岩手県 事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置補助金(令和8年度・第7次)
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目的
岩手県内に事業所を有する事業者に対して、産業部門の脱炭素化を推進するため、一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備の設置に要する経費を補助します。出力20kW以上の設備導入を支援することで、再生エネルギーの利用拡大と温室効果ガスの排出削減を図り、県内における持続可能なグリーン社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・公募内容の確認
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随時
補助対象者(県内事業者、中小事業者等)や対象設備(20kW以上の太陽光発電設備)の条件を確認してください。交付決定前に着手(発注・契約・工事)した設備は補助対象外となるため、事前のスケジュール調整が重要です。
- 交付申請期間(全9次)
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- 公募開始:2026年03月30日
- 申請締切:2026年12月11日
全9回の締切を設けて審査が行われます。予算残額に基づき、各期間終了後に審査・選定が実施されます。
- 第1次:3/30〜4/24
- 第2次:4/27〜5/22
- 第3次:5/25〜6/26
- 第4次:6/29〜7/24
- 第5次:7/27〜8/28
- 第6次:8/31〜9/25
- 第7次:9/28〜10/30
- 第8次:11/2〜11/27
- 第9次:11/30〜12/11
- 審査・交付決定
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各締切後、順次
各回の申請締切後、内容を審査します。交付の優先順位は設備の出力(kW)が大きい順に決定されます。出力が同等の場合は抽選となります。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が届きます。
- 事業着手・設備導入
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- 事業完了期限:2027年02月26日
必ず交付決定通知を受けた後に、業者との契約締結や工事着手を行ってください。事業は2027年(令和9年)2月26日までに完了させる必要があります。
- 完了報告・補助金請求
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- 最終提出期限:2027年02月26日
工事完了および支払い完了後、実績報告書を提出します。期限は事業完了日から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日です。領収書の写しや設置後の写真などが必要となります。
- 補助金の交付
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報告書審査後
県が完了報告書類を精査し、適正と認められた場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 運用・状況報告(2年間)
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事業完了の翌年度から2年間
補助事業完了後の2年間は、省エネ効果や情報発信の取り組み内容について、毎年6月末までに状況報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進するため、県内事業者が自家消費型の太陽光発電設備(出力20kW以上)を設置する際の経費に対して補助金が交付される事業です。本事業は環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して実施されます。
■中小事業者等 中小事業者等(中小企業、小規模な事業所等)
中小企業基本法上の規定を満たす事業者、または県内事業所での年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl未満の法人が対象となります。
<補助率・上限額>
- 補助率:出力1kWあたり5万円
- 上限額:5,000万円
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、管理費等)
- 機械器具費(工事用機械器具の購入・借料等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験等。PPA・リース時の委託料等含む)
- 事務費(賃金、旅費、消耗品費、備品購入費等)
<補助対象設備条件>
- 出力が20kW以上の自家消費型太陽光発電設備であること
- 新品であること(中古品は対象外)
- 発電電力量の50%以上を自家消費すること
- 電力量を把握できる設備を備えていること
- 県内事業者へ発注すること(推奨)
<公募期間・事業実施期間>
- 公募期間:令和8年3月30日から令和8年12月11日まで
- 事業完了期限:令和9年2月26日まで
■中小事業者等以外 中小事業者等以外の事業者(大企業等)
中小事業者等の定義に該当しない、岩手県内に事業所を有する事業者が対象となります。
<補助率・上限額>
- 補助率:出力1kWあたり3万円
- 上限額:3,000万円
<その他の共通要件>
- 交付決定後に事業に着手すること
- 事業完了後2年間、省エネ効果の情報発信や県への報告に協力すること
- PPA・リースモデルの場合は、補助金相当分をサービス料金等から控除すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備導入や事業は、本補助金の対象となりません。
- 設備の要件を満たさないもの
- 中古品の設置(新品である必要があります)
- 出力が20kW未満の設備
- 自家消費率が50%未満の太陽光発電設備
- 既に着手されている事業
- 交付申請時点で、業者への発注や設置工事に着手済みであるもの(交付決定日以降の契約が必要)
- 国庫及び公的制度との重複
- 国が交付する他の補助金を受けているもの(二重受給の禁止)
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(固定価格買取プレミアム制度)の認定を取得するもの
- J-クレジット制度への登録を行うもの
- 事業者の適格性やその他経費
- 県税を滞納している事業者が行う事業
- 消費税および地方消費税額
- 法定耐用年数期間内に行われる、県の承認なき財産処分(転売、譲渡、廃棄等)
補助内容
■1 補助対象経費について
<補助対象経費の区分>
- 工事費(本工事費、付帯工事費):材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 機械器具費:購入費、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費
- 測量及び試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費
- 設備費:設備・機器の購入費、運搬、調整、据付け等に要する経費
- 業務費:調査、設計、製作、試験、検証に要する経費(PPA・リース時の需用費等含む)
- 事務費:社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、消耗品費、備品購入費
■2 PPA及びリースに関する条件
<主な適用条件>
- 事業者および需要家の地域制限:PPA・リース事業者は県内事業者であること、設置場所は県内であること
- 補助金額の控除義務:交付された補助金相当分をサービス料金またはリース料金から控除すること
- 継続使用の担保:法定耐用年数期間満了まで設備を継続的に使用すること(リース期間が短い場合は再リース等で対応)
■3 補助率と上限額
<区分別の補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小事業者等 | 出力1kW当たり5万円 | 5,000万円 |
| 中小事業者等以外 | 出力1kW当たり3万円 | 3,000万円 |
<出力の定義>
太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のうち、いずれか小さい方の値をそれぞれ合計した値。
<中小事業者等の定義(岩手県内に事業所を有することに加え、以下のいずれか)>
- 資本金・従業員基準:製造業等(3億円以下/300人以下)、卸売業(1億円以下/100人以下)、小売業(5,000万円以下/50人以下)、サービス業(5,000万円以下/100人以下)
- エネルギー使用量基準:事業所等の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること
■4 補助金交付後の協力義務
<事業完了後2年間の協力事項>
- 社外への情報発信:ポスター掲示、ホームページ掲載等による省エネ効果の発信
- 従業員の意識啓発:社内での省エネ取り組み推進や勉強会の開催
- 県への定期的な報告:毎年6月末日までに省エネデータや取り組み内容を報告
- 県事業への積極的な協力:セミナーでの事例発表や資料作成への協力
- CO2排出量の継続的な把握
■5 財産処分について
<処分の制限と書類保存>
- 法定耐用年数期間中の処分制限:取得価格等が単価50万円を超える財産は県の承認なしに処分不可
- 書類の保存:補助事業の経理書類を5年間(処分制限期間が5年を超える場合はその期間)保存すること
対象者の詳細
1. 補助対象事業者の基本的な要件
補助金の交付を受ける事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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県内事業者であること
岩手県内に事業所や施設を有し、事業活動を継続的に行っている者 -
継続的な事業活動の意思
今後も継続的に事業活動を行う見込みがあること -
県税の納付状況
岩手県に納めるべき税金を滞納していないこと
2. 補助対象事業に関する要件
導入する設備や事業内容について、以下の複数の要件を満たす必要があります。
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対象設備
太陽光発電設備(自家消費型):主に屋根置き型の自家消費を目的とした設備 -
自家消費の割合
発電電力量の50%以上を自社で消費すること -
県内事業者への発注
県内事業者からの購入・設置工事の発注が必須 -
事業着手時期
交付申請時に既に着手(契約・発注等)されていないこと -
設備運用の制限
発電電力量を把握できる設備を備えること、需要家に供給した電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること
3. PPA(電力販売契約)およびリースを利用する場合の要件
PPAモデルやリースモデルを利用して設備を導入する場合の追加要件です。
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事業者および設置場所
PPA・リース事業者が岩手県内の事業者であること、太陽光発電設備が岩手県内に設置されること -
補助金額の還元
交付された補助金額相当分をサービス料金またはリース料金から控除すること -
継続使用の担保
法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを証明・担保すること
4. 「中小事業者等」の定義
高い補助率が適用される「中小事業者等」は、岩手県内に事業所等を有し、以下のいずれかに該当する者を指します。
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A 製造業、建設業、運輸業、その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下 -
B 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
C 小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下 -
D サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下 -
E エネルギー使用量基準
事業所等の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること(大企業や医療法人等も含む)
5. 補助金交付後の協力義務
交付決定後、2年間は以下の活動への協力が求められます。
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情報発信と啓発
社外への省エネ効果等の情報発信(HP、ポスター等)、従業員への意識啓発活動(勉強会等) -
報告と協力
エネルギー使用量や経費削減データの定期報告、県主催の温暖化対策事業への積極的な協力
■補助対象外となるケース
以下の事項に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 対象設備に関して、国が交付する他の補助金を既に受けている場合
- J-クレジット制度への登録を行う場合(法定耐用年数経過まで)
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得する場合
- 電気事業法に定める接続供給を行う場合
※敷地外設置の場合に自営線によらない供給を行う場合も対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領および国実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/saiene/1067113.html
- 岩手県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.iwate.jp/
- 岩手県立図書館公式ウェブサイト
- https://www.library.pref.iwate.jp/
- 岩手県関連ウェブサイト(詳細不明)
- https://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/index.html
- 広聴広報課ツイッター
- https://twitter.com/pref_iwate
- 岩手県公式動画チャンネル(YouTube)
- https://www.youtube.com/user/prefiwate
- 国税庁「令和7年分確定申告書等作成コーナー よくある質問 耐用年数表」
- https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html
- 岩手県 電子申請・届出サービス
- https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1053777/1055840/1012017.html
- 岩手県 様式ダウンロードサービス
- https://s-kantan.jp/pref-iwate-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay.action
- 岩手県 環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.pref.iwate.jp/cgi-bin/contacts/C03010301
補助金の申請様式はWord形式で提供されています。相対パスで示されたURLは岩手県庁公式サイトのドメインに基づき補完しています。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。