岩手県 事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置補助金(令和8年度・第6次)
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目的
岩手県内の事業者に対し、産業部門の脱炭素化を推進するため、自家消費型太陽光発電設備の導入経費を補助します。20kW以上の規模の設備を県内に設置する事業者が対象で、発電した電力の50%以上を自社で消費することが条件です。再エネ導入による負担軽減と環境負荷低減を両立し、県内企業の持続可能な経営と地域脱炭素化の加速化を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、予算額に達し次第、受付終了となる可能性がある点に十分注意してください。また、申請は郵送または持参による提出となります。
- 補助金交付申請の提出
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- 公募開始:2026年03月30日
- 申請締切:2026年12月11日
申請書類一式を岩手県環境生活部へ提出してください。公募期間は以下の9つのサイクルに分かれています。
- 第1次:3/30〜4/24
- 第2次:4/27〜5/22
- 第3次:5/25〜6/26
- 第4次:6/29〜7/24
- 第5次:7/27〜8/28
- 第6次:8/31〜9/25
- 第7次:9/28〜10/30
- 第8次:11/2〜11/27
- 第9次:11/30〜12/11
- 審査・交付決定
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各申請締切後、順次審査
各期間の申請内容を審査し、補助金交付の適否を決定します。交付決定の順位は、導入する設備の太陽光発電出力[kW]が大きい順となります。予算を超過し同順位の申請者が複数いる場合は抽選となります。
- 契約・設備導入工事
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交付決定通知後〜
注意:必ず交付決定を受けてから、業者との契約および工事に着手してください。交付決定前の契約や着手は補助対象外となります。計画変更が必要な場合は、事前に県の承認を得る必要があります。
- 完了報告・請求書の提出
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- 事業完了期限:2027年02月26日
工事および支払いが完了した後、実績報告書を提出します。提出期限は「事業完了日から30日以内」または「令和9年2月26日」のいずれか早い日です。期限を厳守してください。
- 補助金の交付
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完了報告の審査後
県が完了報告書類を審査(必要に応じて現地調査)し、適正であると認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付後も、関係書類は法定耐用年数期間保存する必要があります。
対象となる事業
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進することを目的として、事業者が一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備を設置する際に要する経費の一部を補助します。
■自家消費型太陽光発電設備設置費補助金
県内事業者が、自社の事業活動で使用する電力を自ら発電した再生可能エネルギーで賄うための設備導入を支援します。
<補助対象者>
- 岩手県内に事業所や施設を有し、事業活動を行っている法人または個人事業主
- 中小企業基本法に規定する中小企業者
- 県内における年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満の事業所等を所有する大企業等(一般社団法人、医療法人、社会福祉法人等を含む)
<補助対象事業の要件>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備の設置(出力規模20kW以上)
- 新品の設備の設置であること
- 発電した電力量の50%以上を自家消費すること(または自営線供給により消費すること)
- 県内事業者へ設置工事を発注するか、県内事業者から購入して自ら設置すること
- 交付申請時に事業に着手していないこと
- 温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得しないこと
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、材料費、労務費、現場管理費等)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付、製作等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整、据付等)
- 業務費(PPA・リース契約時の需用費、委託料、使用料、賃借料等を含む)
- 事務費(人件費、旅費、備品購入費等、直接必要な事務経費)
<補助率・補助上限額>
- 中小事業者等:出力1kWあたり5万円(上限額5,000万円)
- 中小事業者等以外:出力1kWあたり3万円(上限額3,000万円)
<公募期間>
- 令和8年3月30日(月)から令和8年12月11日(金)まで
PPA(電力販売契約)およびリース契約の特例
●PPA/LEASE PPA・リースモデルによる導入
県内事業者が提供するPPAまたはリースを利用する場合も対象。補助金相当額をサービス料金やリース料金から控除すること、および法定耐用年数期間満了までの継続使用措置を講じることが条件。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する施設、事業者、または取り組みは補助の対象となりません。
- 国や地方公共団体が所有する施設。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 対象設備に関して、国が交付する他の補助金を受けている場合(市町村独自の補助金との併用は可能)。
- 県税の滞納がある事業者が実施する事業。
- 交付申請前に既に着手している事業。
- 機器の購入や設置工事に係る契約書等の発行日が申請日より前であるもの。
- 制度上の制限事項に抵触する事業。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給を行う事業。
補助内容
■A 中小事業者等
<補助金額・上限額>
| 区分 | 補助額の算出式 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小事業者等 | 出力1kWあたり5万円 | 5,000万円 |
<規模要件による定義(中小企業基本法準拠)>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<出力の定義>
各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値をそれぞれ合計した値。
■B 中小事業者等以外
<補助金額・上限額>
| 区分 | 補助額の算出式 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小事業者等以外 | 出力1kWあたり3万円 | 3,000万円 |
■共通事項(対象経費・条件・義務)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等。PPA・リース時は需用費等含む)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<PPA及びリースに関する条件>
- 事業者は県内事業者に限ること
- 設備は県内の事業所等に設置される太陽光発電設備であること
- 補助金相当分をサービス料金またはリース料金から控除すること
- 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用する措置(再リース等)を講じること
<受給後の義務(2年間)>
- 社外への情報発信(ポスター掲示、HP掲載等による省エネ効果の公表)
- 従業員の意識啓発(勉強会開催、家庭のエコチェック等)
- 県への定期的な報告(エネルギー使用量、経費削減効果データ等)
- 県事業への積極的な協力(事例発表、データ公表等)
<財産処分・管理の制限>
- 法定耐用年数期間中の処分(譲渡、廃棄、担保供与等)の原則禁止
- 取得価格単価50万円を超える機械器具等の管理台帳整備
- 善良な管理者の注意をもって管理・運用する義務
■特例措置
●年間エネルギー使用量による中小事業者等認定の特例
<内容>
資本金や従業員数の要件に該当しない大企業や法人(一般社団法人、医療法人、社会福祉法人等)であっても、事業所等の年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満である場合は「中小事業者等」とみなされます。
対象者の詳細
基本的な補助対象者
この補助金の対象者は、岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている県内事業者です。以下の主な要件をすべて満たす必要があります。
-
事業継続の意思
今後も継続的に事業活動を行う意思があること -
県税の納付状況
岩手県に納めるべき県税を滞納していないこと
補助対象事業に関する要件
補助対象者が実施する事業(設備導入)は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
自家消費型太陽光発電設備
発電電力量の50%以上を自家消費すること(または自営線により供給・消費すること)、FIT・FIP制度の認定を取得しないこと、J-クレジット制度への登録を行わないこと、接続供給を行わないこと -
発注および着手に関する要件
設備購入や設置工事を「県内事業者」へ発注すること、交付申請時に事業着手(機器の購入・工事契約等)していないこと -
設備・管理要件
発電電力量を把握できる設備を備えること、環境価値を需要家に帰属させること
「中小事業者等」の定義
補助率等の判定に関わる「中小事業者等」は、以下のいずれかの基準を満たす事業者を指します。
-
A 資本金または従業員数基準
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下 -
B 年間エネルギー使用量基準
事業所等の年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること(大企業や医療法人等も含む)
PPA及びリースモデルの場合
第三者所有モデルを利用する場合は、以下の条件が付加されます。
-
事業者の所在
PPA事業者またはリース事業者が「県内事業者」であること -
補助金の還元
補助金額相当分をサービス料金またはリース料金から控除し、その証明を行うこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象設備に関して、国が交付する他の補助金を受けている場合
- 交付申請を行う前に、既に機器の購入契約や設置工事の契約を行っている場合(事業着手済み)
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(固定価格買取プレミアム制度)の認定を取得する場合
- 岩手県税を滞納している事業者
※法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行うことも制限されています。
※補助金交付後は、翌年度から2年間、社外への情報発信、従業員の意識啓発、県への実績報告などの協力義務が発生します。
※その他、詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/saiene/1067113.html
- 岩手県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.iwate.jp/
- 岩手県広聴広報課公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/pref_iwate
- 岩手県公式動画チャンネル(YouTube) (動画)
- https://www.youtube.com/user/prefiwate
- いわて防災情報
- https://iwate-bousai.my.salesforce-sites.com/
- 岩手県道路情報提供サービス
- http://www.douro.com/
- いわてデジタルマップ
- https://www.sonicweb-asp.jp/iwate
- いわてユニバーサルデザイン電子マップ
- http://igis.pref.iwate.jp/udmap/
- 岩手県立図書館
- https://www.library.pref.iwate.jp/
- 耐用年数表(国税庁 令和7年分確定申告書等作成コーナー)
- https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuh/taiyonensuhyo.html
- 岩手県電子申請・届出サービス
- https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1053777/1055840/1012017.html
- 様式ダウンロードサービス
- https://s-kantan.jp/pref-iwate-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay.action
- 岩手県環境生活部 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.pref.iwate.jp/cgi-bin/contacts/C03010301
事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置費補助金の申請には、指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。事業着手は必ず交付決定後に行う必要がある点にご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。