久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
久留米市内の小規模事業者を対象に、専門アドバイザーの提案に基づき実施するデジタル技術の導入・活用に係る経費を補助します。ソフトウェア利用料やECサイト構築、機器購入等の費用を支援することで、業務効率化や経営課題の解決、生産性向上の促進を図ります。デジタル化を通じて、市内事業者の持続的な成長と競争力強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
補助金申請システム「jGrants」より申請を行ってください。何らかの理由でオンライン申請が困難な場合は、事前に問い合わせの上、郵送(簡易書留等)または窓口持参での申請も可能です。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- オンライン申請時は「gBizIDプライム」が必要です。
- 審査・結果通知
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申請受付後 2~3週間を目途
市による書類審査が行われます。内容の聞き取りや現地確認が行われる場合があります。審査後、交付(または不交付)決定通知が郵送されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定通知日以降に契約・発注・支払いを行ってください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
- 支払いは原則口座振込(申請者名義)としてください。
- クレジットカードは一括払いのみ認められます。
- 実績報告
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事業完了日の翌日から1ヶ月以内
事業完了後、速やかに実績報告書および証拠書類(領収書、契約書、納品書等)を提出してください。jGrantsで申請した場合は実績報告もオンラインで行います。
- 補助金額の確定・入金
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請求書提出から 3~4週間後
提出された実績報告に基づき補助金額が確定します。市から送付される確定通知および請求書等の必要書類を提出した後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
久留米市が実施している「小規模事業者デジタル化支援補助金」は、市内小規模事業者の生産性向上を目的として、デジタル技術の導入・活用による業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業を支援する制度です。
■小規模事業者デジタル化支援補助金
以下の二つの要件を全て満たす必要があります。
<補助対象事業の要件>
- デジタル技術を活用し、業務効率化や経営課題の解決に取り組む事業であること(単にツールの導入だけでなく、生産性向上を目的とするもの)
- 久留米市中小企業デジタル技術導入・活用支援事業により、アドバイザーの提案を受けて実施する事業であること
<補助対象経費>
- ソフトウェア等利用料(購入費、クラウドサービス利用料等)
- ウェブサイト関連費(ウェブサイト、ECサイト、システム開発費等。他経費との併用が必須)
- 委託費(導入費、設置・設定費用、コンサルティング費用、技術開発委託費用等)
- 機器購入費(PC、タブレット、POSレジ等。ソフトウェアと併せて導入する場合に限る)
- その他の経費(社内人材育成、外部副業・兼業人材活用、その他デジタル技術活用に要する費用)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:20万円
- ウェブサイト関連費:上限10万円(補助額の2分の1まで)
- 機器購入費:上限10万円
<補助事業実施期間(事業完了期限)>
- 令和9年1月31日まで(交付決定日以降に発生し、この期日までに支払いと事業遂行が完了していること)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する法人、活動、または経費については補助の対象外となります。
- 対象外の法人形態
- 一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人など。
- 不適当な属性・活動
- 特定の政治・思想・宗教活動を行う者。
- 風俗営業等を行う者。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる経費
- 機器単独での購入(ソフトウェアを伴わない場合)。
- ウェブサイト関連費単独での申請。
- 補助金の交付決定前に契約・購入したもの。
- 国や地方公共団体が実施する他の助成制度と重複する経費。
- 申請者自身の製品・サービス等による経費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 要件を満たさない事業
- 市税を滞納している事業者が行う事業。
- アドバイザーの提案に基づかない事業。
補助内容
■久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:20万円
<経費別の補助上限額>
| 経費項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| ウェブサイト関連費 | 10万円 |
| 機器購入費 | 10万円 |
| ソフトウェア等利用料、委託費、その他の経費 | 20万円(全体の上限額に準ずる) |
<補助対象経費の区分>
- ソフトウェア等利用料:ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用料等
- ウェブサイト関連費:ウェブサイト、ECサイト、システム開発費(単独申請不可)
- 委託費(外注費):導入・設置設定費用、コンサルティング費用等
- 機器購入費:PC、タブレット、POSレジ、券売機等(ソフトウェア導入が必須)
- その他の経費:デジタル人材育成費用、外部副業・兼業人材活用経費等
対象者の詳細
補助対象者の主要な要件
久留米市内の小規模事業者の生産性向上を図ることを目的としており、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 久留米市内の事業者であること
久留米市内に実際に事業活動を行うための事業所や店舗などを有していること、市内で事業を実施している中小企業または個人事業者であること -
2 市税の滞納がないこと
久留米市の市税を滞納していないこと、申請時に滞納がないことを証明する書類の提出が必要 -
3 久留米市中小企業デジタル技術導入・活用支援事業の利用
本補助金の申請前に、当該支援事業を利用し、専門アドバイザーの提案を受けていること
事業者の規模と法人形態
中小企業等経営強化法に該当する中小企業者のうち、以下の小規模事業者の定義に合致する者が対象です。
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小規模事業者の定義(従業員数)
製造業その他:従業員300人以下(おおむね常時使用20人以下)、卸売業:従業員100人以下(おおむね常時使用5人以下)、小売業:従業員50人以下(おおむね常時使用5人以下)、サービス業:従業員100人以下(おおむね常時使用5人以下)、ソフトウェア業・情報処理サービス業:従業員300人以下、旅館業:従業員200人以下 -
対象となる法人形態
個人事業主、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、士業法人)、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 特定の政治、思想、または宗教の活動を行う者
- 性風俗関連特殊営業およびそれに係る接客業務受託営業を営む者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)
- 市長が不適切と判断する者
法人の場合は、その代表者および役員等が暴力団関係者等に該当しないことが求められます。
※詳細な定義や要件については、久留米市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2021-0423-1221-74.html
- 久留米市公式サイト
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
- 補助金申請システム jGrants
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- gBizID WEBサイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 久留米市観光コンベンションサイト
- https://welcome-kurume.com/
- 久留米市例規集
- https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 久留米市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw
- 久留米市移住・定住ポータルサイト(移住・定住関連)
- https://www.kurumepr.com/main/7.html
- 久留米市移住・定住ポータルサイト(くるめの魅力発信)
- https://www.kurumepr.com/main/6.html
- 久留米市公式サイト(英語翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
- 久留米市公式サイト(中国語翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
- 久留米市公式サイト(韓国語翻訳版)
- https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
本補助金の申請は原則としてjGrantsを利用した電子申請が推奨されています。jGrantsの利用にはgBizIDプライムアカウントの取得が必要です。紙媒体での申請を希望する場合は、事前に久留米市商工政策課への連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。