令和7年度補正 ウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・FS実証事業補助金
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目的
日本企業の優れた技術やサービスを活用し、ウクライナの復興支援に貢献することを目指す事業者に対して、インフラ構築等に係る事業化調査(FS)や実証事業の経費を補助します。欧州企業等との連携を強化することで、ウクライナや中東欧諸国での中長期的な事業展開を促進し、現地の復興と日本企業の市場参入の両立を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(申請受付期間)
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年09月25日 12:00
申請書類一式を「jGrants」またはデータ送受信サービスを通じて提出してください。12時を過ぎた場合は審査対象外となります。データ送受信サービス利用希望者は、2026年9月18日12時までに事務局へ問い合わせる必要があります。
- jGrants:サイトへ移動
- 様式2別添1積算内訳書はExcel形式、その他はPDF形式で提出してください。
- 公募説明会
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- 参加登録締切:2026年07月24日 16:00
- 説明会開催:2026年07月28日 11:00
オンライン(Microsoft Teams)にて開催されます。参加には事前登録が必要です。指定のアドレスへ必要事項を記入の上、メールを送信してください。
- 審査・採択決定
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公募締切後
提出書類の形式検査後、外部専門家による第三者審査委員会にて厳正な審査が行われます。審査を通過した事業者に「採択通知」が送付されます。
- 交付決定・事業実施
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- 実証事業完了期限:2029年09月28日
採択通知後に「交付申請」を行い、事務局から「交付決定通知」を受けることで事業開始となります。交付決定日以前に発生した経費は原則補助対象外です。実施期間中は中間報告や進捗確認への対応が必要です。
- 実績報告・確定検査
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事業完了から15日以内
事業完了後、実績報告書と証拠書類(領収書等)を提出します。事務局による確定検査(書類審査および現地調査)が行われ、適切な支出として認められた額が確定します。
- 補助金支払い・事後管理
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額の確定後および事業終了後5〜3年間
額の確定通知後に請求書を提出し、精算払で補助金が支払われます。事業終了後も以下の義務があります:
- 帳簿書類の5年間保存
- 取得財産(50万円以上)の管理と処分制限
- 終了後3年間のフォローアップ調査への協力
対象となる事業
主にウクライナの復興支援を目的とし、日本企業の技術やサービスを活用してインフラ関連を中心としたプロジェクトを推進するものです。日本企業が確立した優れた技術やサービスを活用し、ウクライナ復興に寄与するFS(フィージビリティスタディ)事業や実証事業を支援します。
■① FS実証事業(FS事業実施後に実証事業を行う事業)
案件組成段階での事業化可能性調査(FS事業)の実施後、技術・システム・制度等の有効性や経済性を確認する実証事業を行う形態です。
<FS事業の調査・検討内容>
- マクロ環境(政治、法制、規制、経済、技術動向、自然環境、社会環境等)の調査
- ミクロ環境(業界動向、市場調査、競合状況、財務的可能性等)の調査
- 相手国への提案に必要な情報収集、分析(インフラ現状把握、ニーズ・課題把握、リスク分析等)
- インフラ等の基本的な設計(新設、改修、近代化提案に必要な設計)
- 立地や設計検討に必要な用地測量、試験、データ収集・分析
- キーパーソン招聘、専門家派遣
- 事業規模、コスト、収入等の算出、ファイナンスの検討
- 受注や事業化までのスケジュール、事業実施体制の検討
- 相手国における現地パートナー調査、出資・買収機会の探索・交渉、デューデリジェンス
<実証事業の内容>
- 取得財産を用いた製品・サービスの運用・評価等
- 実地に適用可能な技術・システム・制度等の有効性や経済性等の確認
- 上記に付随して必要となるその他調査等
<補助上限・補助率>
- 上限40億円(うち、FS実施額は上限6,000万円)
- 補助率:基本1/2以内(中小企業は2/3以内)
■② 実証事業(単体の実証事業)
FS事業を伴わない単独の実証事業です。実地に適用可能な段階にある技術・システム・制度等の有効性や経済性を確認し、商用化に向けたスケール化を目指します。
<実証事業の内容>
- 取得財産を用いた製品・サービスの運用・評価等
- 実地に適用可能な技術・システム・制度等の有効性や経済性等の確認
- 上記に付随して必要となるその他調査等
<補助上限・補助率>
- 上限40億円
- 補助率:基本1/2以内(中小企業は2/3以内)
中小企業特例
●中小企業優遇 中小企業向け補助率引き上げ
中小企業基本法に規定する中小企業者であり、大企業の完全子会社でないことや、課税所得額が一定以下であること等の条件を満たす場合、補助率を2/3以内に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- 特定の規制地域または危険地域での事業。
- 「外国為替及び外国貿易法」等の関連法令で輸出入等規制がされている地域。
- 情勢等により高い危険性が伴うと判断される地域。
- 日本企業の技術・サービスを活用しない事業。
- 幹事法人が応募要件を満たしていても、使用される技術・サービスが日本企業のものでない場合。
- 補助事業に要する経費の自己負担分を超える収益が出る事業。
- 事業実施期間中に補助対象経費を用いた製品・サービスの有償販売や提供によって過度な収益を得るもの。
- 単なる研究開発支援や大規模な設備投資支援を目的とする事業。
- 実地に適用可能な技術等の有効性・経済性の確認(実証)を目的としないもの。
- FS事業(事業化可能性調査)単体での応募。
補助内容
■1 FS実証事業
<事業の概要>
- FS事業:案件組成段階での事業化の可能性(実行可能性、採算性など)を調査する事業
- 実証事業:FS事業後に、実地に適用可能な段階にある技術・システムの有効性や経済性等を確認する事業
- FS事業単体での応募は不可
<補助率および補助上限額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 2/3以内 | 40億円(うちFS実施額は6,000万円上限) |
| 上記以外(大企業等) | 1/2以内 | 40億円(うちFS実施額は6,000万円上限) |
<補助対象経費の区分>
- 人件費
- 旅費
- 会場費
- 謝金
- 借料及び損料
- 消耗品費
- 機械設備費・システム購入費(実証事業に限る)
- 委託・外注費
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- その他諸経費
■2 実証事業
<事業の概要>
- FS事業の実施を伴わず、すでに実地に適用可能な段階にある技術・システム・制度等を、ウクライナ及び周辺の中東欧諸国等をはじめとした欧州地域において、その有効性や経済性等を確認する事業
<補助率および補助上限額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 2/3以内 | 40億円 |
| 上記以外(大企業等) | 1/2以内 | 40億円 |
<補助対象経費の区分>
- 人件費
- 旅費
- 会場費
- 謝金
- 借料及び損料
- 消耗品費
- 機械設備費・システム購入費
- 委託・外注費
- 印刷製本費
- 補助員人件費
- その他諸経費
対象者の詳細
単独申請、または共同申請の幹事法人の応募資格
単独で申請を行う企業・団体、または共同申請における幹事法人には、以下の7つの要件を全て満たす必要があります。
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1 日本に拠点及び法人格の保有
日本国内に事業の拠点があり、かつ法人(登記法人)格を有していること -
2 事業遂行能力
過去に類似事業の経験を有しているなど、本事業を的確に遂行できる組織体制や人員を確保していること -
3 経営基盤と資金管理能力
事業を円滑に進めるために必要な安定した経営基盤を持ち、資金についても十分な管理能力を有していること -
4 補助金交付規程への同意
事務局が提示する補助金交付規程の内容に同意すること -
5 経済産業省からの停止措置対象外
経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置の対象となっていないこと -
6 法令遵守・公序良俗の順守
国内外の法令に反する業務、および公序良俗に反する業務を行っていないこと -
7 EBPM協力要請への対応
政府からのEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する協力要請に応じること
共同申請者(幹事法人以外の企業・団体)の応募資格
共同申請を行う場合の幹事法人以外の企業・団体(共同申請者)は、基本的な要件(事業遂行能力、経営基盤等)に加え、以下の法人格に関する要件を満たす必要があります。
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A 日本国内法人
日本国内に拠点及び法人(登記法人)格を有していること -
B 現地法人(海外子会社・孫会社)
海外子会社:日本側出資比率が10%以上の法人、海外孫会社:日本側出資比率が50%超、または海外子会社の出資比率が50%超の法人 -
C 未設立の法人(特例)
応募時点で未設立の場合、代表者等による設立の意思表示書類の提出が必須、原則として令和9年6月末までに設立が確認されること
中小企業の定義と補助率適用に関する制限
本事業では、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当する場合、補助率は2/3以内(それ以外は1/2以内)となります。ただし、以下の中小・小規模事業者は補助率1/2以内が適用されます。
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補助率1/2が適用されるケース
大企業(資本金5億円以上の法人)に直接または間接に100%株式を保有されている場合、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合、海外の現地法人(海外子会社・孫会社等)
■応募対象外となる法人
以下の企業・団体は、本事業への応募、または応募企業の事業に係る委託・外注先となることはできません。
- TOPPAN株式会社(事務局)
- EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(委託先)
- 上記両社の関連会社(親会社・子会社)
※会社法第2条第3号または第4号に規定される範囲が対象となります。
【審査・評価に関する補足】
・幹事法人に対し、賃金引き上げ計画の表明やワーク・ライフ・バランスの取り組み(えるぼし、くるみん等)が評価項目となります。
・事業実施国の政府等との協力体制(MoU締結等)やJ-Startup選定実績も評価の対象です。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r7h-gs-hojo-web-ukr.jp/
- グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金ポータル
- https://gs-hojo-web.jp/
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp
- GビズIDプライムアカウント作成先
- https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
- Microsoft Teams ダウンロードページ
- https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/download-app
- 経済産業省(METI)
- https://www.meti.go.jp
- TOPPAN株式会社 会社概要(事務局)
- https://www.holdings.toppan.com/ja/about-us/overview.html
公募要領、申請様式、よくある質問の直接的なダウンロードURLは提供されていません。申請書類は原則としてjGrantsによる電子申請となりますが、困難な場合は事務局(r7h_inquiry_ukr@gshojo.jp)へ個別にお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。