公募中 掲載日:2026/08/01

和泉市 再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用・令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月01日
大阪府 【和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 公募開始:2026/04/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

和泉市内の個人および事業者に対し、太陽光発電設備や蓄電池、高効率給湯器等の導入費用の一部を補助することで、地域における脱炭素化の推進を図ります。自家消費型の再生可能エネルギー設備や省エネ機器の設置を支援し、環境負荷の低減とエネルギーの効率的な利用を促進することを目的としています。

申請スケジュール

和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金は、先着順で受け付けられます。予算の上限に達した時点で受付が終了するため、早めの申請が推奨されます。また、手続きを円滑に進めるため、事前の窓口相談が強く推奨されています。
事前準備・相談
  • 対象事業着手日:2026年04月16日以降

補助対象設備(太陽光発電・蓄電池等)および対象者の条件を確認してください。令和8年4月16日以降の契約・着工が対象です。申請前に和泉市役所環境政策室への事前相談を行うことが推奨されています。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月27日
  • 申請締切:2027年02月01日

必要書類(見積書、付近見取図、カタログ、登記等)を揃えて、和泉市役所窓口持参または郵送(特定記録郵便等を推奨)で提出してください。予算上限に達した当日の重複申請は抽選となります。

審査・交付決定・事業実施
  • 審査期間:申請から約1カ月

審査後、交付決定通知書が届いたら事業に着手します。工事施工前のカラー写真を必ず撮影しておいてください。

実績報告・請求
  • 実績報告期限:2027年02月01日

設備設置完了後、実績報告書兼請求書を提出します。契約書の写し、領収書の写し、施工前・施工後のカラー写真、IZUMIゼロカーボン宣言登録申請書などが必要となります。

補助金の交付
実績報告後、約2カ月程度

報告内容の審査を経て「交付確定通知書」が届き、その後約2カ月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。

交付後の管理
翌年度から2年間報告・10年間書類保存

太陽光発電設備の場合、翌年度から2年間、自家消費量等の実績報告が必要です。また、関係書類は10年間の保存義務があります。法定耐用年数期間内の処分(売却・廃棄等)には事前の承認申請が必要となります。

対象となる事業

個人および事業者が再生可能エネルギー設備や省エネ設備を導入する際に、その費用の一部を補助することを目的としています。地域における脱炭素化を推進するため、以下の4種類の設備が補助対象となっています。

■1 太陽光発電設備(自家消費型)

家庭や事業所で発電した電力を自家消費することを前提とした設備が対象です。

<補助金額(個人)>
  • 70,000円/kW(上限 700,000円)
  • kW表示の小数点以下を切り捨てた数値に単価を乗じて算出
<補助金額(事業者)>
  • 50,000円/kW(上限 30,000,000円)
  • kW表示の小数点以下を切り捨てた数値に単価を乗じて算出
<設置要件>
  • 発電出力3.2kW未満の場合、蓄電池・エネファーム・高効率給湯器のいずれかを併設、または再エネ100%電力メニューへの切り替えが必要
  • 個人の場合は30%以上、事業者の場合は50%以上を自家消費すること
  • 法定耐用年数(17年)が経過するまで、J-クレジット制度への登録を行わないこと

■2 蓄電池

再生可能エネルギー発電設備と連携して発電した電気を蓄える設備が対象です。

<補助金額(個人)>
  • 40,000円/kWh(上限 400,000円)
  • 蓄電容量の小数点第二位以下を切り捨て。補助対象経費の1/3が上限(端数1,000円未満切り捨て)
<補助金額(事業者)>
  • 50,000円/kWh(上限 10,000,000円)
  • 蓄電容量の小数点第二位以下を切り捨て。補助対象経費の1/3が上限(端数1,000円未満切り捨て)
<設置要件>
  • 本補助金を活用して設置する太陽光発電設備の付帯設備として設置すること(蓄電池単独は不可)
  • 個人:20kWh未満の家庭用蓄電池
  • 事業者:20kWh以上の業務用蓄電池
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること

■3 コージェネレーションシステム(エネファーム)

和泉市域内に自ら居住(予定含む)する住宅に設置するものが対象です。

<設置要件>
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度で指定されるものであること
  • 太陽光発電設備と併せて設置しない場合は、再エネ100%電力メニューへの切り替えが必須(既存PVがある場合を除く)

■4 高効率給湯器

和泉市域内に自ら居住(予定含む)する住宅に設置するものが対象です。

<設置要件>
  • 国実施要領の交付要件を満たすものであること

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する設備導入や事業は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 特定の契約形態・導入方式によるもの
    • PPA(電力購入契約)方式による設備の導入。
    • 販売事業者による代理申請(直接申請が必要)。
  • 設備の状態や種類に関するもの
    • リユース品や中古品(店頭展示販売品は対象)。
    • ソーラーカーポート、建材一体型太陽光発電設備(窓、壁、屋根)。
    • 持ち運び可能な太陽光発電設備。
    • 車載型蓄電池、ポータブル蓄電池、停電時の非常用予備電源としてのみ利用する蓄電池。
  • 他制度との重複や売電に関するもの
    • 国から費用負担や補助を受けて導入する設備(同一設備の場合)。
    • 国の固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得する太陽光発電設備。
    • 全量売電を目的とした太陽光発電設備。
  • 設置場所や対象者の要件に関するもの
    • 店舗付き住宅の店舗部分への設置。
    • 過去に同一設備について本補助金の交付を受けている場合(増設は除く)。
    • 市税を滞納している者による申請。
    • 暴力団員または暴力団密接関係者による申請。

和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金

■1.1 太陽光発電設備(事業者向け)

<補助額の概要>
項目金額・計算方法
補助額(1kWあたり)50,000円
上限額30,000,000円
<計算方法および要件>
  • 太陽電池モジュールまたはパワコンのうち、出力が低い方の値(kW単位・小数点以下切り捨て)に乗算
  • 令和8年度より既存設備の撤去費用(取り外し・運搬・処分)も対象経費に算入可能
  • 国のFIT(固定価格買取制度)またはFIP制度との併用は不可

■1.2 蓄電池(事業者向け)

<補助額の概要>
項目金額・計算方法
補助額(1kWhあたり)50,000円
上限額10,000,000円
<主な要件と制限>
  • 本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで導入することが必須
  • 20kWh以上の業務用蓄電池であること
  • 工事費込み・税抜きで1kWhあたり160,000円未満であること
  • 車載型、ポータブル、停電時専用の非常用電源は対象外(平時の充放電が前提)

■1.3 コージェネレーションシステム(エネファーム)

<基本補助額>

1基あたり250,000円(定額)

<補助上限の制限>
  • 対象経費(本体・工事費)が50万円未満の場合、対象経費の半額が上限(1,000円未満切り捨て)
<単独購入の条件(いずれか必須)>
  • 本補助金で太陽光発電設備を設置する
  • 再エネ100%電力メニューへ切り替える
  • (既設の太陽光発電設備がある場合は上記不要)

■1.4 高効率給湯器

<基本補助額>

1基あたり150,000円(定額)

<補助上限の制限>
  • 対象経費(本体・工事費)が30万円未満の場合、対象経費の半額が上限(1,000円未満切り捨て)
<要件・提出書類>
  • 従来機器と比較して30%以上の省CO2効果が得られること
  • 「省CO2効果計算シート」等の提出が必要
  • 単独購入条件はコージェネレーションシステムと同様

■特例措置

●SP1 蓄電池の補助額特例(コスト連動)

<減額措置>
  • 対象経費が1kWhあたり150,000円未満の場合、補助額は3分の1となる
  • ハイブリッド型蓄電池で経費を切り分けられない場合、パワコン出力1kWあたり20,000円を控除して判定

●SP2 特定世帯等に対する優遇措置(コージェネ・給湯器)

<優遇後の補助額(子育て・若者夫婦・転入世帯)>
設備種別優遇補助額補助上限条件(半額規定)
コージェネレーション500,000円対象経費100万円未満時
高効率給湯器300,000円対象経費60万円未満時

対象者の詳細

個人の補助対象者

個人でこの補助金を申請できるのは、以下の全ての要件を満たす方です。和泉市における脱炭素化を推進するため、自ら居住する住宅等に補助対象設備を導入する方が対象となります。

  • 住所要件
    交付申請、実績報告、交付請求の各時点において、和泉市域内に住所を有していること、交付申請時点で和泉市への転入が見込まれ、実績報告時までに住所を有する場合も可(住民票の提出が必要)、リース契約の場合は、実際に設備を使用する「補助事業活用者」がこの要件を満たすこと
  • 設備設置場所
    自ら居住(または転入予定)する和泉市域内の住宅、もしくはその敷地内であること、設置場所の住所は、実績報告および交付請求時点での住所と一致すること、リース契約の場合は、補助事業活用者がこの要件を満たすこと
  • 契約・事業着手時期
    令和8年4月16日以降に補助対象設備設置業者との契約締結、または工事着手されたものであること
  • 税金の滞納および暴力団排除
    申請者本人または同一世帯員が、市税を滞納していないこと(リース契約時は事業者と活用者双方)、和泉市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
  • 過去の受給履歴および併用条件
    過去に同一の補助対象設備についてこの補助金の交付を受けていないこと、同一の補助対象設備で国の補助金と二重に受けることは不可(異なる設備なら併用可)、大阪府の太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業との併用は可能

事業者の補助対象者

事業者でこの補助金を申請できるのは、以下の全ての要件を満たす法人または個人事業主です。

  • 形態および住所要件
    法人または個人事業主であること、交付申請、実績報告、交付請求の各時点において、和泉市域内に住所(所在地)を有すること
  • 事業所・設置場所要件
    自ら事業を行う和泉市域内の事業所の敷地内に、新たに設備を導入すること、リース契約の場合は、リース事業者および補助事業活用者(事業所運営者)の双方が設置要件を満たすこと
  • 補助対象設備(事業者向け)
    太陽光発電設備、蓄電池
  • 共通要件
    令和8年4月16日以降の契約・着手であること、市税の滞納がないこと、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の申請を行う場合
  • FIP(フィードインプレミアム)制度の申請を行う場合
  • 販売事業者等による代理申請(リース事業者が申請者となるリース契約の場合を除く)

※申請は原則として設置する本人(またはリース事業者)が行う必要があります。販売事業者が代理で申請することはできません。

【用語の定義】
・子育て世帯:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯
・若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが年度4月1日時点で39歳以下の世帯
・転入世帯:年度4月1日から実績報告時までに市外から転入した世帯

※その他、詳細は和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業事務局までご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23218.html
和泉市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html

資料ダウンロードや電子申請システムに関する具体的なURLは、提供された情報の中には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)
TEL:0725-99-8121(直通)
FAX:0725-41-0246
受付窓口
和泉市役所本館 2階
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局 7番窓口に直接ご持参ください
郵送の場合、事務局の受け取りが記録される特定記録や簡易書留等の郵送手段が推奨されています。普通郵便の不着や遅延については対応できませんのでご注意ください。
和泉市役所代表
TEL:0725-41-1551 (代表)
FAX:0725-45-9352
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。