公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 洋上風力発電人材育成事業費補助金(第2次公募)

上限金額
5億
申請期限
2026年08月24日
令和8年度 洋上風力発電人材育成事業費 補助金 公募開始:2026/07/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

日本国内で洋上風力発電の人材育成に資するカリキュラムやトレーニング施設の整備を行う事業者を対象に、その経費を支援します。自社のみならず広く社会へ教育資源を提供することで、業界全体の専門人材の確保と育成体制の強化を図ります。経済産業省の指針に準じ、予算の適正な執行を確保しながら、再生可能エネルギー産業の基盤を支える人材の輩出を促進することを目的としています。

申請スケジュール

本スケジュールは「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置」を受けた事業者が、その措置に対して苦情申立てを行う際の手順、および特別な事情により承認申請を行う際の流れをまとめたものです。手続きは書面または電磁的方法により行われます。
詳細な相談や事案の確認については、経済産業省大臣官房会計課(03-3501-1652)または各担当課室へお問い合わせください。
措置の通知・教示
措置決定時
経済産業省より補助金交付停止等の措置が通知されます。通知書には措置の理由および苦情申立てができる旨が記載されます。
苦情申立て(初回)
  • 申請締切:補助金交付停止等の期間内

措置に不服がある場合、書面により大臣官房会計課長へ苦情を申し立てることができます。以下の内容を記載する必要があります。

  • 申立者の名称・住所
  • 措置の内容
  • 申立ての趣旨および理由
苦情に対する回答
  • 回答期限:受理翌日から7日以内(休日除く)
原則として、苦情を受理した翌日から起算して7日以内(休日を除く)に書面で回答が行われます。事務処理上の困難がある場合は延長されることがあります。
再苦情申立て
  • 申請締切:回答の翌日から2週間以内
初回の回答に不服がある場合、再苦情申立てが可能です。期限は原則として措置期間内ですが、回答から期間終了までが短い場合は、回答翌日から2週間以内となります。
監視委員会による審議
再申立て後速やかに
再苦情申立てがあった場合、経済産業省契約等評価監視委員会に審議が依頼され、客観的な立場から内容の検討が行われます。
最終回答・公表
  • 最終回答期限:報告翌日から7日以内(休日除く)
委員会の審議結果に基づき、最終的な回答が行われます。認められた場合は、措置の解除や短縮などの対応がとられます。また、申立書面と回答書面はインターネット等で公表されます。

対象となる事業

主に経済産業省が所管する多岐にわたる事業活動を指します。経済産業省が交付する補助金や委託費、あるいは締結する請負等の契約に関連する事業が該当し、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」の適用対象となります。

■1 委託事業

「委託費」に係る事業を指します。経済産業大臣等から直接交付されるもの、または経済産業省の予算を財源として間接的に交付されるものが含まれます。実質的に委託費であるものはすべて対象です。

<委託契約の定義>
  • 国の事務や事業を特定の者に行わせ、その対価として「委託費」が支出される契約

■2 補助事業等・間接補助事業等

補助金適正化法に基づき、経済産業省所管の「補助金等」の交付を受けて実施される事業を指します。

<事業の範囲>
  • 直接の補助事業
  • 補助金がさらに間接的に交付される間接補助事業

■3 基金事業等

民間事業者等に対する助成金等の交付条件または契約条件に従い、特定の目的のために設けられた基金から交付される事業です。

■4 請負等の契約に基づく事業

経済産業大臣等と直接締結する、あるいは経済産業省の予算を財源として締結される、売買、貸借、請負、その他の契約(委託契約を除く)に基づく事業を指します。

▼補助対象外となる事業(措置の対象となる行為)

以下のような不正行為や不適切な行為があった場合、経済産業省との取引における「補助金交付等」の停止措置の対象となります。

  • 補助金等に関する不正行為・不適切な行為
    • 偽りその他不正の手段による交付の受領
    • 補助金等の他の用途への使用
    • 法令や交付条件への違反
  • 委託費・請負契約に関する不正行為・不適切な行為
    • 偽りその他不正の手段による支払の受領
    • 契約違反
  • 事業活動全般に関連する重大な違反行為
    • 贈賄
    • 独占禁止法違反行為(私的独占やカルテルなど)
    • 談合、競売等妨害、不正競争
    • 不正または不誠実な行為
    • 禁錮以上の刑に当たる犯罪による公訴提起や罰金刑

補助内容

■A 別表第一:補助金や委託費に関する不正・不適切行為

<補助金等に関する不正行為(偽りその他不正な手段による受給等)>
悪質性・影響度停止期間
悪質性が高い(社会への影響大、役員関与等)18ヶ月
中間的な場合12ヶ月
悪質性が低い(社会への影響小等)6ヶ月
<補助金等の他の用途への使用>
悪質性停止期間
悪質性が高い場合9ヶ月
中間的な場合6ヶ月
悪質性が低い場合3ヶ月
<補助金等・委託費に関する不適切な行為(法令・契約違反)>
悪質性停止期間
悪質性が高い場合6ヶ月
中間的な場合4ヶ月
悪質性が低い場合2ヶ月
<委託費に関する不正行為等>
悪質性停止期間
悪質性が高い場合18ヶ月
中間的な場合12ヶ月
悪質性が低い場合6ヶ月

■B 別表第二:贈賄や独占禁止法違反等の違法行為

<贈賄(関与者別の停止期間)>
関与者停止期間
事業者の代表役員等4ヶ月以上12ヶ月以内
事業者の一般役員等3ヶ月以上9ヶ月以内
事業者の使用人2ヶ月以上6ヶ月以内
<その他違法行為等>
行為の内容停止期間
独占禁止法違反行為2ヶ月以上12ヶ月以内
談合・競売等妨害1ヶ月以上12ヶ月以内
不正競争2ヶ月以上12ヶ月以内
不正又は不誠実な行為・代表役員等の刑事罰1ヶ月以上9ヶ月以内

■特例措置

●C 措置期間の調整特例

<期間の加減算ルール>
  • 情状酌量(速やかな報告・再発防止策等):規定期間の1/2まで短縮、または不実施
  • 複数要件該当:最も長い期間を適用
  • 再発(満了後1年以内):規定期間の2倍に延長
  • 極めて悪質な事由・重大な結果:規定期間の2倍まで延長

●D 措置対象範囲の限定特例

<事業部門の限定>

関与者・部門が特定され、監督責任が限定的な場合は、特定の事業部、支店、研究所等のみを対象とすることができる。ただし、役員関与や報告遅延がある場合は全組織が対象。

対象者の詳細

1. 事業者本体

法人や個人事業主といった、事業活動を行う主体そのものを指します。以下の広範な不正行為において直接的な対象となります。

  • 事業活動を行う主体
    法人、個人事業主
  • 主な違反行為
    独占禁止法違反行為、談合、競売等妨害、不正競争、不正または不誠実な行為

2. 事業者の役員または使用人

事業者の行為として認定される場合だけでなく、役員や使用人が特定の行為(特に贈賄等)に関与した場合も、その事業者が措置の対象となります。

  • 1 代表役員等
    事業者の代表権を有する役員、個人事業主、代表取締役、理事長など代表権を有すると認められるべき肩書きを持つ役員
  • 2 一般役員等
    事業者の役員(代表役員等を除く)、支店または営業所(常時契約を締結する事務所)を代表する者
  • 3 使用人
    事業者の従業員(代表役員等および一般役員等以外の者)

3. その他の措置要件における対象者

補助金や委託費、請負契約に関連する不正・不適切な行為があった場合、事業者本体が対象となりますが、役員の関与の有無や悪質性が判断基準に含まれます。

  • 不正行為等に係る事業者
    補助金等・委託費・請負契約に関する不正行為(役員の関与や悪質性が高いもの)、補助金等の他用途への使用、補助金等・委託費・請負契約に関する不適切な行為

※これらの措置は、行為態様、役員の関与の有無、当該行為が行われた期間、社会的影響などを総合的に勘案し、補助金交付等や契約の相手方として不適当であると認められた場合に適用されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
経済産業省 公式ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/
よくあるご質問
https://www.meti.go.jp/faq/index.html
調達・予算執行
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/index.html
申請・お問合せ
https://www.meti.go.jp/main/take_action.html
サイトマップ
https://www.meti.go.jp/sitemap/index.html
経済産業省について
https://www.meti.go.jp/intro/index.html
お知らせ
https://www.meti.go.jp/information/index.html
政策について
https://www.meti.go.jp/main/policy.html
統計
https://www.meti.go.jp/statistics/index.html
English(英語版サイト)
https://www.meti.go.jp/english/index.html
ヘルプ
https://www.meti.go.jp/main/help.html
リンク集
https://www.meti.go.jp/network/index.html
利用規約
https://www.meti.go.jp/main/rules.html
法的事項
https://www.meti.go.jp/main/mers.html
プライバシーポリシー
https://www.meti.go.jp/intro/privacypolicy/index.html

提供された情報に基づき、経済産業省の公式サイトおよび補助金交付停止措置に関連する資料のURLを抽出しました。承認申請書(様式第一、様式第二)の記述はありますが、直接のダウンロードURLは確認できませんでした。また、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

経済産業省
TEL:03-3501-1511
所在地: 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省大臣官房会計課
TEL:03-3501-1511(内線2247~8) または 直通 03-3501-1652
Email:bzl-shimeiteishi-meti@meti.go.jp
受付窓口
経済産業省大臣官房会計課
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置」の制度全般に関するお問い合わせ窓口
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
TEL:03-3501-1511(内線4731~4735) または 直通 03-3501-1746
Email:bzl-jieitekibitiku-bousai@meti.go.jp
受付窓口
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
個別の事案の内容(例:株式会社ジェイアール東日本企画の事案)に関するお問い合わせ窓口
経済産業省大臣官房会計課長
受付窓口
大臣官房会計課
「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置」に関する苦情申立ての提出先。書面により申立てを行う。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。