金ケ崎町 空き家利活用補助金(自己居住用住宅の改修・令和8年度)
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目的
金ケ崎町内への移住・定住の促進および空き家問題の解消を目的として、町内の空き家を自己居住用として改修する方に対し、水回りや外装等の改修工事費の一部を補助します。特に39歳以下の方や県外からの転入者には加算金も用意されており、空き家の有効活用を通じて地域の活性化と住環境の整備を支援します。
申請スケジュール
- 事前確認・計画の準備
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改修工事着手前
補助対象となる空き家(築20年以上、または空き家バンク登録物件等)や、補助対象者(市町村税の滞納がない等)の要件を確認してください。業者から改修工事の見積書を取得し、着工前の現場写真を撮影します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年11月30日
金ケ崎町商工観光課へ必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 土地・建物の登記事項証明書
- 申請者の納税証明書
- 改修工事費の見積書
- 着工前の現場写真
- その他(同意書、確約書など)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
町による書類審査および必要に応じた現地確認が行われます。適当と認められた場合、補助金交付決定通知が送付されます。
- 工事の契約・着手
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交付決定通知後
交付決定通知を受け取った後、業者と契約し、改修工事に着手します。※交付決定前の契約・着手は補助対象外となります。
- 完了報告
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- 最終提出期限:2027年02月28日
工事完了後、速やかに完了報告書(様式第6号)を提出してください。提出期限は「完了日から30日以内」または「令和9年2月末日」のいずれか早い日です。
- 契約書の写し
- 経費の内訳書・領収書の写し
- 完了後の現場写真(工事中写真含む)
- 利用開始を証する書類
- 額の確定・請求
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完了報告受理後
現地確認後、補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が届きます。その後、町へ請求書を提出します。
- 補助金の交付
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請求書提出後
指定口座に補助金が振り込まれます。なお、交付後3年間は町による住民登録状況の確認が行われます。
対象となる事業
金ケ崎町内にある空き家を自己居住用の住宅として改修する際の費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用と定住促進を図ることを目的としています。
■金ケ崎町空き家利活用事業補助金(自己居住用改修)
町内の空き家を、ご自身が住むための住宅として改修する際に発生する費用を支援する事業です。
<補助対象となる空き家の要件>
- 平成30年3月31日以降に利活用が開始されたものであること
- 利活用開始日において1年以上居住者または使用者がいなかったものであること
- 築20年以上が経過している、または金ケ崎町空き家バンクに登録された空き家であること
- 所有権登記の完了日や売買契約締結日から1年以内のものであること
- 改修後、自己居住用の住宅として3年以上活用すること
<補助対象者>
- 補助対象住宅の所有者、またはその所有者と同等と認められる個人
- 補助対象住宅を賃貸借または購入し、改修事業を行う個人
<補助対象経費>
- 水回り改修工事(台所、浴室、洗面所、便所)
- 設備改修工事(給排水、電気、ガス)
- 外装改修工事(屋根、外壁など)
- 内装改修工事(壁紙の張替えなど)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請期間:令和8年5月1日から令和8年11月30日まで
特例措置(加算金)
●加算 若年層・県外転入者加算
39歳以下の方、または県外から金ケ崎町へ転入された方が、金ケ崎町空き家バンクを利用して取得した空き家を改修する場合、補助額に20万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または申請者は補助の対象外となります。
- 補助金の交付決定通知前に契約・着手した工事。
- 他の補助金を受けている経費が含まれる事業。
- 消費税および地方消費税に係る経費。
- 改修後、自己居住用の住宅として3年以上活用されない事業。
- 不適当な申請者が行う事業。
- 市町村税の滞納者。
- 暴力団関係者。
- 過去にこの補助金を受けたことがある方。
空き家利活用事業補助金(自己居住用改修)
■自己居住用改修
<補助の対象となる空き家>
- 平成30年3月31日以降に利活用を開始したものであること
- 利活用開始日に1年以上居住者または使用者がいなかったものであること
- 築20年以上経過、または空き家バンクに登録された空き家を購入したもの
- 所有権登記の完了日等から1年以内であること
- 改修後、自己居住用の住宅として3年以上活用すること
<補助対象者>
- 補助対象となる住宅の所有者等
- 住宅を賃貸借または購入し、補助対象事業を行う方
- 市町村税を滞納していない方
- 暴力団関係者でない方
- 他の権利者から同意を得られている方
- 過去に本補助金を受け取っていない方
<補助対象となる経費>
- 水回り(台所、浴室、洗面所、便所)の改修工事費
- 設備(給排水、電気、ガス)の改修工事費
- 外装(屋根、外壁等)の改修工事費
- 内装(壁紙の張替え等)の改修工事費
<補助金額(基本額)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2/3 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■特例措置
●加算措置 特定の条件を満たす場合の加算
<加算内容>
| 対象条件 | 加算額 |
|---|---|
| 39歳以下の方、または県外から転入された方が、空き家バンクを利用して取得した空き家を改修する場合 | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
金ケ崎町内にある空き家を自己居住用の住宅として改修する個人が対象です。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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補助対象住宅の所有者等
改修を計画している空き家の所有者、またはそれに準ずる立場にある方 -
補助対象住宅を賃貸借または購入し、補助対象事業を行う方
空き家を借りる、または購入することで、実際に改修事業を実施しようとしている方
補助対象となる空き家改修後の使用用途
補助金の交付を受けるためには、改修後の空き家に関して以下の条件を遵守する必要があります。
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自己居住用の住宅として3年以上活用すること
補助金交付後3年間、住民登録状況を確認することで条件の遵守を確認します
補助金が加算される特定の対象者
空き家バンクを利用して取得した空き家を改修する場合で、以下のいずれかに該当する方は補助上限額が20万円加算されます。
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39歳以下の個人
申請時点で39歳以下の方 -
県外から転入された個人
岩手県外から金ケ崎町へ転入してきた方
■補助対象とならない方
以下のいずれかに該当する個人は、補助金の対象外となります。
- 市町村税の滞納者(金ケ崎町を含む市町村税に未納がある方)
- 暴力団関係者(暴力団員または暴力団と関係がある方)
- 過去にこの補助金を受けたことがある方
- 他の権利者から同意を得られない方(共有者などから改修事業への同意が得られない場合)
【申請期間】 令和8年5月1日(金)から令和8年11月30日(月)まで
【お問い合わせ】 金ケ崎町 商工観光課(電話:0197-42-2111)
公式サイト
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お問合せ窓口
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