河内町 外来水生植物(ナガエツルノゲイトウ)防除事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
河内町内の農業者や団体を対象に、特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の侵入・蔓延を防ぐための防除対策費用の一部を補助します。薬剤の購入費や散布経費を支援することで、農業者の経済的負担を軽減し、地域の農業生産環境の保全を図ることを目的としています。農地や畦畔での適切な防除活動を促進し、持続可能な農業活動をサポートします。
申請スケジュール
申請は河内町役場の農政課窓口にて受け付けています。開庁時間は平日8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)です。
- 申請準備・制度の確認
-
随時
ご自身が補助対象(町内農業者等)となるか、除草剤や散布経費が対象内かを確認し、必要書類を揃えます。
- 主な必要書類:
- 申請書(様式第1号)
- 防除実施箇所図・現況写真
- 納品書・領収書等の写し
- 対象農地一覧表
- 振込先口座がわかるもの
- 公募期間・申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年11月30日
記入済みの申請書と添付書類を河内町役場農政課へ提出してください。
- 申請時には町税等の滞納状況調査への同意が必要です。
- 郵送等の可否については直接窓口へお問い合わせください。
- 審査・現地確認
-
申請後随時
提出された書類に基づき、河内町が内容の審査を行います。
- 要件の適合確認および町税等の滞納状況の照会が行われます。
- 必要に応じて、申請された農地の現地確認が実施される場合があります。
- 交付決定・補助金の振込
-
- 交付決定通知:審査終了後随時
審査の結果、適当と認められた場合は交付決定通知が送付されます。
- 決定後、申請書に記載された指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
河内町が実施している「河内町外来水生植物防除事業補助金」は、特に農地における特定外来生物である「ナガエツルノゲイトウ」の侵入と蔓延を防ぐことを目的とした重要な事業です。この補助金は、町内の農業者が行う防除対策に対し、その費用の一部を補助することで、地域の農業生産環境の保全を図るものです。
■河内町外来水生植物防除事業補助金
本事業は、町内の農業者が耕作する農地で「ナガエツルノゲイトウ」の侵入が確認された場合、その防除対策にかかる薬剤購入費用や散布費用の一部を補助することを通じて、農業者の経済的負担を軽減し、効果的な防除活動を促進することを目的としています。
<対象者>
- 町内に住所を有する農業者
- 農業者の組織する団体(3戸以上の農業者で組織される団体、または農業を営む法人など)
- 条件:営農計画書を提出していること
- 条件:町税等に未納がないこと(滞納状況の調査・照会に同意が必要)
<対象薬剤>
- ナガエツルノゲイトウの防除を目的としたもので、効果が高いことが確認されている特定の成分を含有する除草剤
<補助対象経費>
- 薬剤購入費(営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤の標準使用量を上限とする)
- 薬剤散布経費(薬剤の空中散布や手撒きなどに要する薬剤費、空中散布経費、委託料)
<補助金および上限額>
- ほ場内:補助対象農地10アール当たり1,000円
- 畦畔:補助対象農地10アール当たり200円
- ※100円未満の端数は切り捨て、予算の範囲内で交付
<対象農地>
- 営農計画書に基づき、農産物等を作付けしている農地であること
- その農地において、ナガエツルノゲイトウの発生が確認されていること
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和8年11月30日(月)までの開庁時間内
<必要書類>
- 申請書(様式第1号)
- 防除実施箇所図(発生場所がわかる図面)
- 現況写真(発生が確認できる写真)
- 納品書等(農薬名と数量が記載されたもの)および領収書または販売証明書等の写し
- 空中散布委託の場合:領収書および明細書の写し(薬剤名、作業内容、面積が記載されたもの)
補助内容
■河内町外来水生植物(ナガエツルノゲイトウ)防除事業補助金
<補助の対象となる方>
- 町内に住所を有する農業者
- 農業者の組織する団体(3戸以上の農業者で組織された団体、または農業を営む法人など)
- 営農計画書を提出していること
- 町税等に未納がないこと
<補助対象となる薬剤>
ナガエツルノゲイトウの防除を目的とした除草剤で、その効果が高いことが確認されている成分を含有するものに限定。
<補助の対象となる経費>
- 薬剤購入費:営農計画書に基づき作付けされた面積に対し、薬剤の標準使用量(製品ラベル等に記載されている使用量)分が上限
- 薬剤散布経費:薬剤の空中散布や手撒き等に要する経費(薬剤費、空中散布経費、委託料を含む)
<補助金額(10アール当たり)>
| 対象場所 | 補助単価 |
|---|---|
| ほ場内(田畑の区画内) | 1,000円 |
| 畦畔(けいはん、あぜ道) | 200円 |
<補助対象となる農地>
- 営農計画書に基づき、農産物等を作付けしている農地であること
- 農地のうち、ナガエツルノゲイトウが発生している場所であること
対象者の詳細
基本的な対象者
河内町外来水生植物防除事業補助金は、町内の農業者が耕作する農地において特定外来生物であるナガエツルノゲイトウの侵入が認められた際の防除対策を支援するものです。対象となるのは以下のいずれかに該当する者です。
-
町内に住所を有する農業者
河内町内に居住し、農業を営んでいる個人 -
農業者の組織する団体
3戸以上の農業者で組織する団体、農業を営む法人等(農業を主たる事業とする法人)
必須となる追加条件
上記の基本的な対象者に加えて、以下の二つの条件をすべてクリアしている必要があります。
-
営農計画書の提出
営農計画書を提出していること(この計画に基づく作付け面積が補助対象の基準となります) -
町税等の未納がないこと
河内町に対する町民税などの税金に滞納がないこと、申請者(団体の場合は構成員全員)の滞納状況について、町が調査・照会を行うことに同意すること
対象となる農地
補助金の対象となる農地は、以下の条件をすべて満たすものに限られます。
-
実施農地の要件
営農計画書に基づいて農産物等が作付けされていること、ナガエツルノゲイトウが発生していること
※申請にあたっては、町による滞納状況の調査・照会への同意が必要となります。
※その他詳細については、河内町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page003083.html
- 河内町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
- 河内町公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kawachitown/
- 河内町よくある質問集(全体)
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php
- 事業者向けよくある質問集
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php?mode=class&lc=3
申請期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は河内町役場農政課への直接提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。