公募中
空き家利活用事業補助金」(令和8年度)
上限金額
80万
申請期限
2026年12月04日
公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
空き家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空き家の改修、修繕、補修等を行う人に対し、補助金を交付する事業です。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月11日
申請締切:2026年12月04日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
浅口市空き家利活用事業補助金の申請スケジュールは、一連の段階を経て進行します。この補助金は、空き家の有効活用を通じて地域の活性化、そして浅口市への移住・定住を促進することを目的としており、空き家の改修、修繕、補修などを行う方々が対象です。
具体的な申請スケジュールと手続きの流れは以下の通りです。
1. 事前相談
・受付期間: 令和8年5月11日(月)から令和8年12月4日(金)までが事前相談の受付期間とされています。ただし、この期間内であっても、今年度の予算(移住型と定住型を合わせて合計4件)に達した時点で受付が終了となるため、早めの相談が推奨されます。
・手続き: 事前相談を行う際には、「浅口市空き家利活用事業補助金交付事前申出書」と「浅口市空き家利活用事業補助金事前相談票」を提出する必要があります。
・内容: 事前相談後には、現地調査が行われ、その結果に基づいて正式な申請の案内がなされます。これは、補助要件の確認や提出書類の準備に関する重要なステップとなります。
・受付期間: 令和8年5月11日(月)から令和8年12月4日(金)までが事前相談の受付期間とされています。ただし、この期間内であっても、今年度の予算(移住型と定住型を合わせて合計4件)に達した時点で受付が終了となるため、早めの相談が推奨されます。
・手続き: 事前相談を行う際には、「浅口市空き家利活用事業補助金交付事前申出書」と「浅口市空き家利活用事業補助金事前相談票」を提出する必要があります。
・内容: 事前相談後には、現地調査が行われ、その結果に基づいて正式な申請の案内がなされます。これは、補助要件の確認や提出書類の準備に関する重要なステップとなります。
2. 補助金交付申請
・申請時期: 最も重要な点として、補助金の交付を受けようとする方は、補助事業の着手前に申請書を提出する必要があります。また、「補助金交付決定前に工事の契約をしている場合は、補助対象となりません」と明確に規定されていますので、この点には十分な注意が必要です。
・提出書類: 申請時には「浅口市空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この申請書には、以下の書類を添える必要があります。
・浅口市空き家利活用事業実施計画書
・補助事業に係る見積書および工事内訳書の写し
・補助対象工事部分の配置や間取りがわかる図面(設計図等)
・空き家の外観および施工予定箇所の現況写真(撮影日が確認できるもの)
・誓約書
・市税等に係る世帯全員の納税証明書(完納証明書)
・消費税等仕入控除税額確認書
・売買または賃貸に係る契約書または媒介契約書の写し
・空き家の登記事項証明書
・世帯全員の住民票の写し
・承諾書(空き家賃借者の場合のみ)
・その他市長が必要と認める書類
・申請時期: 最も重要な点として、補助金の交付を受けようとする方は、補助事業の着手前に申請書を提出する必要があります。また、「補助金交付決定前に工事の契約をしている場合は、補助対象となりません」と明確に規定されていますので、この点には十分な注意が必要です。
・提出書類: 申請時には「浅口市空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この申請書には、以下の書類を添える必要があります。
・浅口市空き家利活用事業実施計画書
・補助事業に係る見積書および工事内訳書の写し
・補助対象工事部分の配置や間取りがわかる図面(設計図等)
・空き家の外観および施工予定箇所の現況写真(撮影日が確認できるもの)
・誓約書
・市税等に係る世帯全員の納税証明書(完納証明書)
・消費税等仕入控除税額確認書
・売買または賃貸に係る契約書または媒介契約書の写し
・空き家の登記事項証明書
・世帯全員の住民票の写し
・承諾書(空き家賃借者の場合のみ)
・その他市長が必要と認める書類
3. 交付決定
・審査: 提出された補助金交付申請書および添付書類は、浅口市によって審査されます。
・通知: 審査の結果、補助金交付が適当と認められた場合、申請者には「浅口市空き家利活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が交付され、正式に補助事業を開始できるようになります。
・審査: 提出された補助金交付申請書および添付書類は、浅口市によって審査されます。
・通知: 審査の結果、補助金交付が適当と認められた場合、申請者には「浅口市空き家利活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が交付され、正式に補助事業を開始できるようになります。
4. 工事の実施
・交付決定の通知を受けた後、補助事業者は工事の契約を行い、着手から完了までの工程を進めます。
・交付決定の通知を受けた後、補助事業者は工事の契約を行い、着手から完了までの工程を進めます。
5. 実績報告
・提出期限: 補助事業が完了した際には、速やかにその実績を報告する必要があります。報告の期限は、補助事業が完了した日から起算して20日以内、または補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までと定められています。
・提出書類: 「浅口市空き家利活用事業実績報告書(様式第6号)」に必要な書類を添えて、市長に提出します。
・提出期限: 補助事業が完了した際には、速やかにその実績を報告する必要があります。報告の期限は、補助事業が完了した日から起算して20日以内、または補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までと定められています。
・提出書類: 「浅口市空き家利活用事業実績報告書(様式第6号)」に必要な書類を添えて、市長に提出します。
6. 補助金の額の確定
・審査・調査: 提出された実績報告書は、その内容が審査されます。必要に応じて現地調査も実施され、報告された補助事業の成果が、交付決定時の内容および条件に適合しているかが確認されます。
・通知: 審査の結果、交付すべき補助金の額が確定すると、補助事業者には「浅口市空き家利活用事業補助金確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
・審査・調査: 提出された実績報告書は、その内容が審査されます。必要に応じて現地調査も実施され、報告された補助事業の成果が、交付決定時の内容および条件に適合しているかが確認されます。
・通知: 審査の結果、交付すべき補助金の額が確定すると、補助事業者には「浅口市空き家利活用事業補助金確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
7. 補助金の請求と支払い
・請求: 補助金の額が確定された後、補助事業者は「浅口市空き家利活用事業補助金請求書(様式第8号)」または「浅口市空き家利活用事業補助金概算払請求書(様式第9号)」により、浅口市に補助金の交付を請求します。
・支払い: 市長は、この請求に基づいて補助金を支払います。なお、目的達成のために特に必要と認められる場合は、補助金の概算払いが可能な場合もあります。
・請求: 補助金の額が確定された後、補助事業者は「浅口市空き家利活用事業補助金請求書(様式第8号)」または「浅口市空き家利活用事業補助金概算払請求書(様式第9号)」により、浅口市に補助金の交付を請求します。
・支払い: 市長は、この請求に基づいて補助金を支払います。なお、目的達成のために特に必要と認められる場合は、補助金の概算払いが可能な場合もあります。
この一連のスケジュールと手続きを正確に理解し、期限内に必要な書類を提出することが、円滑な補助金受給のために重要となります。