公募中 掲載日:2026/08/01

令和8年度 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
2027年01月29日
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小トラック運送事業者等に対して、2025年度燃費基準を達成した低炭素型ディーゼルトラックの導入経費の一部を補助します。エコドライブ等の燃費改善の取り組みを継続的に実施・改善する体制を構築することで、トラック輸送における二酸化炭素排出削減を図り、地球環境保全に寄与することを目的としています。古い車両の廃車を伴う場合には補助額の加算も行い、事業者の環境対策を支援します。

申請スケジュール

低炭素型ディーゼルトラック導入を支援する本事業は、郵便、信書便、持参、Jグランツ(電子申請)、電子メールでの申請が可能です。
Jグランツを利用する場合、事前に「GビズID(GビジネスID)」の取得が必要であり、取得には通常2〜3週間を要するため、早めの手続きを推奨します。
事業準備・車両の新規登録
  • 対象車両の新規登録期間:2026年04月01日〜2027年01月29日

補助対象となる新車(車両総重量3.5t超の事業用ディーゼルトラック)の新規登録を行います。廃車を伴う場合は、要件を満たす既存車両の廃車手続きも併せて実施します。

  • 対象者:自動車検査証上の「所有者」
  • 対象車両:令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車登録された車両
申請受付期間
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2027年01月29日

交付申請と実績報告を兼ねた書類一式(全13種類)を提出します。

  • 持参:平日の17:00まで受付
  • 郵便・信書便:当日消印・受付印有効
  • 電子メール:当日到着分まで(denshi@levo.or.jp 宛)
  • Jグランツ:締切り当日まで

※1事業者あたり最大4台まで申請可能です。予算(約28億円)の残額が2割程度に達した場合は抽選となる可能性があります。

審査期間
書類到達後、通常約30日

一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)にて、提出された書類の審査を行います。

  • 主な審査内容:所有者の同一性、購入実績、燃費改善の取組体制、CO2削減量の算定など
  • 審査順序:原則として申し込み順に行われます。
交付決定及び額の確定通知
  • 通知書送付:審査完了後

審査を通過すると、「交付決定及び額の確定通知書(様式第2)」が送付されます。決定内容に不服がある場合は、通知受領後15日以内に申し出る必要があります。

補助金交付(振込確認)
通知書受領後

「補助金精算払請求書」に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。受領後は、財産の処分制限期間(3〜4年)や、走行距離・燃費データ等の事業報告義務(5年間)が発生しますのでご注意ください。

対象となる事業

本事業は、中小トラック運送事業者が環境負荷の低い「低炭素型ディーゼルトラック」を導入することを支援する補助金制度です。導入だけでなく、エコドライブを含む燃費改善の取り組みを継続的に実施・改善する体制を構築することにより、トラック輸送における二酸化炭素(CO2)排出量の削減を図り、地球環境保全に貢献することを目的としています。

■低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

補助金を受けて導入された車両は、事業完了後に燃費改善効果やCO2排出削減効果の実績を報告する義務が生じ、その効果が確実に削減されることが重要視されています。

<補助対象事業者>
  • 中小企業者:中小企業基本法に定める中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)であり、一般貨物・特定貨物自動車運送事業または第二種貨物利用運送事業を経営している者。
  • 自動車リース事業者:上記の中小企業者に対し、低炭素型ディーゼルトラックをリースすることを業とする者。
<補助対象車両の要件>
  • 車両総重量が3.5トンを超える事業用(緑ナンバー)ディーゼルトラックであること。
  • 2025年度燃費基準を達成している車両であること(「令和7年度燃費基準達成車」等の記載があるもの)。
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両であること。
  • 改造車両(「改」付き)の場合、原動機、動力伝達装置、走行装置、燃料装置の全てが改造されていないもの。
<廃車を伴う場合の追加要件>
  • 平成27年度以前に初度登録された事業用トラックであること。
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに永久抹消(廃車)が行われること。
  • 廃車までの過去1年間、継続して自社で事業用トラックとして使用していたものであること。
  • 廃車日の6ヵ月前の期日における車検証が有効であり、一定の走行距離を走行していること。
  • 廃車する車両が、導入する低炭素型ディーゼルトラックと同区分以上であること。
  • 新車登録する車両の所有者名と、廃車する車両の所有者名が原則として同一であること。
<補助額の算定>
  • 廃車を伴わない場合:標準的燃費水準の車両価格との差額の1/3。
  • 11年以上経過した事業用トラックの廃車を伴う場合:差額の1/2。
  • 2025年度燃費基準相当105%達成車には5万円を追加加算。
<申請上限・予算>
  • 1事業者あたりの申請台数:4台。
  • 予算額:約28億円。
  • 受付期間:令和8年6月8日から令和9年1月29日まで。

▼補助対象外となる事業

本事業の目的や要件に合致しない以下の車両導入や事業計画は、補助の対象外となります。

  • 自家用自動車(白ナンバー車両)。
  • ハイブリッドトラック、CNGトラック、LPGトラックの導入。
  • 割賦購入など、所有権が留保されている購入形態での車両導入。
  • 登録型式に「改」が付く改造車両のうち、原動機、動力伝達装置、走行装置、燃料装置のいずれかが改造されているもの。
  • 国の他の補助金と重複して補助を受ける事業。
  • 処分制限期間内に車両を売却・譲渡・変更する事業。
    • 最大積載量2トン超の車両:4年間は保有義務あり。
    • 最大積載量2トン以下の車両:3年間は保有義務あり。
  • 不正行為が認められる事業。
    • 虚偽の記述、無断での財産処分、その他法令違反など。

補助内容

■低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

<補助対象事業者>
  • 中小企業基本法上の中小企業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者)
  • 上記事業者へ事業用自動車を貸し渡す自動車リース事業者(申請者は車両の所有者に限る)
<補助対象となる車両の要件>
  • 車両総重量(GVW)3.5トン超の事業用ディーゼルトラック
  • 2025年度燃費基準を達成していること(ハイブリッド・CNG・LPGは対象外)
  • 自動車検査証に「令和7年度燃費基準達成車」または「令和7年燃費基準105%達成車」の記載があること
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両であること
<基本的な補助額の算出方法>

「標準的燃費水準の車両」の価格と、導入する低炭素型ディーゼルトラックの導入経費との差額の1/3

<ディーゼルトラックの基準額(最大補助額)>
車両総重量2025年度燃費基準基準額(廃車有)基準額(廃車無)
大型(12t超)達成75万円50万円
中型(7.5t超~12t以下)達成42万円28万円
小型(3.5t超~7.5t以下)達成15万円10万円

■特例措置

●C 廃車を伴う場合の優遇措置

<補助率の引上げ>

導入経費との差額の1/2(通常は1/3)

<廃車対象車両の主な要件>
  • 平成27年度(平成28年3月31日)以前に初度登録された事業用トラックであること
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに廃車(永久抹消)が行われること
  • 過去1年間継続して自社で事業用トラックとして使用していたものであること
  • 廃車する車両が、導入する車両と同区分以上であること

●D 2025年度燃費基準相当105%達成車への追加補助

<加算額>

上記の補助額に加えて5万円を追加補助

対象者の詳細

補助対象事業者

本補助金の交付を申請できる者(補助事業者)は、以下のいずれかに該当する事業者に限られます。なお、これらの条件は昨年度から変更はありません。

  • 1 中小企業に該当する運送事業者
    中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げられる、資本金3億円以下または従業員数300人以下の事業者、一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第2条第2項)、特定貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第2条第3項)、第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第2条第8項)
  • 2 自動車リース事業者
    上記「1. 中小企業に該当する運送事業者」に対して、事業用自動車の貸渡し(リース)を業として行っている事業者、運送事業者に車両を貸し渡す場合に限り対象となる

中小企業であることの確認方法

申請者が中小企業であるかの確認は、以下のいずれかの直近資料のコピーを添付して行われます。受付印が不鮮明な場合は、濃いめのカラーコピーで提出してください。

  • 必要書類(いずれか1点)
    「事業報告書」の表紙コピー(受付印が明瞭であること)、「事業概況報告書」(第1号様式)のコピー、従業員数が記載された「貨物自動車運送事業実績報告書」(第4号様式)のコピー

補助事業者に課される義務と責任

本補助金は、二酸化炭素排出削減を図り、地球環境保全に貢献することを目的としています。補助事業者には以下の重要な義務が伴います。

  • 遵守事項・義務
    燃費改善効果および二酸化炭素排出削減効果の把握と報告、適正な財産管理(ステッカー貼付、善管注意義務等)、各種法令の遵守、不正行為の禁止(虚偽申請時の補助金返還・加算金等)、取得財産等の処分制限(2トン超は4年、2トン以下は3年)、現地調査や環境省による効果検証への協力

【重要】 申請書類への虚偽の記述は厳禁です。不正行為が認められた場合は、交付決定の取消・解除、支払い済みの補助金に対する加算金(年10.95%)の返還、新たな申請の不受理、さらには刑事罰が科される可能性があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.levo.or.jp/subsidy/diesel/outline/
一般財団法人 環境優良車普及機構 公式サイト
https://www.levo.or.jp/
低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 ホームページ(申請書類等)
https://www.levo.or.jp/subsidy/diesel/
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズID
https://gbiz-id.go.jp/top/

申請には令和8年度の最新の申請書類を使用してください。電子申請(jGrants)のほか、専用アドレス(denshi@levo.or.jp)への電子メールによる申請も可能です。jGrantsの利用にはGビズIDプライムアカウントが必要となります。

お問合せ窓口

一般財団法人環境優良車普及機構 補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業
TEL:03-5341-4577
FAX:03-5341-4578
Email:hojokin@levo.or.jp
受付時間
平日9時から17時まで
受付窓口
YPCビル 6F
補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業申請書の持ち込みを受け付けています
お問い合わせメールを送信する際は、件名に法人名と応募予定の事業名を具体的に記入してください。資料によっては「低炭素型ディーゼル車等普及事業」執行グループと表記される場合もあります。
デジタル庁 Jグランツ
Jグランツでの申請には、事前に「GビズID」の取得が必要です。ID取得には2~3週間程度の時間を要する場合があります。GビズIDのウェブサイト: https://gbiz-id.go.jp/top/
一般財団法人環境優良車普及機構(電子メールによる申請)
必ず申請書(様式第1)に記載されたメールアドレスから送付してください。様式1の申請問い合わせ先責任者欄に責任者名を記入する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。