公募中 掲載日:2026/07/31

平川市 奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年11月30日
青森県|平川市 青森県平川市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

平川市に定住する35歳未満の就労者等を対象に、奨学金返還額の一部を補助することで、就労初期における経済的負担の軽減を図ります。本事業は、若者の市内への移住・定住を促進し、地域社会の活性化に寄与することを目的としています。年間最大20万円を補助し、特に市内事業所に勤務する方には最長8年間にわたる長期的な支援を提供することで、安定した生活基盤の構築を後押しします。

申請スケジュール

平川市奨学金返還支援事業補助金は、奨学金を返還する方の経済的負担を軽減し、市内への定住を促進するための制度です。補助対象:満35歳未満の方補助金額:1会計年度につき最大20万円補助期間:最長5年間(市内事業所勤務の場合は最長8年間)申請は、平川市役所本庁舎4階のみらい戦略課 若者定住促進係にて受け付けています。
資格認定申請(初年度のみ)
  • 公募開始:毎年04月01日
  • 申請締切:毎年11月30日

補助対象者としての認定を受けるための初回のみ必要な手続きです。

必要書類:
  • 平川市奨学金返還支援事業補助金資格認定申請書(様式第1号)
  • 奨学金返還証明書や償還表などの写し(借入額、返還開始日、返還期間を証するもの)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
交付申請(各年度必要)
  • 公募開始:毎年04月01日
  • 申請締切:毎年11月30日

資格認定を受けた後、当該年度の補助金の交付を申請する、毎年必要な手続きです。

必要書類:
  • 平川市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
実績報告兼請求(各年度必要)
  • 報告・請求開始:翌年03月01日
  • 申請締切:翌年04月30日

当該年度に返還した実績を報告し、補助金を請求する手続きです。対象経費の支払い後に行います。

必要書類:
  • 平川市奨学金返還支援事業補助金実績報告兼請求書(様式第6号)
  • 当該年度の奨学金返還額証明書や償還領収書の写し
  • 就労等を証する書類(就労証明書、源泉徴収票、確定申告書など)
  • 振込口座が確認できる通帳等の写し
  • (該当者のみ)前年度の納税証明書
補助金の振込
  • 振込時期:受理から約2〜3週間

提出された実績報告書および請求書の内容を審査し、適当と認められた場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

奨学金を返還する若者の就労初期における経済的負担を軽減し、本市への移住・定住を促進することを目的とした、奨学金返還額の一部を補助する事業です。

■奨学金返還支援事業

平川市に定住し、奨学金を返還しながら就労する若者を支援対象としています。

<補助要件>
  • 補助金の交付申請の日から、平川市に5年以上定住する意思があること
  • 交付申請日の属する年度の末日において満35歳未満であること(平成4年4月2日以降生まれ)
  • 大学、大学院、短大、高専、専修学校、高校等で奨学金の貸与を受け、自身で返還していること
  • 就労(正規、パート、派遣、個人事業主等を含む)または公共職業安定所への求職申し込みをしていること
  • 奨学金返還に関する他の補助制度を受けていないこと(市内事業所勤務者の「あおもり若者定着奨学金返還支援制度」との併用は可)
  • 平川市の市税等を滞納していないこと
  • 申請者および世帯員全員が暴力団員でないこと
<補助対象となる奨学金>
  • 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
  • 平川市奨学金貸与条例の規定により貸与される奨学金
  • その他、地方公共団体、大学等または公益法人等が貸与する奨学金で、平川市長が認めるもの
<補助金額>
  • 1会計年度あたり、実際に返還した奨学金および利子の合計額(上限20万円)
  • 市内に定住した期間が1年に満たない場合は月割りで計算
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間>
  • 資格認定を受けた日の属する年度から最大5年間
  • 交付申請日の属する年度の末日において満35歳となるまでを上限とする

特例措置

●市内就業特例 市内事業所等勤務者に係る補助対象期間の延長

交付申請時点で平川市内の事業所等に勤務している方(公務員を除く)については、補助対象期間が最大8年間に延長され、総額で最大160万円の補助を受けることが可能です。

▼補助対象外となる事業・費用

以下の費用や事由に該当する場合は、補助の対象外となるか、補助金の返還を求められることがあります。

  • 補助対象外となる返還金
    • 繰上返還した額
    • 年度を超えて延滞した奨学金の納付等にかかる返還額
  • 補助金の返還・取消しの対象となる事由
    • 補助金の交付申請日から5年以内に市外へ転出した場合(定住期間に応じた返還)
    • 偽りや不正な手段による交付を受けた場合
    • 交付要件を満たさなくなった場合
    • 規則や告示に違反した場合

補助内容

■平川市奨学金返還支援事業補助金

<補助の対象となる方(主要要件)>
  • 定住の意思:5年以上平川市に定住する意思があること
  • 年齢制限:交付申請日の属する年度の末日において満35歳未満
  • 奨学金の返還状況:対象奨学金を自ら返還していること
  • 就労状況:就労している、または就労を希望し労働の意思と能力を有すること
  • 市税等の滞納:平川市の市税などを滞納していないこと
  • その他:暴力団員でないこと
<対象となる奨学金>
  • 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
  • 平川市奨学金貸与条例の規定により貸与される奨学金
  • その他、市長が認める地方公共団体・大学・公益法人が貸与する奨学金
<補助金額(1会計年度あたり)>
  • 実際に返還した奨学金および利子の合計額と、20万円のいずれか低い額
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 繰上返還分や延滞分は対象外
  • 定住期間が1年に満たない場合は月割り計算
<補助対象期間(通常)>

資格認定を受けた年度から最長で5年間(ただし満35歳となるまでが上限)

■特例措置

●C 市内事業所勤務に伴う補助対象期間延長の特例

<特例内容>

交付申請時点で平川市内の事業所等に勤務している方は、補助対象期間が最長で8年間に延長されます(総額最大160万円)。※公務員は対象外

<生年月日と申請可能年度の目安(令和8年度時点)>
対象となる生年月日令和8年度の申請可否申請可能年度
平成4年4月1日以前生まれの方不可
平成4年4月2日~平成5年4月1日生まれの方可能令和8年度のみ
平成5年4月2日~平成6年4月1日生まれの方可能令和8年度から最大2年間
平成6年4月2日~平成7年4月1日生まれの方可能令和8年度から最大3年間
平成7年4月2日~平成8年4月1日生まれの方可能令和8年度から最大4年間
平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの方可能令和8年度から最大5年間
平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれの方可能(※)令和8年度から最大6年間
平成10年4月2日~平成11年4月1日生まれの方可能(※)令和8年度から最大7年間
平成11年4月2日以降生まれの方可能(※)令和8年度から最大8年間
<備考>

※(※)印は交付申請時点で市内事業所等に勤務する方を対象とした最大期間です。

対象者の詳細

定住意思と居住地・年齢制限

補助金の交付申請日において、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 定住意思と居住地
    平川市に5年以上継続して定住する意思があること、平川市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠地としていること、※5年以内に市外へ転出した場合、補助金の返還を求められることがあります
  • 年齢制限
    交付申請日の属する年度の末日において、満35歳未満であること(平成4年4月2日以降生まれの方)、資格認定申請を行う年度の末日においても、満35歳未満であること

就労状況と奨学金返還

現在就労しており、自ら奨学金を返還している方が対象です。

  • 就労状況(以下のいずれか)
    正規の職員、従業員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等、個人事業主、自営業者(フリーランス、農業等)、またはその事務専従者、公共職業安定所に求職申込みをしている労働の意思と能力のある者
  • 奨学金の貸与と返還状況
    大学、大学院、短大、高専、専修学校、高校等に在学中に奨学金の貸与を受けたこと、対象となる奨学金を自ら返還していること(または返還予定であること)

対象となる奨学金の種類

以下のいずれかの奨学金が補助対象となります。

  • 補助対象奨学金
    独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金、独立行政法人日本学生支援機構 第二種奨学金、平川市奨学金、その他、地方公共団体、大学等、または公益法人等が貸与する奨学金で市長が認めるもの

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 奨学金の返還に係る他の制度による補助金等を受けている方(※「あおもり若者定着奨学金返還支援制度」との併用を除く)
  • 平川市の市税等を滞納している方
  • 世帯員に暴力団員が含まれる方
  • 公務員(補助期間の延長(最大8年)の対象外)

※市内事業所等に勤務する方に限り、特例として「あおもり若者定着奨学金返還支援制度」との併用が認められます。

【お問い合わせ先】
平川市総務部みらい戦略課 若者定住促進係
電話番号: 0172-55-7490
メール: mirai@city.hirakawa.lg.jp

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/ijuu_teijuu/ijuu/scholarshipreturn.html
平川市公式サイト
https://www.city.hirakawa.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロードし、平川市役所みらい戦略課の窓口へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

平川市総務部 みらい戦略課 若者定住促進係
TEL:0172-55-7490
Email:mirai@city.hirakawa.lg.jp
受付時間
平日8時15分から17時まで
※土日祝は除く
受付窓口
平川市役所本庁舎 4階
みらい戦略課 26番窓口
ご自身が貸与を受けている奨学金が補助の対象となるかどうかについては、直接ご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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