宮崎市福祉団体イベント活動支援補助金(令和8年度)
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目的
宮崎市内で1年以上活動する福祉団体を対象に、市民の福祉に対する理解を促進する自主的な活動を支援するため、イベントへの出展や主催にかかる経費を補助します。出展事業では最大5万円、開催事業では最大20万円を交付し、報償費や会場借上料などの実施費用を幅広くサポートすることで、地域福祉の活性化を図ります。団体の主体的な取り組みを後押しし、福祉の普及啓発を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年02月02日
- 申請締切:2026年12月18日
宮崎市福祉総務課(市役所本庁舎5階)へ必要書類を提出してください。持参、郵送、またはメールでの提出が可能です。書類は原則パソコンで作成し、印刷する場合は片面印刷としてください。
- 書類審査
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随時(申請順)
提出された書類に基づき、事業の社会性・公益性、予算の合理性、啓発効果などが審査されます。審査の結果、不採択や減額となる場合もあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
「補助金等交付決定書」または「不採択通知書」により、結果が書面で通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
決定内容に基づき事業を実施します。実施中は領収書の整理や写真撮影など、実績報告に必要な記録を保管してください。市長が認めた場合は、事前に「概算払い」を受けることも可能です。
- 実績報告
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事業終了後30日以内
事業終了後30日以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書、収支決算書、領収書の写し、活動写真などを提出してください。
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
実績報告書の内容を審査し、「補助金等交付確定通知書」により最終的な補助金額が通知されます。概算払いを受けている場合は清算を行い、未払いの場合は確定額が交付されます。
対象となる事業
福祉に関する市民の理解を促進し、福祉団体が行う自主的な活動を支援することを目的とした補助金です。令和8年度から令和9年度までの3か年間実施される予定で、以下の2種類の事業が対象となります。
■1 出展事業
市内で開催されるまつりやイベントなどへの出展が対象となります。
<補助金額・交付回数>
- 補助対象経費の2/3以内の額(上限5万円、千円未満切り捨て)
- 1団体につき年度内に1回のみ(開催事業との重複交付不可)
<補助対象経費>
- 報償費:活動者への謝金(1,000円/回)、インストラクター等への謝金(3,000~5,000円/回)
- 旅費:公共交通機関運賃、自家用車高速代、燃料費(10円/km)
- 需用費:資材・書籍購入費、印刷費、材料費、消耗品費(単価1万円未満)、燃料費等
- 役務費:翻訳料、原稿料、通信運搬費、保険料、広告料、入場料、手数料等
- 使用料及び賃借料:会場・駐車場使用料、車両・機具等の賃借料等
- 負担金:イベントへの参加費(出展料)等
■2 開催事業
福祉団体が市内で主催するイベントなどが対象となります。
<補助金額・交付回数>
- 補助対象経費の2/3以内の額(上限20万円、千円未満切り捨て)
- 1団体につき年度に関わらず1回のみ(1イベントにつき1団体まで)
- 同一年度内での出展事業との重複交付不可
<補助対象経費>
- 出展事業の対象経費(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金)
- 講師・専門家等への謝金(1人あたり5万円以内、職位等による時間単価設定あり)
- 宿泊費
- 委託料:警備・ステージ設営等(補助対象経費総額の5割以内)
特例として補助対象となる場合
●A 新規取り組みの付加
本補助金を初めて活用する団体が、従来の事業に新たな取り組みを付加して実施する場合(単なる財源の振り替えを除く)。
●B 継続による効果促進
前年度に本補助金を活用して実施した事業で、継続することで更なる市民理解を促進する効果が期待できる場合。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助の対象となりません。
- 事業内容に関する制限
- 主たる効果の対象が宮崎市民ではない事業。
- 国または地方公共団体から他の制度による補助などを受けている事業。
- 対象者が一部地域に限定されている事業。
- 主催者の招待により出展する事業。
- 前年度に既に実施された事業と同一または類似の事業(特例を除く)。
- 補助対象外となる経費・支出
- 補助金の交付決定前に支出した経費。
- 事業に直接必要のない、団体の事務所維持費や経常的な活動費。
- 団体の構成員に対する支出(謝礼金、手土産代、旅費、電話代、施設・物品賃借料等)。
- 領収書の発行が見込めない費用。
- 飲食代、懇親会費、賞品、記念品。
- 委託料のうち、事業の企画から実施まで全てを委託するもの、または私人に委託するもの。
- 団体に関する制限(不採択事由)
- 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が所属する団体。
- 福祉団体またはその代表者に宮崎市税の滞納がある場合。
- 国または地方公共団体から運営費総額の1/2以上の補助を直接・間接的に受けている場合。
補助内容
■1 出展事業
<補助概要>
| 項目 | 条件・上限額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 交付回数 | 当該年度内1回(開催事業との重複不可) |
<主な補助対象経費>
- 報償費(活動者、講師、専門家等への謝金)
- 旅費(公共交通機関運賃、自家用車燃料費等)
- 需用費(消耗品費、材料費、印刷製本費等)
- 役務費(郵便料、広告料、保険料、手数料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機具等賃借料)
- 負担金(イベント出展料等)
■2 開催事業
<補助概要>
| 項目 | 条件・上限額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 交付回数 | 過去の交付実績に関わらず1回のみ(出展事業との重複不可) |
<主な補助対象経費>
- 報償費(活動者、講師、専門家等への謝金)
- 旅費(交通費、宿泊費)
- 需用費(消耗品費、材料費、印刷製本費等)
- 役務費(郵便料、広告料、保険料、手数料等)
- 委託料(警備・ステージ設営等 ※補助対象経費総額の5割以内)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機具等賃借料)
■特例措置
●EX 前年度同一・類似事業の例外適用
<対象となるケース>
- 初めての活用で、従来の事業に新たな取り組みを付加して実施する場合
- 前年度に本補助金を活用した事業で、継続することで更なる市民理解促進が期待できる場合
対象者の詳細
補助金の交付対象となる「福祉団体」
福祉に関する市民の理解促進に取り組む福祉団体の自主的な活動を支援するために交付されます。以下の定義および具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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「福祉団体」の定義
高齢者、障がい児者、児童、子育て世帯、生活困窮者等を対象とする地域福祉活動を行う、公共性、公益性の高い法人その他の団体 -
対象となるための具体的な要件
① 主たる活動場所が宮崎市内であること、② 規約・会則等を持ち、自主的で継続的(1年以上)に活動していること、③ 構成員が3人以上であること -
申請単位
法人単位での申請:同一法人内に複数の事業所がある場合も法人単位で申請、合同事業の場合:交付を受ける代表団体が申請(代表団体は同年度内に他の補助金を受けていないことが条件)
福祉活動が対象とする「市民」
補助金事業が支援する活動は、特定の市民層に焦点を当て、地域福祉の課題解決に資するものである必要があります。
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主な対象層
高齢者、障がい児者、児童、子育て世帯、生活困窮者等 -
事業効果の要件
主たる効果の対象が宮崎市民であること、対象地域が一部に限定されないこと(特定の狭い地域のみを対象とする事業は不可)
宮崎市への支払い登録情報
補助金交付決定後、実際に支払いを受けるために「相手方登録(新規・変更・廃止)申出書」にて以下の情報の登録が必要となります。
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登録が必要な情報項目
種別(各種団体等)、法人名(漢字)または個人名(正式名称)、支店名(法人の場合)、代表者名、電話番号、住所(郵便番号から建物名まで詳細に)、口座振込先(金融機関、支店、預金種目、口座番号、口座名義)
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 暴力団関係者との関与(宮崎市暴力団排除条例に規定する関係者が所属する団体)
- 市税の滞納(福祉団体またはその代表者に宮崎市税の滞納がある場合)
- 多額の公的補助の受給(国や自治体から、毎年度の運営費総額の2分の1以上に相当する額の補助を受けている団体)
※「相手方登録申出書」の記入例にある「有限会社フロシャイム」等は架空の事例であり、特定の団体を指すものではありません。
※詳細は令和8年度宮崎市福祉団体イベント活動支援補助金の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/welfare/401500.html
- 宮崎市 公式ホームページ
- https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
- 宮崎市 よくある質問(FAQサイト)
- https://faq.miyazaki-city-callcenter.jp/
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には記載されていません。申請は持参、郵送、またはメールでの提出が指定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。