公募中 掲載日:2026/07/31

金ケ崎町 空き家利活用補助金(取得) 令和8年度

上限金額
30万
申請期限
2027年01月29日
岩手県|金ケ崎町 岩手県金ケ崎町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

金ケ崎町内の空き家バンク登録物件を自己居住用に取得する39歳以下の若年層や県外からの移住者に対し、物件の購入費や登記費用の一部を補助します。住宅取得に係る経済的負担を軽減することで、若年層の定住促進や空き家の有効活用を図り、地域の活性化を推進することを目的としています。子育て世帯への加算もあり、安定した生活基盤の構築を支援します。

申請スケジュール

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(取得)は、空き家バンク登録物件を購入する39歳以下の方や転入者を支援する制度です。令和8年度の募集件数は1件程度となっているため、早めの準備を推奨します。詳細は商工観光課(0197-42-2111)へご確認ください。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

金ケ崎町商工観光課へ必要書類を提出してください。

【提出書類一覧】
  • 金ケ崎町空き家利活用事業補助金申請書(様式第1号)
  • 土地、建物の登記事項証明書
  • 申請者の納税証明書
  • 居住者全員の住民票の写し
  • 補助対象経費の支払証明書(領収書等)
  • 売買契約書の写し
  • 母子健康手帳の写し(胎児がいる場合)
  • その他町長が必要と認める書類
補助金交付決定
申請後、随時審査

提出された書類に基づき、町が要件の適合性を厳正に審査します。審査を通過した場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。

請求書の提出
  • 提出書類:請求書および通帳の写し

交付決定を受けたら、以下の書類を提出して補助金の振込依頼を行います。

  • 請求書
  • 通帳の写し(振込先口座確認のため)
補助金の交付
請求から約1ヶ月後

請求書が受理されてから約1ヶ月ほどで、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

交付後の確認
交付後3年間

補助金交付後も、継続して居住しているかを確認するため、3年間は住民登録状況の調査が実施されます。3年未満で転出した場合などは返還を求められる可能性があるためご注意ください。

金ケ崎町空き家利活用事業補助金(取得)

町内の空き家を自己居住用の住宅として購入する方に対し、その取得経費の一部を補助することで、定住促進や空き家対策を図ることを目的とした事業です。

■空き家取得支援

金ケ崎町内の「空き家バンク」登録物件を購入し、定住する方を対象とした支援です。

<補助対象となる空き家>
  • 金ケ崎町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む)
  • 39歳以下の方、または県外からの転入者が、自己居住用として「空き家バンク」登録物件を購入したもの
  • 所有権登記完了日から1年以内のもの
<補助対象者>
  • 購入時点で39歳以下、または県外から町内に転入後4年以内で、かつ過去3年間町内に住民登録がない方
  • 補助対象住宅に住民登録を行っている方
  • 補助対象住宅に3年以上居住する意思がある方
<補助対象経費>
  • 空き家本体の購入費用(取得経費)
  • 登記手続きにかかる費用(事務手続経費)
  • ※併用住宅の場合、住居部分が占める割合に応じて対象経費を算出
<補助金額>
  • 補助対象経費の合計額と30万円を比較して、いずれか少ない額
  • 子育て世帯(18歳未満の子がいる場合)は20万円を加算
  • 1,000円未満切り捨て
<申請期間と募集件数>
  • 令和8年5月1日(金)から令和9年1月29日(金)まで
  • 募集件数:1件程度

加算措置

●子育て世帯への補助額加算

世帯員に18歳未満の子どもがいる場合(胎児を含む)、基本の補助金額に20万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業・対象者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 不適格な対象者
    • 市町村税の滞納者
    • 暴力団関係者
    • 過去にこの補助金を受けたことがある方
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税の額
    • 他の補助金の交付を受けている経費

補助内容

■1 補助対象となる空き家

<要件>
  • 購入者の属性: 39歳以下の方、または県外から金ケ崎町に転入した方が、自己居住用として金ケ崎町空き家バンクを利用して購入したものであること。
  • 登記からの期間: 所有権登記が完了した日から1年以内のものであること。

■2 補助対象者

<対象条件>
  • 購入者の条件: 補助対象住宅を購入した時点で39歳以下である方、または県外から町内に転入した日から4年を経過しておらず、かつ転入した日から過去3年間において金ケ崎町に住民登録をしていない方。
  • 居住地の条件: 補助対象住宅に住民登録を行っている方。
  • 居住期間の条件: 補助対象住宅に3年以上居住する意思がある方。
<対象外となる方>
  • 暴力団関係者
  • 世帯員に市町村税の滞納者がいる場合
  • 過去にこの補助金を受けたことがある方

■3 補助対象経費

<経費項目>
  • 取得経費: 空き家そのものの購入費用。
  • 事務手続経費: 登記手続きにかかる費用。
<留意事項>
  • 補助対象経費は、消費税および地方消費税の額を除いた金額となります。
  • 他の補助金の交付を受けている経費は、この補助金の対象とはなりません。
  • 併用住宅を購入する場合は、購入費全体のうち住居部分が占める割合で補助対象経費を算出(例:30万円×住居面積率)。

■4 補助金額

<算出基準>
  • 補助対象経費で算定された額、または30万円のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て)

■5 申請期間と募集件数

<募集要項>
項目内容
申請期間令和8年5月1日(金)から令和9年1月29日(金)まで
募集件数1件程度(令和8年度)

■6 その他の留意事項

<住民登録の確認>

補助金交付後、金ケ崎町は3年間、補助対象者の住民登録状況を確認します。

■特例措置

●加算 子育て世帯加算の特例

<加算額>

世帯員に18歳未満の子(胎児を含む)がいる場合は、補助額に20万円を加算。

対象者の詳細

自己居住用の空き家を取得する個人

金ケ崎町内に所在する空き家を自己居住用として取得する個人で、以下のいずれの条件も満たす必要があります。この要件は、若年層の定住促進や、町外からの新たな転入者の誘致を目的として設けられています。

  • 1 年齢または転入に関する要件
    補助対象となる住宅を購入した時点で39歳以下であること、県外から金ケ崎町に転入した日から4年を経過しておらず、かつ、その転入した日から過去3年間において金ケ崎町に住民登録をしていない方であること
  • 2 居住に関する要件
    補助対象となる住宅に住民登録を行っていること、補助対象となる住宅に3年以上居住する意思があること(補助金交付後3年間は住民登録状況が確認されます)

■補助対象外となる方(除外要件)

以下のいずれかに該当する場合は、この補助金を受けることができません。

  • 市町村税を滞納している方(世帯員に滞納者がいる場合も含む)
  • 暴力団関係者
  • 過去にこの補助金(金ケ崎町空き家利活用事業補助金)を受けたことがある方

この補助金は、金ケ崎町の地域活性化、特に空き家問題の解決と移住・定住の促進に貢献することを意図しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/articles/2025041500010/
Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
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公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された資料(公募要領、申請様式、よくある質問)のURLは相対パスのみであり、ドメイン名を含む完全なURLが特定できないため、リンクには含まれていません。

お問合せ窓口

金ケ崎町 商工観光課
TEL:0197-42-2111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
金ケ崎町役場
商工観光課〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1
この電話番号は、金ケ崎町役場の代表電話番号と共通しており、商工観光課にお繋ぎいただくことができます。空き家利活用事業補助金の詳細、申請方法、対象要件などについてご不明な点があれば、こちらの窓口をご利用ください。
金ケ崎町役場
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1
金ケ崎町役場のウェブサイトには、総合的な「お問い合わせ・ご意見」フォームも用意されており、ウェブ上から質問や意見を送信することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。