金ケ崎町 空き家利活用補助金(交流施設等用改修/令和8年度)
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目的
金ケ崎町内にある築20年以上かつ1年以上未活用の空き家を、地域交流の活性化に資する施設へと改修する個人や法人を支援します。滞在体験や文化活動等の拠点として10年以上活用することを条件に、水回りや外装等の改修費用の一部を補助することで、空き家問題の解消と地域コミュニティの活性化、観光振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
町内の空き家を滞在体験施設や交流施設等に改修する事業を支援します。改修工事の契約・着手は必ず「交付決定」後に行う必要がある点にご注意ください。
- 公募期間(補助金交付申請)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
金ケ崎町商工観光課へ申請書類一式を提出してください。
主な提出書類:- 事業計画書及び収支予算計画書
- 土地、建物の登記事項証明書
- 申請者の納税証明書
- 改修工事費の見積書
- 着工前の現場写真
- 所有者等の同意書・確約書(必要に応じて)
- 審査・交付決定
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申請受付後随時
提出された書類の審査および町職員による現地確認が行われます。
- 要件を満たしている場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 注意:この通知を受け取る前に締結した契約や着手した工事は補助対象外となります。
- 改修工事の実施
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交付決定後〜
交付決定通知を受け取った後、施工業者と契約し工事を開始してください。
- 工事中の様子(主要な工程)がわかる写真を撮影し、記録を残しておいてください。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に町へ届け出が必要です。
- 完了報告
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- 最終提出期限:2027年02月28日
工事完了後、以下のいずれか早い日までに「完了報告書」を提出してください。
- 改修工事等の完了日から30日以内
- その年度の2月末日まで
- 契約書の写し、領収書の写し
- 完了後の現場写真(工事中写真含む)
- 建物の利用開始を証する書類
- 額の確定・補助金交付
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完了報告受領後
町による完了報告書の確認と再度現地確認が行われます。
- 補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が届きます。
- 町へ請求書を提出します。
- 指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務
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交付後10年間
- 事業報告:補助金交付後10年間、毎年事業報告書を提出する必要があります。
- 返還規定:10年以内に対象住宅を除却したり、事業を廃業した場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
金ケ崎町内に存在する空き家を、地域住民や来訪者の交流、体験学習、文化活動などの拠点として活用するために改修する事業を支援し、空き家問題の解消と地域の活性化を目指します。
■金ケ崎町空き家利活用事業(交流施設等用改修)
町内にある空き家を地域交流の活性化に資する拠点として活用できるよう、その改修費用の一部を補助します。
<補助の対象となる空き家>
- 金ケ崎町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む)であること
- 平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
- 利活用を開始した日に1年以上居住者または使用者がいなかったもの
- 築20年以上経過しているもの
- 所有権登記が完了した日、または賃貸借契約等を締結した日から1年以内のもの
<改修後の使用用途(10年以上の活用が必須)>
- 滞在体験施設(地域の文化や暮らしを体験できる宿泊施設など)
- 交流施設(地域住民や来訪者が交流できる場)
- 体験学習施設(さまざまな学習プログラムや体験活動を提供できる施設)
- 文化施設(地域の文化や芸術に関する展示、発表、活動の場)
- その他地域交流の活性化に資する用途
<補助対象経費>
- 水回り(台所、浴室、洗面所、または便所の改修工事)
- 設備(給排水、電気、またはガスの設備の改修工事)
- 外装(屋根または外壁等の外装の改修工事)
- 内装(壁紙の張り替えなど内装の改修工事)
<申請期間および実施期限>
- 申請期間:令和8年6月1日から令和8年11月30日まで
- 完了報告:改修工事等の完了日から30日以内、またはその年度の2月末日までのいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合や、特定の経費については補助の対象外となります。
- 補助対象者として不適当な場合
- 市町村税を滞納している方。
- 暴力団関係者。
- 他の権利者から同意を得られない方。
- 過去にこの補助金(空き家利活用事業補助金)を受けたことがある方。
- 不適切な契約・着工および経費
- 交付決定通知前に契約し、着手した工事。
- 消費税および地方消費税抜きの金額が補助対象となるため、消費税相当額は対象外。
- 他の補助金の交付を受けている経費(二重受給の禁止)。
- 継続性のない事業(返還義務)
- 補助金交付後10年以内に対象住宅を除却した場合。
- 補助金交付後10年以内に事業を廃業した場合。
補助内容
■空き家利活用事業補助金(交流施設等用改修)
<補助の対象となる空き家の条件>
- 所在地:金ケ崎町内に所在する住居用の空き家(併用住宅を含む)
- 利活用開始時期:平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
- 空き家期間:利活用の開始日において、1年以上居住者または使用者がいない状態であったもの
- 築年数:築20年以上経過しているもの
- 取得からの期間:所有権登記が完了した日、または賃貸借契約等を締結した日から1年以内のもの
<補助対象者>
- 補助対象となる住宅の所有者等であるか、または補助対象住宅を賃貸借もしくは購入して補助対象事業を行う個人または法人
- ※市町村税の滞納者、暴力団関係者、権利者の同意がない者、過去の受給者は対象外
<改修後の使用用途(10年以上の活用義務)>
- 滞在体験施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 文化施設
- その他地域交流の活性化に資する用途
<補助対象経費>
- 水回り:台所、浴室、洗面所、または便所の改修工事にかかる費用
- 設備工事:給排水、電気、またはガスの設備の改修工事にかかる費用
- 外装工事:屋根または外壁等の外装の改修工事にかかる費用
- 内装工事:壁紙の張替えなど、内装の改修工事にかかる費用
<留意事項>
- 交付決定通知後に契約し、着手するもののみが対象
- 補助対象経費は消費税および地方消費税抜きの金額
- 他の補助金の交付を受けている経費は対象外
<補助額の算定方法>
| 補助率 | 補助上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 補助対象経費の3分の2以内 | 150万円 | 1,000円未満は切り捨て |
<申請期間・募集件数>
- 申請期間:令和8年6月1日(月)から令和8年11月30日(月)まで
- 募集件数:1件
<その他の義務>
- 事業報告義務:補助金交付後、10年間は毎年事業報告書を提出する必要がある
- 補助金の返還:10年以内に除却や廃業をした場合は返還が必要
対象者の詳細
補助対象者
金ケ崎町内の空き家を地域交流の活性化に資する施設(滞在体験施設、交流施設等)に改修し、10年以上活用する個人または法人が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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基本要件
補助対象住宅の所有者等であること(所有者、またはそれに準ずる立場にある方)、補助対象住宅を賃貸借または購入し、補助対象事業(交流施設等への改修)を行うものであること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 市町村税の滞納者
- 暴力団関係者(暴力団員または暴力団関係者と認められる方)
- 他の権利者から同意を得られない方(申請者以外の所有権者やその他の権利者がいる場合)
- 過去にこの補助金(交流施設等用改修)を受けたことがある方
【補助対象となる空き家の主な要件】
・平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
・利活用の開始日に1年以上居住者または使用者のいないもの
・築20年以上経過したもの
・所有権登記または賃貸借契約締結から1年以内であること
【申請期間】
令和8年6月1日(月)から令和8年11月30日(月)まで
※詳細は金ケ崎町商工観光課へお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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