公募中 掲載日:2026/08/01

埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月30日
埼玉県|中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和8年度) 埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和8年度) 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

埼玉県内の中小企業等が、奨学金を返還する正社員の従業員に対して支給する手当等の一部を補助します。これにより、県内企業における優秀な人材の確保と職場定着を促進するとともに、若者が抱える経済的負担の軽減を図ることを目的としています。多様な働き方を実践する企業への優遇措置もあり、企業の魅力向上と安定した雇用環境の整備を強力に支援します。

申請スケジュール

本事業の申請は、オンラインシステム「jGrants」を通じて行います。jGrantsの利用には「GビズIDプライム」の取得が必須となりますので、未取得の場合は早めに取得申請を完了させてください。
補助対象期間は、令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までです。
事前準備と要件確認
随時

補助対象者(企業)および支援対象者(従業員)の要件を確認し、以下の準備を進めます。

  • GビズIDプライムの取得:jGrantsでの申請に必須です。
  • 社内制度の整備:就業規則や賃金規程等に、奨学金返還支援制度の内容を明確に定めます。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

jGrantsを通じて交付申請書(様式第1号)および必要書類(雇用契約書、奨学金返還計画の写し等)を提出してください。予算の範囲内での受付となるため、早めの申請が推奨されます。

審査・交付決定
申請受付後、順次

埼玉県中小企業団体中央会にて提出書類の審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が適当と認められる場合、交付決定が通知されます。

事業実施(手当支給・変更申請)
  • 補助対象期間:2026年04月01日〜2027年03月31日

交付決定の内容に従い、従業員への奨学金返還支援を実施(手当の支給等)します。年度途中に支援対象者の増加や支給額の増額がある場合は、速やかに「変更承認申請」を行ってください。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年02月28日

当該年度の2月末までに実績報告書(様式第6号)をjGrantsで提出してください。手当を支払ったことがわかる賃金台帳や給与明細書の写しの添付が必要です。3月分の支給予定額を見込んで報告することも可能です。

額の確定・請求・補助金交付
実績報告後、順次

実績報告の内容に基づき補助金額が確定し、確定通知が届きます。その後、支払請求書(様式第7号)をjGrantsで提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

埼玉県内の中小企業等における人材の確保と従業員の定着、さらには若者の経済的負担軽減を図ることを目的として、中小企業等が従業員に支給する奨学金返還支援の取り組みを補助する事業です。

■埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業

埼玉県内に事業所を持つ中小企業等が、自社の規定に基づき従業員に対して奨学金返還支援のための手当等を支給する取り組みを支援します。

<補助対象者の要件>
  • 埼玉県内に事業所を有していること(経済活動が継続的に行われている場所)
  • 従業員への奨学金返還支援制度を設け、手当等を支給していること
  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 「みなし大企業」に該当しないこと(直接支配関係や役員兼務等の制限あり)
  • 国または地方公共団体からの出資を受けていないこと
  • 業種ごとの資本金または従業員数要件(製造業等:3億円以下/300人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、小売業:5千万円以下/50人以下等)
<支援対象となる従業員(支援対象者)の要件>
  • 正社員(期間の定めのない労働契約)であること(試用期間中や条件を満たす在籍出向者を含む)
  • 正社員となってから6年以内(72ヶ月目まで)であること
  • 貸与された奨学金を現に返還中であること、または当該年度から返還開始予定であること
  • 埼玉県内に所在する事業所に勤務していること
  • 個人事業主と同居している親族でないこと(特別な勤務実態が認められる場合を除く)
<対象となる奨学金等>
  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • 地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等が貸与する奨学金
  • 技能者育成資金融資(厚生労働省所管)
  • その他、知事が特に必要と認めるもの
<補助対象経費>
  • 補助対象者が支援対象者に対して奨学金返還支援のために支給する手当等
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付があった年度の3月31日まで

埼玉県多様な働き方実践企業に係る特例措置

●優遇 補助率・補助上限額の引上げ

「多様な働き方実践企業」に認定された場合、補助率が2分の1から3分の2へ、補助限度額が年9万円から年12万円へ引き上げられます(認定の翌年度から適用)。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業者、または特定の奨学金については補助の対象外となります。

  • 労働関係法令に違反している事業者。
  • 風俗営業、性風俗特殊営業、その他風俗上好ましくない事業者。
    • ※麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター、料理旅館等飲食を伴うもので食事提供が主目的のものは除きます。
  • 埼玉県暴力団排除条例に掲げる暴力団員等。
  • 埼玉県中小企業団体中央会で不適当と認める事業者。
  • 特定の目的で返還を免除される奨学金。
    • 医療・福祉などの特定分野、企業等の人材確保や地域への定着を目的とするもので返還を免除されるものは対象外です。

補助内容

■埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業

<補助対象となる中小企業等の要件(業種・規模)>
業種・組織形態資本金の額または出資の総額従業員数
① 製造業、建設業、運輸業3億円以下300人以下
② 卸売業1億円以下100人以下
③ サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5千万円以下100人以下
④ 小売業5千万円以下50人以下
⑤ ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
⑥ ソフトウエア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
⑦ 旅館業5千万円以下200人以下
⑧ その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下
⑨ 組合、連合会中小企業経営強化法第2条第1項第6号~第8号に規定される組合および連合会
⑩ 医療法人、学校法人、社会福祉法人100人以下
⑪ 社団法人(一般・公益)直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者主たる業種の区分に応じた従業員規模以下
⑫ 財団法人(一般・公益)主たる業種の区分に応じた従業員規模以下
⑬ 特定非営利活動法人主たる業種の区分に応じた従業員規模以下
<支援対象となる従業員の主な要件>
  • 正社員であること
  • 正社員となってから6年(72か月)以内であること
  • 奨学金等を現に返還中であること
  • 埼玉県内の事業所に勤務していること
  • 事業主の親族でないこと(原則)
  • 他の団体からの重複支援を受けていないこと
<対象となる奨学金の種類>
  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • 地方公共団体、大学、公益法人、民間企業などが貸与する奨学金
  • 技能者育成資金融資(職業訓練に係る融資)
  • その他、知事が特に必要と認めるもの
<基本の補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費(手当等)の1/2
  • 補助限度額:支援対象者1人あたり年額9万円
  • 補助対象期間:最大6年間

■特例措置

●B 埼玉県多様な働き方実践企業に対する優遇措置

<優遇後の補助内容>
  • 補助率:2/3
  • 補助限度額:支援対象者1人あたり年額12万円
<適用条件>

埼玉県が認定する「埼玉県多様な働き方実践企業」に該当する場合、認定の翌年度から適用されます。

対象者の詳細

正社員の定義と要件

支援対象者は、奨学金を返還する中小企業等の従業員であり、以下の詳細な要件を満たす必要があります。

  • 1 正社員の定義
    勤務先の就業規則等で定められた「正社員等」に該当すること、試用期間中の従業員も含む
  • 2 勤務期間の制限
    正社員として勤務を開始してから6年以内(72か月間)であること、新規学卒者等の猶予期間(最大6か月)は補助対象期間に含まない、前職で埼玉県の本制度支援を受けていた場合はその期間を通算する、正社員となって6年(72か月)経過後は支援対象外

在籍出向者および事業主親族の扱い

特殊な雇用形態や関係性にある場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 在籍出向者
    出向元企業の雇用保険被保険者資格を有していること、出向先企業の県内事業所に勤務していること、奨学金返還支援に関する手当等が出向元から支給されていること、申請時に出向元・出向先両方の従業員名簿や組織図等の写しを提出すること
  • 事業主の親族
    原則として、事業主と同居している親族は対象外、例外:事業主の指揮命令に従い、勤務時間や賃金が他従業員と同様であると確認できる場合は対象の可能性あり(要相談)

奨学金返還状況と運用ルール

返還方法や年度途中の状況変化に応じた補助の扱いは以下の通りです。

  • 返還方法・滞納時の扱い
    貸与された奨学金を返還中であること(代理返還制度の利用も可)、滞納がなかった期間は交付対象、年度内に滞納があり同年度中に補填された場合、手当等が支給されていれば交付対象、翌年度以降に補填された滞納期間分は交付対象外
  • 年度途中の状況変化
    中途採用:採用月から支援対象、退職:退職月まで支援対象、県外への異動:異動前月まで支援対象、県内への異動(県外から):異動翌月から支援対象、病気等による休職:有給期間は対象。無給でも手当給付があれば対象、全額繰上げ返還:繰上げ返還を行った月までが補助対象

■補助対象外となる奨学金

特定の分野や、人材確保・地域定着を目的として返還が免除される以下の奨学金は対象外です。

  • 埼玉県医師育成奨学金
  • 埼玉県介護福祉士修学資金
  • 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会保育士修学資金

※上記以外の奨学金については、埼玉県への確認が必要です。

※本事業は、比較的資力が低い従業員の県内事業所への定着を支援することを目的としています。
※その他詳細は、埼玉県の実施要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://saitama-shougakukinhojyo.com/
埼玉県中小企業団体中央会 公式サイト
http://www.saikumi.or.jp/
奨学金返還支援事業補助金のご案内ページ(メインページ)
http://www.saikumi.or.jp/index.html
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)企業支援ホームページ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html
GビズID 公式サイト
https://gbiz-id.go.jp/
jGrants(JAPANESE GOVERNMENT GRANTS SYSTEM)申請ポータルサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
秩父市公式サイト 企業向けページ
https://www.city.chichibu.lg.jp/5929.html

本補助金の申請手続きは、電子申請システム「jGrants」を通じて行われます。申請には「GビズIDプライム」の取得が必要です。各種様式をダウンロードして記入の上、jGrantsにて添付してください。

お問合せ窓口

埼玉県中小企業団体中央会
補助事業全般、日本学生支援機構以外の奨学金に関するお問い合わせ、交付決定内容の変更(全額繰上げ返還、返還金額変更、対象者の増減等)、実績報告書の修正、補助金の精算に関する窓口です。変更が生じた際は速やかに連絡し、変更承認申請書を提出する必要があります。
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課
受付窓口
産業労働部多様な働き方推進課
「多様な働き方実践企業」制度に関するお問い合わせ窓口です。仕事と家庭の両立を支援するために、テレワークや短時間勤務など多様な働き方を実践している企業等を県が認定する制度です。
年金事務所 厚生年金適用調査課
受付窓口
地域の年金事務所
厚生年金適用調査課
奨学金返還支援に関して受給する手当が、健康保険料や厚生年金保険料の算定に含まれるかどうかについての問い合わせ窓口です。
埼玉労働局 労働保険徴収課
受付窓口
埼玉労働局
労働保険徴収課
手当が雇用保険料の算定に含まれるかどうかについての問い合わせ窓口です。
所轄税務署
奨学金返還支援に関して受給する手当が課税対象となるかについて、企業から直接問い合わせる窓口です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。