令和8年度 ハイブリッド・天然ガストラック・バス導入支援補助金
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目的
トラックやバスを事業に使用する事業者やリース事業者に対して、二酸化炭素排出削減による地球環境保全を目的として、ハイブリッド自動車や天然ガス自動車の導入費用の一部を補助します。環境負荷の低い車両への買い替えや新規導入を支援することで、運輸部門における脱炭素化の推進と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 公募情報の確認・準備
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随時
北海道環境財団から開示される公募要領や関連情報を確認し、申請書類の準備を進めます。補助対象となる車両の要件や、リース契約の有無などを事前に確認してください。
- 交付申請書の提出
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事業実施前(通常申請の場合)
「交付申請書」(様式第1)をJグランツまたはEメールで提出します。対象車両の情報や事業計画、見積書、法人の場合は現在事項全部証明書などの添付が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請から約30日以内
外部有識者による審査委員会で内容が審査されます。承認されると「交付決定通知書」(様式第3)が発行されます。
【注意】通常申請の場合、この通知を受領する前に車両を購入すると補助対象外となります。
- 車両の購入・事業実施
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- 補助対象車両の登録期限:2027年02月26日
交付決定通知を受けた後に車両を購入します。補助対象となる自動車検査証の新規登録は、交付決定日から令和9年2月26日までに行う必要があります。
- 完了実績報告書の提出
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車両購入完了後速やかに
「完了実績報告書」(様式第12)を提出します。以下の書類の写しを添付してください。
- 請求書・領収書(支払いを証する書類)
- 自動車検査証記録事項の写し
- リース契約の場合は賃貸借契約書など
- 補助金の確定・受領
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実績報告の審査後
報告内容の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後「精算払請求書」(様式第15)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業報告書の提出
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- 令和8年度分報告期限:2027年04月30日
補助金受領後も、CO2排出削減量や燃費改善効果について「事業報告書」(様式第17)を提出する義務があります。規定の期間(例:令和8年度分は令和9年4月末まで)守る必要があります。
対象となる事業
この補助事業は、地球環境保全に貢献することを目的としており、特にトラック・バスの運行における二酸化炭素(CO2)排出削減を図るために、特定の環境配慮型車両の導入を支援するものです。
■1 ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業
この事業は、事業者が二酸化炭素排出削減効果を持つハイブリッド自動車または天然ガス自動車のトラックやバスを導入する際に、その経費を補助するものです。
<対象車両の要件>
- 種類: 「ハイブリッド自動車」(プラグインハイブリッドは除く)と「天然ガス自動車」が対象
- 市場性: 継続的に製造され、市場において販売されることが予定されている新車であること
- バスの定員: 11人以上であることが条件
- 特種車の扱い: トラックやバスをベース車両として架装した特種車も対象(トラックは積載があるものに限る)
- 登録期間: 原則として令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に新規登録される車両(購入後申請は令和9年1月29日まで)
- 割賦販売による所有権留保は認められない
- 事前登録: 財団のホームページに掲載された車両であること
<補助金の交付を申請できる者>
- トラックを事業の用に供する者
- バスを事業の用に供する者
- 上記事業者へトラックまたはバスの貸渡し(リース)を業とする者
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 補助対象経費: 補助対象車両の導入に必要な経費のうち、補助事業者が承認した経費
- 基準額: 同規模・同等仕様の2015年度燃費基準適合ディーゼル自動車の価格との差額の1/2
- 交付額: 総事業費から寄付金等を控除した額と基準額を比較し、いずれか少ない方の額
<補助事業者の義務と責任>
- 維持管理: 善良な管理者の注意をもって管理し、目的に従って効率的に運用すること
- 二酸化炭素削減量の把握及び情報提供: 削減状況を把握し、実績報告書への記載や情報提供を行うこと
- 複数年度事業の廃止: 事業が途中で廃止された場合、補助金の返納を求められることがある
- 義務不履行時の対応: 改善指導、交付決定の取り消し、新たな申請の受理停止等の措置が取られることがある
■2 ハイブリッド連節バス導入支援事業
この事業は、特にハイブリッド自動車の連節バスの導入を支援するものです。
<対象車両の要件>
- 種類: 「連節バス(ハイブリッド自動車)」が対象
- 市場性: 継続的に製造され、市場において販売されることが予定されている新車であること
- バスの定員: 11人以上であることが条件
- 特種車の扱い: バスをベース車両とした特種車も対象
- 事前登録: 環境省との協議の上で事前登録・公表された車両であること
<補助金の交付を申請できる者>
- バスを事業の用に供する者
- 上記事業者へバスの貸渡し(リース)を業とする者
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 補助対象経費: 連節バスに係るハイブリッド自動車の導入に必要な経費のうち、補助事業者が承認した経費
- 基準額: 補助対象経費に1/3以下(代替燃料利用の場合は1/2以下)を乗じて得た額
- 交付額: 総事業費から寄付金等を控除した額と基準額を比較し、いずれか少ない方の額
<補助事業者の義務と責任>
- 維持管理: 善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用すること
- 二酸化炭素削減量の把握及び情報提供: 実績報告書に削減状況を記載し、求めに応じて情報提供すること
- 複数年度事業の廃止: 途中廃止の場合、過年度交付分の補助金の返納を求められることがある
- 義務不履行時の対応: 交付決定の取り消しや申請受理停止などの措置が取られることがある
補助内容
■ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業(ハイブリッド連節バス導入支援事業を除く)
<補助対象となる事業者>
- トラックを事業の用に供する者
- バスを事業の用に供する者
- トラックまたはバスの貸渡し(リース)を業とする者
<補助対象となる車両>
- ハイブリッドトラック
- 天然ガストラック
- ハイブリッドバス(定員11人以上)
- 天然ガスバス(定員11人以上)
- ※公益財団法人北海道環境財団の「事前登録情報」に記載された型式等に限る
<補助金額の算定方法>
- 補助基準額:標準的燃費基準自動車(2015年度燃費基準適合ディーゼル車)との価格差額の2分の1
- 値引きがある場合:1台当たりの補助金所要額と値引額の1/2との差額
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- リースの場合:補助金はリース料金からの減額に充当すること
<申請受付期間と方法>
- 受付期間:令和8年7月17日(金) から 令和9年1月29日(金) まで
- 申請台数:1件につき5台まで
- 申請方法:電子申請システム「Jグランツ」またはEメール等
- 予算管理:予算残額が2割程度に達した後は申し込み順による審査を終了し、抽選等により決定する場合がある
<通常申請(購入前申請)の流れ>
- 1. 交付申請書提出
- 2. 財団による審査と交付決定(交付決定通知書の発行)
- 3. 車両の購入(※交付決定通知書受領前に購入した場合は対象外)
- 4. 完了実績報告書提出
- 5. 財団による審査と交付額確定
- 6. 補助金の請求と支払い
- 7. 事業報告書(CO2排出削減量等)の提出
<交付後の留意事項(補助金の返還)>
- 財産処分制限期間内の事故廃車:承認手続きの上、補助金の返還が必要
- リース利用者の事業継続不可:リース事業者が承認手続きを行い、補助金の返還が必要
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる者(対象者)
本事業における「対象者」とは、補助金の交付を申請できる者を指します。導入する車両の種類に応じて、以下の3つの類型に分けられます。
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1 トラックを事業の用に供する者
自身でハイブリッドまたは天然ガストラックを導入し、事業に使用する者 -
2 バスを事業の用に供する者
自身でハイブリッドまたは天然ガスバス(乗車定員11人以上)、あるいはハイブリッド連節バス(乗車定員11人以上)を導入し、事業に使用する者 -
3 トラックまたはバスの貸渡し(リース)を業とする者
車両を所有し、それを他の事業者に貸し渡す(リースする)ことを事業としている者、ハイブリッドまたは天然ガストラックの場合:トラックを自社の事業の用に供する者へ貸し渡す場合に限る、ハイブリッドまたは天然ガスバス、またはハイブリッド連節バスの場合:バスを自社の事業の用に供する者へ貸し渡す場合に限る
補助対象となる車両の要件
対象者が導入する車両には、以下の共通および個別要件があります。
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ハイブリッド及び天然ガストラック・バス
ハイブリッド自動車または天然ガス自動車であるトラック、またはバス、バスの場合、乗車定員は11人以上であること、ベース車両に架装物などで動力構造以外の部分を変更した特種車も含む、継続的に製造され、市場で販売されることが予定されている車両であること -
ハイブリッド連節バス
ハイブリッド自動車の連節バスであること、乗車定員は11人以上であること、ベース車両に架装物などで動力構造以外の部分を変更した特種車も含む、継続的に製造され、市場で販売されることが予定されている車両であること
補助事業者が負う義務と責任
補助金の交付を受けた者は「補助事業者」となり、以下の義務と責任を負います。
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維持管理義務
導入した補助対象車両を、善良な管理者の注意をもって適切に管理すること、補助金交付の目的に従って効率的に運用すること、車両の導入に関する各種法令を遵守すること -
二酸化炭素削減量の把握と情報提供
事業の実施による二酸化炭素(CO2)削減量の状況を把握すること、公益財団法人 北海道環境財団からの求めに応じて情報を提供すること、実績報告書に排出削減状況を記載すること -
複数年度事業の廃止に関する規定
翌年度以降に事業を廃止する際には、過年度に交付された補助金の返還を求められる場合がある
申請に必要な情報
補助金の交付申請書(様式第1)には、申請者に関する以下の具体的な情報が記載されます。
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申請者の基本情報
住所(郵便番号を含む)、氏名または名称(法人名など)、代表者役職・氏名、リース契約の場合、貸渡し先の会社名 -
連絡先情報
責任者の所属部署・職名・氏名・電話番号・Eメールアドレス、担当者の所属部署・職名・氏名・住所・電話番号・Eメールアドレス
※共同申請について:
複数の事業者が共同で補助事業を申請する場合、その中から代表事業者を定め、その代表事業者が申請を行うことになります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/trkbus/trkbus_kohbo.html
- 公益財団法人北海道環境財団 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/
- ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業 事業TOP
- https://www.heco-hojo.jp/trkbus.html
- jGrants(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- gBizID ホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/
最新の公募要領や様式は、公益財団法人北海道環境財団の公式サイトからダウンロードしてください。電子申請にはGビズID【gBizプライム】の取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。