公募中 掲載日:2026/08/01

鹿児島県 令和8年度 中小企業等海外出願支援事業補助金

上限金額
300万
申請期限
2026年11月13日
鹿児島県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鹿児島県内の中小企業者等を対象に、自社の優れた技術やサービスを海外展開する際の知的財産保護を目的として、外国への特許や商標出願に要する費用の一部を補助します。具体的には、外国特許庁への納付手数料や代理人費用、翻訳費用の2分の1以内を支援することで、県内企業の国際競争力の強化と戦略的な海外進出を図ります。

申請スケジュール

本事業は「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」に関するものです。申請にあたっては、原本1部とコピー6部の提出に加え、申請書のWORD版をEメールで送信する必要があります。提出方法は郵送、宅配便、または持込が可能です。
公募告知・申請書類受付
  • 公募開始:2026年05月25日
  • 申請締切:2026年11月13日 17:00

5月頃に公募が告知され、受付が開始されます。申請には間接補助金交付申請書、協力承諾書、登記簿謄本、決算書、先行技術調査結果などの書類準備が必要です。早めのセンターへの相談が推奨されています。

審査会・採否決定通知
各月末締切、翌月上旬審査、翌月中旬通知
  • 審査の実施:毎月末で申請を締め切り、翌月上旬に審査会が実施されます。
  • 採否通知:審査会の翌月中旬に、文書にて採否結果が通知されます。
外国出願・実績報告
  • 実績報告最終締切:2027年02月15日 17:00

採択通知後、外国出願手続きと費用支払いを行います。

  • 外国出願完了期限:2027年2月15日まで。
  • 実績報告書提出:費用支払い完了後30日以内、または2027年2月15日のいずれか早い日まで。

※補助金は精算払いです。申請者が全額を支払った後に実績報告を行う必要があります。

交付額確定・助成金支払い
  • 振込予定:2027年03月末

実績報告書の確認後、交付額が確定されます。確定通知を受けた後、補助金請求書を提出することで、3月末までに助成金が振り込まれます。

対象となる事業

鹿児島県内の中小企業者等が、自社の優れた技術や製品、サービス等を海外に展開する戦略を支援するため、特許庁の事業を活用し、外国への特許出願や商標登録出願など、産業財産権の外国出願に要する費用の一部を補助することを目的としています。

■海外出願支援事業

県内の中小企業者等の戦略的な海外展開を支援するため、特許庁の事業である「中小企業等海外展開支援事業費補助金」の実施要領に基づき、外国出願にかかる費用の一部を補助します。

<補助対象者(申請資格)>
  • 鹿児島県内に主たる事業所を有する中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ
  • 中小企業支援法第2条に規定された要件に該当する事業者
  • 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上等を目指す意欲があること
  • 外国特許庁への出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること
  • 国内の選任弁理士等の協力が得られること
  • 補助事業完了後5年間の状況調査に対し、積極的に協力できること
  • 暴力団員および関係者でないこと
  • 経済産業省におけるEBPMに関する取り組みに協力すること
<補助対象となる出願案件>
  • 特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む)の外国出願
  • 日本国特許庁に行っている出願等と同一内容で行われる出願
  • 令和9年2月15日までに外国特許庁への出願が完了し、実績報告書が提出できる見込みであること
  • パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁へ出願する方法
  • 特許協力条約(PCT)に基づき、外国特許庁へ出願する方法
  • 意匠の国際登録に関するハーグ協定に基づき、外国特許庁へ出願する方法
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁へ出願する方法
<補助対象経費>
  • 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、国内移行時の手数料、WIPOへの出願手数料、審査請求料等)
  • 代理人費用(国内代理人費用および現地代理人費用、振込・送金手数料、公証人証明書申請費用等)
  • 翻訳費用(翻訳に要する費用)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 1企業(1グループ)に対する1会計年度内の総額:300万円以内
  • 特許出願:150万円以内
  • 実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策を除く):60万円以内
  • 抜け駆け対策商標:30万円以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または対象外経費に該当するものは、本補助金の対象となりません。

  • 「みなし大企業」に該当する事業者。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有または出資している場合。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有または出資している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
    • 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される場合。
    • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合。
  • 交付決定日より前に外国出願した案件。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金など、国費を財源とする他の補助金と同一内容の外国出願について重複して申請し支援を受けることはできません。
    • 同一の費用(他国出願に流用できる翻訳費等)について重複して助成を受けることはできません。
  • 地方自治体・民間財団による補助金との併用で、実際に負担する額以上の補助を受けることとなる場合。
  • 助成対象外となる経費。
    • 先行技術調査に係る費用。
    • 本補助金の申請書作成にかかわる代理人費用。
    • 国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等。
    • 出願後の自発の補正・中間手続きにかかる経費、出願と同日の手続きではない審査請求料・登録料・維持年金等。
    • PCT国際段階の手数料(国際出願手数料、取扱手数料、調査・送付手数料、予備審査手数料)。
    • 日本国特許庁に支払う印紙代(マドプロ、優先権主張に係る費用)。
    • 権利設定に係る費用(設定登録料など)。

補助内容

■海外出願支援事業

<1出願あたりの補助上限額>
出願種別上限額
特許出願150万円
実用新案、意匠、商標の登録出願60万円
抜け駆け対策商標の登録出願30万円
<補助率・総額上限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 1企業(または1グループ)あたりの総額上限:300万円
<補助対象経費>
  • 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、審査請求料、優先権主張料等)
  • 代理人費用(国内代理人費用および現地代理人費用)
  • 翻訳費用(出願に必要な翻訳に要する費用)
<その他備考>

補助金額は、消費税および地方消費税分を除いた金額となります。また、千円未満の端数は切り捨てて交付決定されます。

対象者の詳細

1. 申請資格の基本的な要件

中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす事業者であり、かつ「みなし大企業」でない者が対象となります。個人事業主も申請可能です。

  • A 中小企業の定義(業種別基準)
    製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下又は従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下、ゴム製造業(一部除く):資本金3億円以下又は従業員900人以下、旅館業:資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
  • B 個人事業主
    国内外を問わず事業を行っていること

2. 補助金交付の具体的な要件(事業内容)

以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 基礎となる国内出願の保有
    日本国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、商標、国際出願等)を有していること
  • 2 外国特許庁への出願予定
    パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願、PCT出願の国内段階移行、ハーグ協定に基づく出願、マドリッド協定議定書に基づく出願のいずれかであること
  • 3 出願人名義の同一性
    国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること
  • 4 代理人の協力または同等書類の提出
    国内弁理士等の協力が得られること、または同等の書類を提出できること
  • 5 調査への協力義務
    完了後5年間の状況調査(フォローアップ、ヒアリング等)に協力すること
  • 6 審査請求・中間応答の実施義務
    定められた期日までに審査請求及び中間応答を必ず行うこと

3. 採択における優遇措置(加点要素)

以下の企業は採択において優遇される可能性があります。

  • 地域未来牽引企業
    経済産業省により認定された企業
  • 賃上げ実施企業
    給与総額または一人あたりの平均受給額を前年比2.5%以上増加させる計画を表明し、実績を確認できる企業
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業
    えるぼし、プラチナえるぼし認定、くるみん、トライくるみん、プラチナくるみん認定、ユースエール認定、女性活躍推進法または次世代法に基づく行動計画を策定・公表している企業(常用100人以下)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても交付対象外となります。

  • 「みなし大企業」の定義に該当する事業者
  • 「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する者
  • 同一内容の外国出願について、既に他の国費補助金(INPIT外国出願補助金、ものづくり補助金等)の支援を受けている者
【みなし大企業の定義】
  • 同一の大企業が株式の1/2以上を保有
  • 複数の大企業が株式の2/3以上を保有
  • 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上
  • 資本金5億円以上の法人に100%子会社化されている
  • 過去3年平均の課税所得額が15億円を超えている

※同一内容の出願でも、出願国が異なる場合や、自治体・民間財団からの補助(補助率1/2以下)との併用は可能です。
※その他、詳細は最新の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/64914/
公益財団法人かごしま産業支援センター 公式ウェブサイト
https://www.kisc.or.jp/
JGrants(Jグランツ)- 国(デジタル庁)公式サイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)- 外国出願補助金に関するページ
https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html

公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムの直接のURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人 かごしま産業支援センター 産業振興課
TEL:099-219-1272
FAX:099-219-1279
Email:ikusei@kisc.or.jp
受付窓口
鹿児島県中小企業会館 4階
産業振興課〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号
申請書類の提出先もこの住所になります。郵送または持ち込みで提出が可能です。
公益財団法人 かごしま産業支援センター
TEL:099-219-1270
FAX:099-219-1279
Email:kisc@kisc.or.jp
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。