岩手県 事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進するため、県内に事業所を有する事業者に対し、自家消費型の太陽光発電設備を設置する際の経費の一部を補助します。出力20kW以上の新規設備が対象で、中小事業者等には1kWあたり5万円、それ以外の事業者には3万円を支給し、県内企業の環境負荷低減と再生可能エネルギー導入を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年03月30日
- 申請締切:2026年12月11日
必要書類を揃えて岩手県環境生活部へ提出してください。審査は以下の全9回に分けて実施されます。
- 第1次:3/30〜4/24
- 第2次:4/27〜5/22
- 第3次:5/25〜6/26
- 第4次:6/29〜7/24
- 第5次:7/27〜8/28
- 第6次:8/31〜9/25
- 第7次:9/28〜10/30
- 第8次:11/2〜11/27
- 第9次:11/30〜12/11
※各回、予算に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請締切から約14日後
県による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
選定基準:予算を超える申請があった場合は、設備の出力(kW)が大きい順に決定されます。出力が同等の場合は抽選となります。
- 事業実施(契約・工事)
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- 事業完了期限:2027年02月26日
注意:必ず交付決定通知を受けた後に業者との契約・発注を行ってください。
「事業完了」とは、工事が完了した日、または支払い義務額を全て支払った日のいずれか遅い日を指します。2027年2月26日までに全ての支払いを完了させる必要があります。
- 完了報告・請求書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、30日以内(または2027年2月26日のいずれか早い日)に完了報告書と請求書を提出してください。
主な提出書類:- 完了報告請求書(様式第3号)
- 領収書・明細書の写し
- 契約書の写し
- 設備設置後の写真
- 補助金の交付
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完了報告の審査後
提出された実績報告書類の最終審査を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 情報発信・県への協力
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交付後2年間
補助金交付後の2年間は、省エネ効果の情報発信や従業員への啓発、県への定期的なデータ報告(毎年6月末締切)を行う義務があります。
対象となる事業
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進することを目的として、県内の事業者が一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備を新たに設置する際に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
■A 中小事業者等
中小企業基本法に規定される中小企業者、または年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業者が対象です。大企業や一般社団法人、医療法人等であってもエネルギー使用量の条件を満たせば該当します。
<補助対象経費>
- 材料費
- 労務費
- 機械器具費
- 測量・試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
<補助額・補助上限額>
- 出力1kW当たり5万円
- 上限額:50,000千円(5,000万円)
<事業要件>
- 出力が20kW以上の自家消費型太陽光発電設備であること
- 導入する設備の発電電力量の50%以上を自家消費すること
- 岩手県内に設置される新品の設備であること
- 県内事業者へ設置工事を発注するか、県内事業者から設備を購入すること
<補助事業実施期間>
- 事業完了期限:令和9年2月26日(金曜日)
■B 中小事業者等以外
「中小事業者等」の区分に該当しない、大規模な事業者が対象です。
<補助対象経費>
- 材料費
- 労務費
- 機械器具費
- 測量・試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
<補助額・補助上限額>
- 出力1kW当たり3万円
- 上限額:30,000千円(3,000万円)
<補助事業実施期間>
- 事業完了期限:令和9年2月26日(金曜日)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備、事業、または経費は補助の対象外となります。
- 設備および設置場所に関する対象外事項
- 中古品の設置およびそれに類する設備(新品のみが対象)。
- 岩手県外に設置される設備。
- 出力が20kW未満の設備。
- 事業内容および利用制度に関する対象外事項
- 自家消費の割合が発電電力量の50%に満たない事業(自営線供給による消費を除く)。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給を行う事業。
- 重複受給および着手時期に関する制限
- 他の国や県の補助金を受給している設備(市町村独自の補助金は併用可)。
- 交付申請時に既に事業着手(契約書等の発行)している事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 事業者の要件に関する対象外事項
- 県税を滞納している事業者による事業。
- 継続的な事業活動を行う見込みがない事業者の事業。
補助内容
■1 PPA(電力購入契約)及びリースモデルに関する条件
<適用条件>
- 事業者の限定:岩手県内に事業所を置いている事業者に限る
- 設備の設置場所:需要家が県内に設置する太陽光発電設備が対象
- 補助金額の控除(PPA):補助金相当分をサービス料金から控除し、法定耐用年数までの継続使用措置を証明すること
- 補助金額の控除(リース):補助金相当分をリース料金から控除し、法定耐用年数までの継続使用を担保すること
■2 補助対象経費
<注意事項>
消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。
<対象経費区分>
- 工事費(本工事費、間接工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
■3 補助率と上限額
<補助率および上限額一覧>
| 区分 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小事業者等 | 出力1kWあたり5万円 | 5,000万円 |
| 中小事業者等以外 | 出力1kWあたり3万円 | 3,000万円 |
<出力の定義>
太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のうち、いずれか小さい方の値をそれぞれ合計した値。
<「中小事業者等」の資本金・従業員数基準>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<「中小事業者等」のその他の要件>
- 年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること(大企業や医療法人等も含む)
- 岩手県内に事業所等を所有し、事業活動を行っていること
■4 補助金交付後の協力義務
<義務内容(翌年度から2年間)>
- 社外への情報発信(ポスター掲示、HP掲載等による省エネ効果の発信)
- 従業員の意識啓発(社内勉強会の開催やエコチェックシートの配布等)
- 県への定期的な報告(省エネ効果データ、情報発信の実施状況等を毎年6月末までに報告)
- 県事業への積極的な協力(セミナーでの事例発表、事例集作成への協力等)
- CO2排出量の継続的な把握
■5 財産処分に関する制限
<制限事項>
- 法定耐用年数期間中の財産処分(譲渡、廃棄等)の原則禁止
- 取得財産等の管理台帳の整備および善良な管理者としての管理義務
- 単価50万円を超える機械器具等の処分には県の承認が必要
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている県内事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業の継続性
今後も継続的な事業活動を行うことが見込まれる事業者であること -
他の補助金との併用制限
対象設備に関して、国が交付する他の補助金を受けていないこと -
納税状況
岩手県に納めるべき県税を滞納していないこと
補助対象事業の要件(設備・運用)
導入する事業および設備は、以下の交付要件をすべて満たす必要があります。
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対象設備
屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備であること(国実施要領の定める要件に準ずる) -
自家消費等の条件
発電電力量の50%以上を自家消費すること、または、自営線により当該需要家に供給して消費すること -
発注・施工
機器の購入や設置工事を、県内事業者から行う、または県内事業者へ発注すること -
事業着手時期
交付申請時に事業が着手(契約締結等)されていないこと -
制度併用・運用の制限
法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと、FIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得しないこと、電気事業法に定める接続供給を行わないこと -
その他
発電量を把握できる設備を備えること、環境価値を需要家に帰属させること
PPA及びリースによる導入時の追加要件
PPAモデルやリースモデルを利用する場合は、以下の追加条件が適用されます。
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事業者の所在
PPA事業者およびリース事業者が岩手県内の事業者であること -
設備の設置場所
需要家に設置される太陽光発電設備が岩手県内にあること -
料金への還元
サービス料金またはリース料金から交付された補助金額相当分を控除すること -
継続利用の担保
補助金相当分の控除を証明できる書類を具備すること、法定耐用年数満了まで継続使用することを証明・担保する措置を講じること
「中小事業者等」の判定基準
本補助金において、以下のいずれかの基準を満たす事業者を「中小事業者等」と定義します。対象となる「事業所等」には、工場、店舗、事務所のほか、付随する倉庫、駐車場、賃貸物件の共用部分等が含まれます。
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1 中小企業基本法に基づく基準
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
2 エネルギー使用量に基づく基準
事業所等の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること、※この基準により、大企業や医療法人、社会福祉法人等も該当する場合があります
※詳細な交付要件や「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」の内容については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/saiene/1067113.html
- 岩手県公式サイト
- https://www.pref.iwate.jp/
- 岩手県電子申請・届出サービス
- https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1053777/1055840/1012017.html
- 様式ダウンロードサービス
- https://s-kantan.jp/pref-iwate-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay.action
申請様式は公式サイト内の添付ファイルとして提供されています。電子申請サービスや様式ダウンロードサービスもあわせてご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。