令和8年度 香川県中小企業等海外出願支援補助金(第2次募集)
紹介動画
目的
香川県内の中小企業者等に対して、海外での特許、実用新案、意匠、商標の出願にかかる経費の一部を補助します。自社の技術やブランドを海外市場で適切に保護し、国際競争力の強化を図ることを目的としています。外国特許庁への出願手数料や代理人費用、翻訳費用などの負担を軽減することで、中小企業の円滑なグローバル展開を支援します。
申請スケジュール
- 申請準備
-
公募開始前
以下の事前準備を行います。
- 財団への相談:海外出願支援事業助成金について財団へ相談。
- 代理人への見積依頼:弁理士等に見積もりを依頼。
- 協力関係の構築:代理人から「協力承諾書」や「先行技術調査」書類を受領。
- 公募期間
-
- 公募開始:5月中旬(第1回)
- 申請締切:10月下旬(最終回)
「間接補助金交付申請書」を財団に提出します。予算額に達した時点で応募受付は終了します。
- 第1回:5月中旬〜6月下旬
- 第2回:7月中旬〜8月下旬
- 第3回:9月下旬〜10月下旬
- 審査・交付決定
-
- 採否決定通知:7月中旬、9月中旬、11月中旬
審査委員会が開催され、採択案件が選定されます。申請者は委員会に出席し、申請理由を説明します。採択者には「交付決定通知書」が送付され、事業者名が財団HPで公表されます。
- 事業実施(外国出願)
-
交付決定後〜
交付決定後、代理人が外国特許庁へ出願業務を実施します。
【留意事項】- 出願内容に変更が生じる場合は「計画変更(等)承認申請書」の提出が必要です。
- 年度内に終了しない場合は「事故報告書」の提出が必要です。
- 経費の支払い
-
出願完了後速やかに
代理人から企業へ経費が請求され、企業等が代理人へ費用を支払います。
重要:補助金を受け取る前に、費用の全額支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告最終締切:2027年02月26日
外国出願完了および費用の支払い後、「実績報告書」を提出します。支払日から14日を目安とした速やかな提出が推奨されます。
- 補助金額確定・入金
-
3月末まで
財団が報告書を調査し、補助金額を確定・通知します。その後、企業等が「精算払請求書」を提出し、財団から補助金が支払われます。
- フォローアップ
-
補助金支払い後
補助事業の成果や状況について、後日フォローアップ調査が実施されます。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
中小企業者等が海外で取得しようとする特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権の出願にかかる経費の一部を助成することで、これらの権利を活用した企業の海外展開を支援することを目的とした事業です。
■海外出願支援事業
国内で培われた技術やブランドを海外市場で保護し、中小企業者等の国際競争力強化を後押しするために、発明、考案、意匠、商標を海外で出願・登録する際に発生する費用を支援します。
<申請対象となる事業者(申請資格)>
- 中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす事業者(製造業:3億円以下または300人以下等)
- 国内・国外で事業を行っている個人事業主
- 申請地域内に事業所を有する中小企業者等
- 暴力団関係者ではないことを誓約できる事業者
<助成の対象となる出願の種類と要件>
- 対象権利:特許権、実用新案権、意匠権、商標権
- 原則として日本国特許庁に行っている基礎となる国内出願を有すること
- パリ条約等に基づく優先権を主張して外国特許庁等へ出願する予定があること(商標は除く)
- 外国特許庁へ直接、またはPCT、ハーグ、マドリッド制度を利用して出願すること
- 国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること
- 審査請求や中間応答を適切に行うこと
- 海外での「抜け駆け対策商標」への対応
<助成対象となる経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 外国特許庁に出願するための現地代理人費用
- 外国特許庁に出願するための国内代理人費用
- 外国特許庁に出願するための翻訳費用
- その他大臣等が特に必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:助成対象経費の2分の1以内
- 1企業に対する1会計年度内の総額上限:300万円
- 特許出願の上限:150万円
- 実用新案・意匠・商標(抜け駆け以外)の上限:60万円
- 抜け駆け対策商標の上限:30万円
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下に該当する事業者、経費、または重複する事業については、本補助金の対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有または出資している場合。
- 複数の大企業が株式等の3分の2以上を所有または出資している場合。
- 役員の2分の1以上を大企業の役員・職員が占めている場合。
- 資本金5億円以上の法人に100%の株式を保有されている場合。
- 過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合。
- 助成対象外となる経費。
- 日本国特許庁の収入となる手数料。
- 国費または国費を財源とする補助金との重複。
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金等、同一内容の外国出願を重複して申請・受給することはできません。
- 出願予定国が異なる場合は申請可能ですが、同言語の翻訳費など同一費用の重複受給は不可です。
- 自治体や民間の財団等との重複(過剰受給)。
- 自治体等の支援の割合が1/2を超え、自己負担額を上回る補助を受けることはできません。
補助内容
■海外出願支援事業
<補助対象経費(事務庁費)>
- 人件費(補助員人件費を含む)
- 国内旅費
- 委員謝金
- 委員旅費
- 会議費
- 委員会調査費
- 印刷製本費
- 資料購入費
- 通信運搬費
- 消耗品費
- 一般管理費(振込手数料等)
<補助対象経費(外国出願助成費)>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- 大臣等が必要と認める経費
<補助率・上限額の基本条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 1者に対する上限額:300万円(複数案件がある場合)
<1出願ごとの上限額(消費税分を除く)>
| 出願種別 | 上限額 |
|---|---|
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案、意匠、商標出願 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標出願 | 30万円 |
<助成対象外経費>
- 日本国特許庁への出願に要する経費
- 消費税及び地方消費税分(または現地国の付加価値税分)
■特例措置
●C 賃上げ実施企業への加点措置
<加点要件>
給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加する計画の表明
●D ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点措置
<対象となる認定>
- 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)
- 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kagawa-isf.jp/support/ip/global
- 公益財団法人かがわ産業支援財団 公式ウェブサイト
- https://www.kagawa-isf.jp/
- 公益財団法人かがわ産業支援財団 公式Facebookアカウント
- https://www.facebook.com/kagawa.isf
- 公益財団法人かがわ産業支援財団 お問い合わせフォーム
- https://kagawa-isf.form.kintoneapp.com/public/28859380d7fb2e8d0cea3fb142d39d17aff2256f09cb7da2a806c23c4cb2fe44
- gBizINFO(ジービズインフォ)
- https://info.gbiz.go.jp/
- J-Grants Portal(Jグランツポータル)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLに関する情報は、提供された回答内には含まれていませんでした。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。