岩手県 事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置補助金(令和8年度・第8次)
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目的
岩手県内の事業者に対して、産業部門の脱炭素化を推進するため、一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備を設置する際の経費を補助します。再生可能エネルギーの導入を促進することで、温室効果ガスの排出削減と持続可能な事業活動の継続を支援します。中小事業者等には手厚い補助率が設定されており、PPAやリースモデルの活用も対象とすることで、幅広い設備導入を後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間(全9次)
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- 公募開始:2026年03月30日
- 申請締切:2026年12月11日
申請書類一式を郵送または持参で提出してください。審査は以下の9つの期間に分けて実施されます。
- 第1次: 3/30~4/24
- 第2次: 4/27~5/22
- 第3次: 5/25~6/26
- 第4次: 6/29~7/24
- 第5次: 7/27~8/28
- 第6次: 8/31~9/25
- 第7次: 9/28~10/30
- 第8次: 11/2~11/27
- 第9次: 11/30~12/11
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:原則として申請期限の14日後まで
太陽光発電設備の出力[kW]の大きい順に交付が決定されます。出力が同順位で予算を超過する場合は抽選となります。
注意:必ず交付決定通知を受けてから、設備の購入や設置工事に着手してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 事業実施(契約・工事)
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交付決定後〜2027年2月26日まで
交付決定後に業者と契約し、設備の導入・工事を行います。事業内容に30%を超える経費増減などの変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請」が必要です。
- 完了報告・請求書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了(工事完了または支払完了のいずれか遅い日)から30日以内、もしくは2027年2月26日のいずれか早い日までに完了報告書と請求書を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されない場合があります。
- 補助金の交付
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報告書審査後
提出された完了報告書類を審査し、適合が認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も2年間の省エネ効果報告や5年間の書類保管義務があります。
対象となる事業
岩手県内の産業部門における脱炭素化を推進することを目的とし、県内事業者が自社の事業所などで消費する電力を自家発電で賄うための自家消費型太陽光発電設備を設置する際の経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■自家消費型太陽光発電設備設置事業
県内事業者が行う一定規模以上の自家消費型太陽光発電設備を設置し、温室効果ガスの排出削減を目指す取組を支援します。
<補助対象者>
- 岩手県内に事業所などを有し、事業活動を行っている者
- 今後も継続的な事業活動を行う見込みであること
- 県税を滞納していないこと
- 中小事業者等(資本金・従業員数基準を満たす者、または年間エネルギー使用量が1,500kl未満の法人等)
<補助対象要件>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備であること
- 発電する電力量の50%以上を自家消費すること(または自営線供給)
- 県内事業者から設備を購入、または設置工事を発注すること
- 太陽光発電設備により発電した電力量を把握できる設備を備えること
- PPA・リースモデルの場合は県内の事業者と契約すること
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、間接工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備機器の購入、据付け等)
- 業務費(PPA・リース契約時の需用費、委託料等含む)
- 事務費(消耗品費、備品購入費、社会保険料等)
<補助率と上限額>
- 中小事業者等:出力1kWあたり5万円(上限額5,000万円)
- 中小事業者等以外:出力1kWあたり3万円(上限額3,000万円)
<公募期間>
- 令和8年3月30日(月)から令和8年12月11日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費については、補助金の対象となりません。
- 消費税および地方消費税。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の国や県の補助金との併用はできません(ただし、市町村独自の予算を活用している補助金との併用は可能)。
- 交付申請時に既に事業着手している事業。
- ※事業着手とは、対象設備の導入に必要な機器の購入や設置工事に係る契約書などが発行されている状態を指します。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(固定価格買取制度と市場価格連動制度の組み合わせ)の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給を行う事業。
- 法定耐用年数期間内に、県の承認なく財産処分を行う事業。
補助内容
■自家消費型太陽光発電設備設置費補助金
<予算規模>
| 年度区分 | 予算額 |
|---|---|
| 令和7年度補正予算 | 22,143千円 |
| 令和8年度当初予算 | 100,000千円 |
<補助対象者の要件>
- 岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている者
- 対象設備を導入する事業所等において継続的な事業活動を行う者
- 国が交付する他の補助金を受けていないこと
- 県税を滞納していないこと
- 中小事業者等(中小企業者または年間エネルギー使用量1,500kl未満の事業所等)
<主な事業要件>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備であること
- 発電電力量の50%以上を自家消費、または自営線により需要家に供給すること
- 県内事業者から設備を購入、または県内事業者へ設置工事を発注すること
- 交付申請時に事業着手していないこと(事業着手予定日は申請日から20日経過後以降)
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める接続供給を行わないこと
- PPA・リース導入の場合、事業者は県内事業者に限る
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場管理費・一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕等)
- 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、検証、PPA/リースに係る使用料・賃借料等)
<交付決定の優先順位>
出力[kW]の大きい順(20kW以上)に審査・決定。同順位の場合は抽選により選定。
<補助事業者の義務>
- 事業完了の翌年度から2年間、省エネ効果等の情報発信および県へのデータ報告
- CO2排出量の継続的な把握
- 取得価格50万円超の財産の処分制限(法定耐用年数期間内)
- 補助事業に係る書類の5年間保存
- 県による立入検査等への協力
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
岩手県内に事業所等を有し、事業活動を行っている県内事業者が対象となります。加えて、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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継続的な事業活動の意思
今後も継続して事業活動を行うものであること -
他の補助金との重複制限
対象設備に関して、国が交付する他の補助金を受けていないこと -
県税の納税状況
岩手県税を滞納していないこと
補助対象となる事業の要件
対象となる事業は、具体的に以下の要件を満たす必要があります。
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対象設備
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定められている「屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備」であること -
自家消費の原則
発電電力量の50%以上を自家消費すること、または、需要家の敷地外に導入した再エネ発電設備で発電した電力を自営線により当該需要家に供給して消費すること -
県内事業者との連携
導入設備の購入や設置工事を県内事業者から行うこと -
事業着手時期
交付申請時に事業着手(機器の購入及び設置工事に係る契約書等の発行)していないこと -
制度利用の制限
J-クレジット制度への登録を行わないこと、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、電気事業法に定める接続供給を行わないこと -
設備・環境価値の管理
発電した電力量を把握できる設備を備えること、得られる環境価値を需要家に帰属させること
PPA及びリース契約による導入の場合
PPAモデルやリースモデルで設備を導入する場合、以下の条件が追加されます。
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事業者の所在
PPA事業者およびリース事業者は、県内の事業者であること -
設備設置場所
太陽光発電設備は、県内に設置されること -
補助金額の還元と証明
サービス料金やリース料金から補助金額相当分を控除すること、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを証明できる書類を具備すること -
リース期間の担保
リース期間が法定耐用年数より短い場合は、所有権移転ファイナンス・リースや再リースにより継続使用を担保すること
「中小事業者等」の定義
補助率が異なる「中小事業者等」とは、岩手県内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者で、以下のいずれかの要件を満たす場合を指します。
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1 資本金・従業員数による分類
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下、又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、又は従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、又は従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、又は従業員100人以下 -
2 エネルギー使用量による分類
事業所等の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること、※上記1に該当しない法人(大企業、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人等)であってもこの基準を満たせば対象
補助金交付後の協力義務
補助金の交付を受けた事業者は、交付を受けた翌年度から2年間、以下の協力が求められます。
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情報発信・意識啓発
設備更新の内容や省エネ効果について、ホームページやポスター等で社外へ情報発信する事、従業員に対し、社内や家庭での省エネ取組を推進する事 -
報告・県事業への協力
具体的な省エネ効果や詳細データについて毎年県へ報告する事、県が行う温暖化対策の各種事業(セミナー、事例集作成等)に対して積極的に協力する事
※「事業所等」には、工場、作業場、店舗、事務所のほか、付随する倉庫や駐車場、不動産賃貸物件の共用部分などが含まれます。
※その他詳細は、必ず公募要領及び「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/saiene/1067113.html
- 岩手県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.iwate.jp/
- 岩手県庁 広聴広報課 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/pref_iwate
- 岩手県公式動画チャンネル(YouTube)
- https://www.youtube.com/user/prefiwate
- 岩手県立図書館 公式サイト
- https://www.library.pref.iwate.jp/
- 岩手県民会館 公式サイト
- https://www.ima.or.jp/
- 岩手県ウェブサイトの一部(名称不明)
- https://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/index.html
- Adobe Reader ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- 電子申請・届出サービス
- https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1053777/1055840/1012017.html
- 様式ダウンロード全般
- https://s-kantan.jp/pref-iwate-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay.action
岩手県の「事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置費補助金」に関する資料および関連サイトの情報です。申請には所定のWord様式や添付書類が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。