橿原市起業等スタートアップ補助金|空き店舗を活用した起業や新分野への挑戦を支援
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目的
橿原市の空き店舗を活用して新たな一歩を!起業・新分野への挑戦を最大50万円サポートします。
申請スケジュール
※令和8年度の申請受付は、予算上限に達したため令和8年7月13日をもって終了いたしました。
申請は橿原市役所窓口での先着順受付となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年07月13日
必要書類を揃えて、橿原市役所地域振興課の窓口へ直接提出してください(郵送不可)。
- 受付場所:橿原市役所 北館2F 地域振興課
- 必要書類:事業計画書、誓約書、納税証明書、創業塾の受講修了証、見積書、店舗写真など
※予算の執行状況により、年度途中でも受付が終了します。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき、橿原市が審査を行います。審査通過後、申請者に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・経費支払い
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定を受けた事業計画に基づき、改修工事、広告宣伝、備品購入などを実施し、経費の支払いを完了させてください。
- 対象経費:改修工事費、広告宣伝費、備品購入費など
- 注意:必ず申請した年度内(3月末まで)に支払いを完了させる必要があります。
- 完了実績報告
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- 報告締切:2027年03月31日
経費の支払いが全て完了した後、実績報告書を提出します。窓口への持参または郵送が可能です。
- 提出書類:完了実績報告書、支出報告書、領収書の写し、施工後・備品設置後の写真、開業届の控えなど
- 交付額確定・請求・振込
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実績報告書審査後
実績報告の審査後、「交付額確定通知」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
※請求書の提出期限も年度末(3月末)までとなるため、余裕を持って手続きを行ってください。
対象となる事業
橿原市起業等スタートアップ補助金の対象となる事業は、起業または事業拡大によって新たに開始される事業であり、特定の業種に属するものが支援の対象となります。この補助金は、市内における事業の創出を通じて産業の振興、地域経済の活性化、および雇用の創出を図ることを目的としています。
■1 基本対象事業
以下の日本標準産業分類の大分類に規定される業種に属する事業を、市内の空き店舗を活用して開始することが基本的な要件です。
<対象となる業種(大分類)>
- G 情報通信業
- I 卸売業,小売業
- M 宿泊業,飲食サービス業
- N 生活関連サービス業,娯楽業
- O 教育,学習支援業
- P 医療,福祉
<実施要件>
- 市内の空き店舗を活用して開始すること
- 新分野への事業拡大(現在営んでいる事業の大分類以外の業種区分に該当する分野への進出)であること
- 「空き店舗」とは、過去に事業の用に供されていたが現在は利用されていない事業所等を指す(住居兼用物件等は除く)
■2 空き店舗活用の例外(情報通信業)
特定の業種に限り、自宅兼用事業所やワーキングスペース等を活用するなど、必ずしも空き店舗を活用しない場合であっても、他の要件を全て満たしていれば補助対象となります。
<例外が適用される細分類>
- 391 ソフトウェア業(受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業)
- 392 情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業、情報提供サービス業)
- 401 インターネット附随サービス業(ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ、インターネット利用サポート業)
▼補助対象外となる事業
上記の対象業種に該当する事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 風俗営業等に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業に該当する事業は対象外です。
- 法令違反や公序良俗に反する事業
- 法令に違反する恐れのある事業や、公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業は対象外です。
- 市長が不適当と認める事業
- その他、市長が補助金の交付に不適当と判断する事業も対象外となります。
補助内容
■橿原市起業等スタートアップ補助金
<補助対象者(主な要件)>
- 開業状況:申請時点で未開業であること
- 事業の継続性:市内の空き店舗を利用して3年以上営業を継続する計画があること(一部IT業種は店舗不要)
- 営業日数・時間:週4日以上かつ1日5時間以上営業すること
- 研修受講:指定の創業塾等を修了していること
- 税の滞納:市町村税に滞納がないこと
- 反社会的勢力:暴力団等との関係がないこと
<補助対象事業>
- G: 情報通信業
- I: 卸売業,小売業
- M: 宿泊業,飲食サービス業
- N: 生活関連サービス業,娯楽業
- O: 教育,学習支援業
- P: 医療,福祉
<補助対象経費>
- 改修工事費:外装・内装工事、増改築工事等
- 広告宣伝費:パンフレット制作、HP作成費用等
- 備品購入費:機械装置や備品の購入費用
- システム開発費:業務管理・予約管理システム等
- ソフトウェア購入費:業務用ソフトウェアの購入費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 活用状況 | 上限額 |
|---|---|
| 空き店舗を活用する場合 | 50万円 |
| 空き店舗を活用しない場合(特定の情報通信業のみ) | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
以下の6つの要件全てに該当する中小企業者(みなし大企業は除く)が対象です。
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1 申請時点で開業していないこと
新たに事業所等を開業する者が対象、補助対象事業を開始する店舗で既に事業を開始している場合は対象外 -
2 市内の空き店舗での起業・事業拡大と営業継続
橿原市内の空き店舗で起業または「新分野」への事業拡大を行うこと、開業後3年以上営業を継続する計画があること -
3 一定以上の営業日・時間の確保
週4日以上かつ1日5時間以上の営業を継続すること -
4 創業塾の受講
『かしはら創業塾』または『夢をかなえる土曜塾』を受講済みであること -
5 市町村税の完納
全ての市町村税に滞納がないこと -
6 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員等に該当しないこと
補助対象となる業種区分
日本標準産業分類の大分類に規定する以下の業種が対象となります。
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対象業種一覧
G 情報通信業、I 卸売業,小売業、M 宿泊業,飲食サービス業、N 生活関連サービス業,娯楽業、O 教育,学習支援業、P 医療,福祉 -
特例 空き店舗要件の例外(IT関連業種)
情報サービス業(ソフトウェア業等)およびインターネット附随サービス業については、自宅兼用事業所やワーキングスペース等の活用でも対象となる場合があります。
■補助対象外となる事業者・事業
以下に該当する事業者または事業は、補助金の対象となりません。
- 「みなし大企業」(大企業が株式の1/2以上または2/3以上を所有、もしくは役員の1/2以上が大企業関係者である場合など)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業
- 法令に違反し、公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業
- 居住用物件を店舗として利用する場合(空き店舗として認められません)
- その他市長が不適当と認める事業
※「新分野」とは、現に営んでいる事業が属する日本標準産業分類の大分類以外の業種区分を指します。
※申請時には代表者の氏名、経歴、過去の事業経験(廃業経験含む)などの詳細情報の提供が必要です。
※詳細については、橿原市役所地域振興課 起業等スタートアップ補助金担当までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/3/2/13451.html
- 橿原市公式サイト
- https://www.city.kashihara.nara.jp/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/sitemap.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=13451
交付申請の受付方法は地域振興課の窓口受付限定となっており、電子申請(jGrants等)には対応していません。申請書類は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。