公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 福岡県海外出願支援事業補助金(2次募集)

上限金額
300万
申請期限
2026年08月21日
福岡県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 公募開始:2026/07/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福岡県内の中小企業者や個人事業主を対象に、特許や商標などの知的財産権を海外で取得するために必要な経費の一部を補助します。自社の技術やブランドを海外市場で適切に保護し、国際競争力を高めることで、戦略的な海外展開の促進を図ることを目的としています。翻訳費や代理人手数料などの出願にかかる費用の2分の1以内を支援し、企業のグローバルな成長を後押しします。

申請スケジュール

本事業は電子メール、郵送、または持参による申請が可能です。経済産業省のjGrantsを併用する場合も、機密内容を含むためメール等での別途提出が必須となります。事前に必要書類を揃え、余裕を持って申請を行ってください。
申請書類の受付期間
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年06月12日 17:00

申請書類一式を福岡県中小企業振興センターへ提出してください。

  • 提出方法:電子メール、郵送、または持参。
  • 電子メールの場合は、不達防止のため「間接補助金交付申請書」を先行して送信し、センターからの受信確認後に他の書類を送信してください。
  • jGrantsによる申請を行う場合も、別途メール等での提出が必要です。
審査・採択決定
  • 採択決定通知:2026年07月中旬(予定)

提出された書類に基づき、書面による審査が行われます。採否の結果は7月上旬から中旬を目処に申請者へ通知されます。この採択決定が、外国出願に着手できる合図となります。

外国出願の実施
  • 出願完了目安:2027年01月29日

採択決定後に外国特許庁への出願・支払いを行ってください。

  • 原則として申請書に記載した出願内容の変更は認められません。やむを得ない場合は、実施前にセンターの承認を得る必要があります。
  • 費用は事業者が一旦全額を立替払いする必要があります。
実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:2027年02月12日

出願費用の支払いを完了した後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  1. 全ての支払いを完了した日から30日以内
  2. 令和9年2月12日(金)

外国特許庁からの受領書や現地代理人からの領収書など、証拠書類の準備を早めに行ってください。

補助金の交付
2027年3月末まで

実績報告書の精査により最終的な補助金額が確定し、令和9年3月末までに指定口座へ入金されます。事業完了後5年間は、特許等の活用状況に関するフォローアップ調査への回答義務があります。

対象となる事業

福岡県内の中小企業者等が海外での知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標)の出願に要する経費の一部を助成し、それらの権利を戦略的に活用して海外展開を目指す企業を支援することを目的としています。

■令和8年度 福岡県 海外出願支援事業

福岡県内の中小企業者等が、自社の製品や技術、ブランドなどを海外で保護し、事業を拡大していくための知的財産出願にかかる費用を補助するものです。

<支援対象となる中小企業者等の要件>
  • 福岡県内に主たる事業所を有していること
  • 中小企業支援法第2条等に規定された中小企業者(個人事業主を含む)であること
  • 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す明確な意欲があること
  • 外国での権利取得後に、当該権利を活用した事業展開の具体的な計画があること
  • 国内の選任弁理士等の協力が得られること
  • 事業実施後5年間の状況調査(フォローアップ調査等)に協力すること
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
<支援対象となる外国出願の要件>
  • 特許、実用新案、意匠、商標、または抜け駆け対策商標の出願であること
  • 申請時に既に日本国特許庁への国内出願(PCT出願含む)を完了していること
  • 採択後にパリ条約、PCT、ハーグ協定、マドリッド協定議定書のいずれかにより外国出願を行うこと
  • 国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること
  • 令和9年1月30日までに外国特許庁への出願と実績報告が完了すること
<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 1企業あたり年度内総額上限:300万円
  • 特許出願上限:150万円
  • 実用新案・意匠・商標(一般)上限:60万円
  • 抜け駆け対策商標上限:30万円
<助成対象経費>
  • 外国特許庁等への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用(外国出願に係る分のみ)
  • 翻訳費用
  • その他、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用
<申請受付期間>
  • 令和8年5月11日(月)~令和8年6月12日(金)17:00必着

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者、出願内容、または経費は補助の対象外となります。

  • みなし大企業に該当する事業者。
    • 同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有している場合。
    • 複数の大企業が株式等の3分の2以上を所有している場合。
    • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員等が兼務している場合。
    • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合。
  • 国費を財源とする他の補助金との重複申請となる出願。
    • INPIT外国出願補助金やものづくり補助金等、同一内容の出願で国費助成を受けることはできません。
    • 同言語で他国への出願に流用できる翻訳費など、同一の費用を重複して受給することはできません。
  • 経済安全保障推進法に関連する制限。
    • 保全指定または外国出願禁止の対象となっている特許出願。
  • 助成対象とならない特定の経費。
    • 採択(交付決定)日以前に発生した費用。
    • 国内の消費税・地方消費税、外国の付加価値税。
    • PCT国際出願段階の諸経費(国際出願手数料、調査手数料等)。
    • 日本国特許庁の収入となる手数料。

補助内容

■1 補助対象となる経費

<主な対象経費>
  • 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、国内移行手数料、マドプロ/ハーグ出願手数料、審査請求料等)
  • 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用、銀行振込・送金手数料、公証人証明申請費用等)
  • 翻訳に係る費用(外国出願に必要な書類の翻訳費)
  • その他(振込手数料など、外国出願に必要と認められる費用)
  • 共同出願の場合:持分割合または費用負担割合のうち低い方の2分の1以内

■2 補助対象外となる経費の例

<対象外経費>
  • 採択(交付決定)日以前に発生した費用
  • 国内・海外の消費税、付加価値税、サービス税等
  • PCT国際出願の国際段階の手数料(国際調査、送付、予備審査手数料等)
  • 日本国特許庁の収入となる手数料
  • 先行登録調査/先行技術調査に係る費用
  • 補助金の申請書や実績報告書の作成に係わる費用
  • 外国特許庁に出願料を支払った後、後日発生する費用(中間手続、登録料、維持年金(初回以外)等)

■3 補助率と上限額

<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<上限額>
区分上限額
1企業あたり総額(会計年度内)300万円
特許出願(1出願あたり)150万円
実用新案、意匠、商標(1出願あたり)60万円
抜け駆け対策商標(1出願あたり)30万円

■4 補助金交付のタイミング

<交付フロー>

出願手続きおよび支払完了後、提出された実績報告書を精査・確定した後に支払われる(後払い方式)。実績報告前の受取は不可。

■5 その他の重要な留意事項

<主な留意点>
  • 出願完了期限:令和9年1月30日までに出願完了および報告書の提出が必要
  • 出願人名義:申請者と同一名義であること(個人名義は不可)
  • 経済安全保障推進法:保全指定または外国出願禁止の対象でないことの確認が必要
  • 計画変更の原則禁止:採択後の出願国や内容の変更は原則不可
  • 審査請求・中間応答の義務:期限内の対応が必須
  • 取り下げ・放棄の禁止:やむを得ない事情を除き原則認められない
  • フォローアップ調査:事業完了後5年間の調査協力義務

対象者の詳細

中小企業者の定義(中小企業支援法に基づく)

中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす事業者であり、かつ「みなし大企業」に該当しない者が対象です。法人格を有しない個人事業者も含まれます。

  • 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種
    資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • ゴム製品製造業
    資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が900人以下(一部例外あり)
  • 旅館業
    資本金の額が5,000万円以下、または常時使用する従業員の数が200人以下
  • 地域団体商標の外国出願を行う団体
    事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人

福岡県海外出願支援事業における追加の支援対象条件

上記の中小企業の定義を満たすことに加え、以下の全ての条件に該当する必要があります。

  • 2 中小企業者で構成されるグループであること
    中小企業者、または中小企業者が3分の2以上を占め、その利益となる事業を営むグループ
  • 3 知的財産を活用する意欲
    知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
  • 4 外国での権利活用計画
    権利取得後にその権利を活用した具体的な事業展開を計画していること
  • 5 専門家の協力
    国内の選任弁理士等の協力が得られること(または同等の書類提出が可能であること)
  • 6 状況調査への協力
    実施後のフォローアップ調査やヒアリングに積極的に協力すること

■「みなし大企業」および補助対象外となる事業者

実質的に大企業の経営に参画されている以下の事業者は、補助対象外となります。

  • 同一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有している場合
  • 複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている場合
  • 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
  • その他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者

※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、大企業として取り扱われません。
※国費を財源とする他の補助金(INPIT外国出願補助金等)との同一内容での重複受給はできません。

【注意事項】
・対象外であることが申請後や交付後に判明した場合は、申請の無効、交付決定の取消、または交付済み補助金の返還を請求されることがあります。
・自治体補助金との重複申請は、事業者負担額を超えない範囲(支援割合1/2以下等)で可能です。
・詳細は公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.joho-fukuoka.or.jp/intellectual/event/contents/r08_foreign_application.html
福岡県知的財産支援センター 公式ホームページ
http://www.joho-fukuoka.or.jp/intellectual/index.html
jGrants(補助金電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
知財ポータル 福岡窓口
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/fukuoka/

申請書類に機密内容が含まれる場合、jGrantsでの申請に加え、別途電子メールや郵送等での提出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター 担当:井手・梅﨑
TEL:092-622-0035
FAX:092-624-3300
Email:ipc@joho-fukuoka.or.jp
受付窓口
福岡県中小企業振興センタービル 6階
知的財産支援センター〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15
この情報は、「令和8年度「福岡県 海外出願支援事業」申請者(中小企業等)向け Q&A」資料内のお問い合わせ先として明記されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。