公募中 掲載日:2026/07/31

浅口市空き家利活用事業補助金(令和8年度)

上限金額
80万
申請期限
2026年12月04日
公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浅口市内にある空き家の有効活用を通じて、地域の活性化と移住・定住の促進を図るため、市内の空き家を改修して居住する方に対し、その工事費用の一部を補助します。1年以上利用されていない一戸建て住宅の機能向上や設備改善を目的とした改修工事を支援することで、空き家の流動化を促し、誰もが安心して暮らせる住環境の整備と持続可能な地域コミュニティの形成を支援します。

申請スケジュール

浅口市空き家利活用事業補助金は、地域の活性化と移住・定住促進を目的としています。今年度の予算枠は合計4件(移住型・定住型合計)となっており、予算に達した時点で受付終了となるため、早めの相談が推奨されます。また、原則として電子申請ではなく窓口や郵送等での対応となりますので、詳細は事前相談時にご確認ください。
事前相談
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年12月04日

補助要件の確認や現地調査、提出書類の案内を受けるための必須ステップです。受付期間内であっても予算に達し次第終了します。

  • 提出書類:交付事前申出書、事前相談票
  • 受付時間:平日 8:30~17:15
補助金交付申請
工事着手前

必ず補助事業(工事)の着手前に申請してください。交付決定前に工事契約をしている場合は対象外となります。

  • 主な提出書類:交付申請書、実施計画書、見積書、図面、現況写真、納税証明書、住民票、登記事項証明書 等
交付決定
審査完了後

市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから工事の契約・着手が可能となります。

※【フラット35】地域連携型を利用する場合は、この段階で証明書の交付を受けられます。
工事の実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

交付決定の内容に基づき、工事を施工します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年02月28日

工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は完了日から20日以内、または2月末日のいずれか早い日です。

  • 提出書類:実績報告書、領収書・請求明細書、工事請負契約書、施工中・施工後の写真 等
補助金の額の確定
報告後、審査・調査次第

報告書の内容審査や現地調査を経て、交付すべき補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。

補助金の請求と支払い
額の確定後

確定通知を受けた後、「補助金請求書」を提出することで補助金が支払われます。必要に応じて概算払いの請求も可能です。

対象となる事業

浅口市内の空き家の流動化を促進し、有効活用を通じて地域の活性化を図るとともに、市への移住・定住を促進することを目的とした事業です。空き家の改修、修繕、補修などを行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

■空き家利活用事業(移住型・定住型)

居住の用に供することを目的とした空き家の改修等の取組を支援します。

<補助対象となる空き家の要件>
  • 浅口市内に所在すること
  • おおむね1年以上にわたり居住その他の利用実態がないことが常態である一戸建て住宅(敷地、付属施設含む)
  • 売買または賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結していること
<補助対象となる工事内容>
  • 施工業者が行う工事であること
  • 住居としての機能を回復・向上、または設備を改善するための工事であること
  • 工事に要する経費が30万円以上(税抜)であること
  • 補助金交付決定後に着手し、当該年度の2月末日までに実績報告が可能であること
  • (具体例)既存住宅の増改築、水回りの改修、給排水・電気・ガス設備工事、屋根・外壁工事、内装・建具工事等
<補助対象者の要件>
  • 空き家居住予定者(2年以内に取得し、実績報告時までに住民登録ができる者)
  • 移住型:市外からの転居者で、補助金交付日から10年以上継続居住する意思がある者
  • 定住型:市内外からの転居者で、補助金交付日から5年以上継続居住する意思がある者(市内転居の場合は持ち家がなく、親元からの独立等であること)
  • 市税などを滞納していないこと
  • 暴力団員などでないこと
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 移住型上限:60万円(若者世帯の場合は80万円)
  • 定住型上限:30万円(若者世帯の場合は50万円)
  • ※若者世帯:申請者及び配偶者双方が40歳未満の世帯

関連制度

●フラット35 住宅ローン【フラット35】地域連携型

本補助金の交付対象となることで、当初10年間の借入金利を0.25%引き下げる金利優遇措置を利用できる場合があります。利用には市が発行する「利用対象証明書」が必要です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 居住用以外の目的で行われる事業。
    • 店舗や事務所など、事業の用に供する目的の改修工事(これらは「創業支援事業補助金」等の対象となる場合があります)。
  • 補助金の趣旨にそぐわない設備投資。
    • 容易に取り外しができる物を設置する工事。
  • 適正な手続きを経ていない事業。
    • 補助金の交付決定前に工事の契約、または着手をしている事業。
  • 他の公的制度との重複受給となるもの。
    • 国、県、または本市の他の補助制度による補助金を受ける経費。
  • 税法上の控除対象となる費用。
    • 消費税等仕入控除税額に相当する額。
  • 反社会的勢力に関連する事業、または市税を滞納している者による事業。

補助内容

■A 移住型

<補助上限額>
区分上限額
一般世帯60万円
若者世帯80万円
<補助条件>
  • 補助率:1/2
  • 対象:市外からの転居者
  • 要件:補助金交付日から10年以上継続して当該空き家に居住すること
  • 申請時の住所地が市外、または転入後2年以内であること

■B 定住型

<補助上限額>
区分上限額
一般世帯30万円
若者世帯50万円
<補助条件>
  • 補助率:1/2
  • 対象:市内外からの転居者
  • 要件:補助金交付日から5年以上継続して当該空き家に居住すること
  • 申請者または配偶者名義の持ち家が市内にないこと

■共通 補助対象事業・経費

<主な補助対象工事内容>
  • 増改築工事、屋根・外壁の塗装・改修工事
  • 浴室、台所、洗面所、トイレの改修工事
  • 給排水、電気、ガス、給湯設備の工事
  • 内装工事(床、壁、天井の張替等)、間仕切り変更
  • ふすま、障子、畳、建具の取り替え・新設
<事業要件>
  • 施工業者が施工する工事であること
  • 工事経費が30万円以上であること
  • 交付決定後に着手する工事であること
  • 当該年度の2月末日までに実績報告が可能であること

■特例措置

●C 若者世帯への補助上限額引上げの特例

<内容>

申請者またはその配偶者の双方が40歳未満の世帯は、補助上限額が20万円引き上げられます。

●D 【フラット35】地域連携型との連携による金利優遇

<内容>

本補助金と併せて利用することで、当初10年間の借入金利を0.25%引き下げることができます。

対象者の詳細

空き家の居住予定者

補助対象となる主な要件は、申請者が「2年以内に取得した空き家」の居住予定者であることです。さらに、補助金の「実績報告前」までに当該空き家に住民登録を完了させ、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。

  • 移住型 浅口市外から転居してくる方
    補助金交付日から10年以上、継続して当該空き家に居住する意思があること、補助上限:若者世帯 80万円 / それ以外の世帯 60万円
  • 定住型 浅口市内外からの転居者
    補助金交付日から5年以上、継続して当該空き家に居住する意思があること、補助上限:若者世帯 50万円 / それ以外の世帯 30万円

追加要件・注意事項

上記の区分に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 住居に関する要件
    申請者本人またはその配偶者名義の持家が浅口市内にないこと、市内から転居する場合、転居前の住居が空き家にならないこと(親世帯からの独立や賃貸からの転居等)
  • 市税などの納付状況
    市税、国民健康保険料、介護保険料などの公的な支払いを滞納していないこと、申請時に世帯全員の納税証明書(完納証明書)の提出が必要

若者世帯の定義

補助上限額の判定に用いられる「若者世帯」の定義は以下の通りです。

  • 若者世帯
    申請者および配偶者等がある場合は、双方が40歳未満の世帯

■補助対象外となる者

以下の条件に該当する方は、本補助金の対象とはなりません。

  • 浅口市暴力団排除条例に規定する暴力団員
  • 暴力団と密接な関係を有する者

※申請者本人だけでなく、その世帯員全員が対象外の条件に該当しないことが必須です。

※申請を検討される場合は、必ず事前に浅口市まちづくり課への相談が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/1034.html
浅口市公式ホームページ(メイン)
https://www.city.asakuchi.lg.jp/
浅口市 申請書ダウンロードページ
https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay
浅口市 Webから申込みページ(電子申請システム)
https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-u/offer/offerList_initDisplay
よくある質問と回答ページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/life/sub/2/
浅口市立図書館蔵書検索
https://opac002.libcloud.jp/asakuchi-library/advanced-search
浅口市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.asakuchi/reiki_menu.html

浅口市の空き家利活用事業補助金に関する公式サイトおよび関連資料のリンクです。交付要綱は令和8年4月22日に改正されています。申請にあたっては事前に市への相談が必要です。

お問合せ窓口

浅口市役所 産業建設部 まちづくり課
TEL:0865-44-9044
FAX:0865-44-9477
受付時間
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
浅口市役所
まちづくり課〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050
補助要件の確認や現地調査、提出書類についてご案内するため、必ず事前にご相談いただくよう案内されています。メールでのお問い合わせも可能です。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
TEL:0120-0860-35
市から証明書の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。