令和8年度 橿原市業務改善支援補助金(生産性向上・賃上げ支援)
紹介動画
目的
国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む橿原市内の中小企業者に対し、国の助成金では賄いきれない経費の一部を市が独自に上乗せして補助します。最大10万円を支給することで、事業者の負担を軽減し、積極的な設備投資や従業員の待遇改善を後押しするとともに、市内経済の活性化と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
【重要】申請は地域振興課の窓口受付限定です。郵送やオンラインでの申請は受け付けておりません。
予算の範囲内で交付されるため、年度途中で受付を終了する場合があります(先着順)。
- 国の助成金受給(前提条件)
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- 国助成金 決定通知期間:2026年03月01日〜2027年02月26日
奈良労働局より、国の「業務改善助成金」の交付額確定および支給決定通知を受けていることが条件となります。
- 必須書類:交付額確定及び支給決定通知書(国助成金交付要綱 様式第11号)の写し等
- 橿原市への交付申請(兼実績報告)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月12日
以下の窓口にて、必要書類を添えて申請してください。
- 受付場所:地域振興課(橿原市八木町1丁目1-18 北館2F)
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・年末年始除く)
- 主な必要書類:
・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書兼同意書(様式第2号)
・国助成金の交付決定・確定通知書の写し
・国助成金の実績報告書・精算書の写し
・市税の滞納がないことを確認できる書類
- 補助金の交付請求
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交付決定通知後
市からの交付決定を受けた後、補助金を請求します。
- 提出書類:
・交付請求書(様式第4号)
・振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 提出書類:
対象となる事業
橿原市が実施している「橿原市業務改善支援補助金」は、市内の中小企業者が生産性向上や賃上げに取り組む際に、国の「業務改善助成金」と合わせて活用できる、市独自の補助金制度です。国の助成金だけではカバーしきれない経費を市が上乗せして支援することで、市内事業者の経営改善と従業員の待遇向上を後押しすることを目的としています。
■橿原市業務改善支援補助金
国の「業務改善助成金」を利用して、事業所の生産性向上や従業員の賃上げに積極的に取り組む市内の中小企業者を支援する事業です。
<補助対象者>
- 申請時点で橿原市内に主たる事業所等を有していること
- 国の「業務改善助成金」について、奈良労働局から令和8年3月1日から令和9年2月26日までの期間内に交付額確定および支給決定通知を受けていること
<補助金額>
- 事業に要した経費の総額から、国助成金として交付が確定した額を差し引いた金額
- 上限額:100,000円
<受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで
- ※予算の範囲内で交付されるため、年度の途中で受付が終了する場合があります
<申請方法>
- 地域振興課の窓口でのみ受付(橿原市八木町1丁目1-18 北館2F)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に該当する事業を営んでいる事業者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者。
- 市町村税を滞納している事業者。
補助内容
■橿原市業務改善支援補助金
<概要>
国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む市内事業者に対して、国の助成に上乗せして交付される橿原市独自の補助金。
<補助対象要件>
- 橿原市内に主たる事業所を有していること
- 国の「業務改善助成金」について、奈良労働局より令和8年3月1日から令和9年2月26日までに交付決定等を受けていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業を行っていないこと
- 暴力団等と関わりがないこと
- 市町村税の滞納がないこと
<補助金額の算定>
| 項目 | 算定内容 |
|---|---|
| 補助対象額 | 事業に要した経費の総額 - 国の業務改善助成金の交付確定額 |
| 補助上限額 | 100,000円 |
<算出に使用する国の助成金データ>
- 国の「業務改善助成金」における「事業に要する経費」
- 国の「業務改善助成金」における「支給決定額(交付確定額)」
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者
橿原市内に主要な事業所を有し、国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む、以下の条件をすべて満たす中小企業者が対象です。
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1 事業所の所在地
申請を行う時点で、橿原市内に主要な事業所を有していること -
2 国の「業務改善助成金」の受給
奈良労働局から交付額の確定および支給決定通知を受けていること、上記通知を令和8年3月1日から令和9年2月26日までの期間内に受けていること -
3 市町村税の納税状況
市町村税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に該当する事業を営む事業者
- 暴力団または暴力団員等に該当する事業者(反社会的勢力)
補助金の適正な交付を確保するため、事業内容や組織体制に制限が設けられています。
【受付期間】
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで
※地域振興課の窓口限定、先着順での受付となります。予算の範囲内で年度途中に受付を終了する可能性があるためご注意ください。
※その他詳細は、橿原市のウェブサイトをご確認いただくか、魅力創造部 地域振興課(0744-21-1117)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/3/18761.html
- 橿原市公式サイト
- https://www.city.kashihara.nara.jp/
- お問い合わせフォーム(※申請用ではありません)
- https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=18763
本補助金の申請は地域振興課の窓口受付限定となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。令和8年度分の受付は令和8年4月1日から開始されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。