岸和田市オフィス誘致補助金(オフィス改修・賃料・雇用支援)
紹介動画
目的
岸和田市の都市拠点で新たにオフィスを開設する専門サービス業等の事業者に対して、オフィス賃料、改修費用、および地元住民の雇用に係る経費を最大3年間補助します。本制度は、市内での新たなビジネス展開を強力にバックアップすることで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。空き店舗の活用や若手雇用の促進により、補助率や補助額が加算される手厚い支援を行います。
申請スケジュール
申請に際しては、まず岸和田市産業政策課(072-423-9618)への事前連絡が強く推奨されています。また、事業計画の内容変更や中止の際にも別途手続きが必要となります。
- 事業計画認定申請
-
- 提出期限:賃貸借または売買契約締結の前日まで
補助金の交付を受けるための最初のステップです。提案する事業計画が要件を満たしているか審査を受け、認定を受ける必要があります。
- 主な必要書類: 事業計画認定申請書(様式第1号)、事業計画概要書(様式第2号)、平面図、写真、契約書案、法人の登記事項証明書、完納証明書など
- 補助金交付申請兼実績報告
-
- オフィス改修等:開設日等から30日以内
認定された計画に基づき、実際にかかった費用や雇用実績を報告し、正式に補助金を申請します。事業区分により提出時期が異なります。
- オフィス賃借事業: 初回支払月の翌年度4月1日以降(年度内)
- オフィス改修事業: 開設日(または5名雇用達成日)から30日以内
- 雇用促進事業: 要件を満たした日から30日以内かつ開設から36ヶ月以内
- 補助金の請求
-
- 請求期限:交付決定通知書が届き次第、速やかに
市による審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。通知に記載された決定年月日と文書番号を記入し、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 提出書類: 岸和田市オフィス誘致補助金交付請求書(様式第10号)
- 変更・中止の手続き(該当者のみ)
-
変更・中止の前まで
事業計画を変更、または事業を中止しようとする場合は、あらかじめ市の承認を受ける必要があります。
- 事業計画の変更: 変更申請書(様式第4号)を提出。※2割以内の減額等、軽微な変更は不要な場合があります。
- 事業の中止: 中止申請書(様式第6号)を提出。
対象となる事業
この補助制度における対象事業は、主にオフィス賃借事業、オフィス改修事業、雇用促進事業の3つのカテゴリーに分類されます。特定の専門サービス業やその他サービス業を営む事業者が対象となります。具体的には、公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、デザイン業、経営コンサルタント業、翻訳業、通訳業、通訳案内業、不動産鑑定業、広告業、土木建築サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、計量証明業、写真業、その他の技術サービス業、学習塾、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、コールセンター業などが含まれます。
■1 オフィス賃借事業
この事業は、新たなオフィスの設置に伴い発生する賃料や共益費を補助することを目的としています。
<補助対象経費>
- 補助対象となるオフィスの設置に伴い、認定者が支払う家賃および共益費
<補助対象期間>
- オフィス開設日以降、最初に支払った家賃および共益費の支払日から起算して36ヶ月目まで
<補助率と補助限度額>
- 原則として補助対象経費の2分の1
- 空き店舗または空き家を活用してオフィスを設置する場合は補助率が3分の2以内に引き上げ
- 補助金の上限額は月額15万円
<必要な添付書類>
- 不動産賃貸借契約書の写し
- 法人等の開設届出書控えの写し
- 家賃または共益費を支払ったことを証明する書類(領収書、振込明細書等)の写し
■2 オフィス改修事業
この事業は、オフィスの設置に必要な改修工事にかかる費用を補助することを目的としています。
<補助対象経費>
- 建物付属設備工事費(照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など、建物に付属する設備の設置や改修にかかる費用)
- 修繕費(クロス張替え、タイルカーペット張替え、塗装などの工事費用)
<補助対象期間>
- 賃貸借契約締結日からオフィス開設日の前日までに行われた改修工事
<補助率と補助限度額>
- 原則として補助対象経費の2分の1
- 空き店舗または空き家を活用したオフィスの設置の場合は補助率が3分の2以内に引き上げ
- 補助金の上限額は100万円
<必要な添付書類>
- 不動産賃貸借契約書の写し
- 法人等の開設届出書控えの写し
- 改修等に要した経費が分かる書類の写し(領収書、明細書等)
- 改修整備後のオフィスの写真
■3 雇用促進事業
この事業は、オフィスの開設に伴う正社員の雇用を促進し、地域への定住を支援することを目的としています。
<補助対象となる雇用の要件>
- オフィス開設日から36ヶ月の間に雇用された者が対象
- 市民となった日から6ヶ月を経過している者、または市民となった後、6ヶ月間の定住を誓約できる者であること
- 補助対象となるオフィスにおいて正社員として雇用され、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること
<補助対象期間>
- オフィス開設日から36ヶ月以内に行われた雇用
<補助金の額と上限>
- 従業員となった市民1人あたり20万円
- 若手従業員となった市民1人あたり30万円
- 1事業あたりの上限人数は3人、補助限度額は上限90万円
<必要な添付書類>
- 労働者名簿の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 法人等の開設届出書控えの写し
- 対象従業員の住民票の写し
- 雇用契約書または異動辞令書等の写し
- 従業員定住誓約書(様式第7号)
▼補助対象外となる事業
以下の費用は、全事業において補助の対象外となります。
- 申請者自身、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者、事業を行っていない者、申請者の親会社等または子会社等に支払う費用。
- 補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較して著しく高額であると認められる場合。
- その他、公的資金による補助対象として社会通念上不適切と認められる費用。
補助内容
■1 オフィス賃借事業
<補助対象経費>
- オフィスの設置に伴い、認定事業者が支払う家賃および共益費
<補助対象期間>
オフィス開設日以降、最初に家賃および共益費を支払った日から起算して36ヶ月目まで
<補助率>
1/2
<補助限度額>
1ヶ月あたり15万円
■2 オフィス改修事業
<補助対象経費>
- 建物付属設備工事費(照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など)
- 修繕費(クロス張替え、タイルカーペット張替え、塗装など)
<補助対象期間>
賃貸借契約締結日からオフィス開設日の前日までに行われる改修工事
<補助率>
1/2
<補助限度額>
100万円
<添付書類の例>
- 経費が分かる領収書や明細書
- 改修整備後のオフィスの写真
■3 雇用促進事業
<補助対象要件>
- 市民となって6ヶ月経過、または市民となった後6ヶ月間の定住を誓約できる者
- 正社員として雇用され、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること
<補助対象期間>
オフィス開設日から36ヶ月以内
<補助限度額>
- 1事業あたりの補助上限額:90万円
- 1事業あたりの上限人数:3人
<補助額の内訳>
| 従業員の属性 | 補助額(1人あたり) |
|---|---|
| 市民 | 20万円 |
| 若手従業員の市民 | 30万円 |
<添付書類の例>
- 住民票の写し
- 雇用契約書または異動辞令書
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 従業員定住誓約書
■全事業共通の補助対象外経費
<補助対象外となる主な費用>
- 申請者自身、役員、専従者、親会社・子会社等に支払う費用
- 一般価格や市場相場と比較して著しく高額と認められる経費
- 社会通念上不適切と認められる費用
■特例措置
●S1 空き店舗または空き家活用に伴う補助率引上げの特例
<優遇補助率>
2/3以内
<対象事業>
オフィス賃借事業、オフィス改修事業
<適用条件>
空き店舗または空き家を活用してオフィスを設置する場合
対象者の詳細
補助対象事業を申請する事業者
以下の事業(オフィス賃借事業、オフィス改修事業、雇用促進事業)を実施する事業者が対象です。
-
法人
法人等の開設届出書控えの写しを提出できること -
個人事業主
個人事業者としての実態があること
雇用促進事業における補助対象となる従業員
雇用促進事業においては、以下の要件をすべて満たす従業員を雇用した場合に、1事業あたり上限3人まで補助の対象となります。
-
居住要件
市民となった日から6ヶ月が経過していること、又は、市民となった後に6ヶ月間の定住を誓約できること -
雇用形態・継続期間
補助対象となるオフィスにおいて「正社員」として雇用されていること、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること -
補助額の区分
当該オフィスの従業員となった市民:20万円、当該オフィスの「若手従業員」となった市民:30万円
■補助対象外となる関係者・支払い
補助金は外部の第三者に対して発生させる費用を対象としており、以下の者への支払いは補助対象外となります。
- 申請者自身、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者
- 事業を行っていない者への支払い
- 申請者の親会社等(会社法に規定される親会社等)
- 申請者の子会社等(会社法に規定される子会社等)
※その他、提出書類(住民票の写し、雇用契約書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、従業員定住誓約書等)に不備がある場合も対象外となる可能性があります。
※雇用促進事業全体の補助限度額は1事業あたり上限90万円です。
※詳細は公募要領および各種規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/office-yuuchi.html
- 岸和田市公式ウェブサイト
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/
- デジタル市役所(オンラインポータル)
- https://6449bff3.viewer.kintoneapp.com/public/kishiwadacity-onlineportal
岸和田市の公式ウェブサイトおよびオンラインポータルのURLは確認できましたが、公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された回答内に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。