合。

補助内容

■酒々井町住宅リフォーム補助金

<補助対象者の主な条件>
  • 酒々井町に住民登録している方
  • 世帯全員に町税等の滞納がない方
  • 対象住宅に居住している、または実績報告までに居住予定の方
<補助対象工事の必須要件>
  • 消費税を除いた工事費が20万円以上であること
  • 必ず工事着工前に申請を行うこと(契約済・着工済は不可)
  • 翌年2月末日までに実績報告書を提出できること
  • 酒々井町内の施工業者(町内に本店のある法人、または住所のある個人事業主)が行うこと
  • 個人住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、共同住宅(住宅部分のみ)であること
<基本補助額>
項目補助内容
補助率消費税を除く工事費の10%(1,000円未満切り捨て)
上限額10万円
<対象となる具体的な工事例>
  • 構造部分の修繕・補強(基礎、壁、柱、床、屋根等)
  • 屋根・外壁工事(塗装等)
  • 内装・設備改善(畳替え、間取り変更、水回り改修、断熱・省エネ化、バリアフリー化等)
  • 増築、改築等の工事
  • 既存の外構施設(門、塀、柵等)の修繕

■特例措置

●B 雨水抑制施設設置による追加補助

<追加補助額>

一律2万円(基本補助に加算され、合計上限は12万円となる)

<対象となる雨水抑制施設>
  • 2メートル以上の浸透トレンチ
  • 0.5立方メートル以上の貯留浸透槽
  • 500リットル以上の雨水タンク(自力での購入・取り付けは対象外)
<注意事項>

雨水抑制施設工事のみでの申請は不可。必ずリフォーム工事と併せて申請が必要。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

酒々井町住宅リフォーム補助金の交付対象となる方は、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 1 居住地と登録状況
    酒々井町に居住していること、住民基本台帳または外国人登録原票に記載または登録されていること
  • 2 町税等の滞納状況
    申請者の世帯全員が、町税等を滞納していないこと
  • 3 対象住宅への居住状況
    現に補助対象となる住宅に居住し、その所在地を住所としていること、または、実績報告日までにその対象住宅に居住し、所在地を住所とする予定であること

対象となる住宅の種類と範囲

以下の3種類に分類され、それぞれ補助対象となる範囲が定められています。

  • 個人住宅
    自己が居住する目的で利用している住宅
  • 共同住宅
    申請者が居住する「個人住宅部分のみ」が対象
  • 併用住宅
    「住宅部分のみ」が対象、住宅部分とその他の部分が明確に分けられない場合は床面積の割合で按分

申請時に必要な主な書類

対象者の要件を確認するために以下の書類の提出が求められます。

  • 本人・世帯確認書類
    世帯全員の記載がある住民票の写し、または外国人登録原票記載事項証明書
  • 税・資産関連書類
    町税等の納税に関する申告書、固定資産評価証明書
  • 承諾・委任書類
    建物所有者の同意書(賃貸住宅の場合)、共有者全員の同意書(複数所有の場合)、委任状(代理申請の場合)

■補助対象外・制限事項

以下の項目に該当する場合、補助の対象外となるか、交付後に返還が必要となる場合があります。

  • 申請前にすでに契約や工事に着手している場合
  • 過去に同一住宅で本補助金の交付を受けたことがある場合(一住宅につき1回限り)
  • 酒々井町が実施する他の同様の制度による補助金と同一の工事場所を申請する場合
  • 補助金の額が確定した日から10年以内に、当該住宅に居住しなくなった場合

※本制度は予算の範囲内で実施されるため、応募者多数の場合は補助を受けられないことがあります。

【お問い合わせ先】
酒々井町まちづくり課計画整備班
TEL: 043-496-1171 内線156
※必ず工事着工前に申請手続きを行ってください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2020021000016/
酒々井町 公式サイト(トップページ)
https://www.town.shisui.chiba.jp/
多言語ページ(English・中文・한국어)
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2025020300044/
ご利用案内
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2015041700039/
サイトマップ
https://www.town.shisui.chiba.jp/sitemap.html
まちづくり課計画整備班のページ
https://www.town.shisui.chiba.jp/soshiki/chocho/machidukuri/keikaku/

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、酒々井町役場まちづくり課へ提出する必要があります。受付期間は令和8年4月13日から令和8年11月30日までです。

お問合せ窓口

酒々井町 まちづくり課計画整備班
TEL:043-382-2342
FAX:043-496-5765
Email:keikaku@town.shisui.chiba.jp
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
酒々井町役場
まちづくり課計画整備班住所: 〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
リフォーム工事の契約や着工前に、必ずまちづくり課まで相談のうえ、申請手続きを行ってください。代表電話番号(043-496-1171、内線156)からもお問い合わせ可能です。直通電話番号は令和7年10月1日から導入されます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。