令和8年度 森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金
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目的
海洋プラスチックごみによる環境汚染を軽減し、きれいな海を次世代に引き継ぐことを目的として、森・川・海などで清掃活動を行う団体に対し、清掃用具の購入費やごみ処分費などの活動経費を補助します。5人以上の団体による実践的なごみ削減活動を支援することで、地域社会の環境保全意識の向上と、持続可能な海洋環境の維持を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月14日
- 申請締切:2026年11月30日
清掃活動を実施しようとする日の10日前までに、必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
※申請は原則先着順ですが、予算額に達した当日の申請については抽選となる場合があります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類の内容が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けるまで、物品の購入や活動の着手はできません。
- 清掃活動の実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、清掃活動を実施します。活動にあたっては以下の準備を行ってください。
- 活動の様子がわかる写真の撮影(プラスチックごみの状況など)
- 参加者名簿の作成や集合写真の撮影
- 領収書(原本)の保管
- 実績報告
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- 提出期限:活動完了日から起算して15日以内
活動完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第4号)
- 事業実績書(様式第5号)
- 活動写真・参加者名簿
- 領収書の写し等の支出を証明する書類
- 額の確定・請求
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実績報告審査後
報告内容が適正と認められると、補助金の確定通知が送付されます。通知を受けた後、「補助金請求書(様式第6号)」を提出してください。
※特に必要があると認められる場合は、交付決定後に補助金額の70%以内を上限として「概算払い」を受けることも可能です。
- 補助金の交付
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請求書提出後
提出された請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助事業に関する書類や帳簿は、実績報告の日から5年間保管してください。
対象となる事業
海洋プラスチックごみが海に与える影響を軽減することを目的として、森・川・海などの場所で清掃活動を行う団体に対し、その活動に要する経費の一部を補助するものです。
■森・川・海ごみ削減実践活動支援事業
森、川、海、またはその他の場所で、プラスチックごみの回収を主とした清掃活動を行う団体を支援します。
<補助対象者>
- プラスチックごみの回収を主とした清掃活動を行う団体(個人は対象外)
<補助金交付の条件>
- 他の県支援制度の不活用:既に県の他の支援制度を活用していないこと
- 活動人数:1回の清掃活動につき、参加人数が5人以上であること
- 申請回数:1団体につき、当該年度に1回限り(1回の申請で複数回の活動を含めることは可能)
<補助対象経費>
- 清掃用具(トング、ほうき、熊手、ちりとり、軍手、ごみ袋、バケツ、鎌、原動機付き用具の替え刃等)
- 水中清掃用具(長靴、胴長、防水ズボン(上着除く)、潜水時のシリンダー充填費、根掛かり切除道具等)
- ごみ処分費(回収ごみの運搬委託費、処理手数料、運搬車のリース代(燃料代除く))
- 環境学習器具(金網、ピンセット、ビーカー等)
- その他(応急手当用の医薬品・救急用具、参加者の傷害保険、渡船等の水上移動料金)
<補助額・補助率>
- 補助率:10分の10以内
- 上限額:10万円
概算払い
●S1 補助金の概算払い
事業の円滑な実行のため特に必要な場合は、補助金額の70%以内での概算払いが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合、補助の対象となりません。
- 交付決定前に着手された事業
- 補助金の交付決定前に購入した物品や契約に係る経費は補助対象外となります。
- 特定の対象外経費項目
- 防水ズボンのうち「上着」部分
- 運搬車等の「燃料代」
- 補助条件を満たさない活動
- 個人による活動(団体としての活動のみが対象)
- 参加人数が5人未満の清掃活動
- 既に県の他の支援制度を活用している清掃活動
補助内容
■森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金
<補助の目的と対象者>
- 森・川・海などの場所で、プラスチックごみ(ペットボトル、食品トレーなど)の回収を含む清掃活動を実施する団体
<補助の主な条件>
- 他制度との併用不可:県の他の支援制度や補助金を活用していないこと
- 参加人数:1回の清掃活動につき、5人以上の人数で実施すること
- 申請回数:1団体につき、当該年度に1回限り(1回の申請で複数回の活動を含めることは可能)
<補助対象となる経費>
- 清掃用具:トング、ほうき、熊手、ちりとり、軍手、ごみ袋、バケツ、鎌等の替え刃など
- 水中清掃用具:長靴、胴長、防水ズボン、シリンダー充填費、根掛り切除道具など
- ごみ処分費:運搬委託費、処理手数料、車両リース代(燃料代除く)
- 環境学習器具:金網、ピンセット、ビーカーなど
- その他:応急手当用医薬品、救急用具、傷害保険料、水上移動料金など
- ※補助金の交付決定を受けた後に支出したものに限る
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10以内 |
| 補助上限額 | 10万円 |
<概算払い>
特に必要と認められる場合は、補助金額の70%以内(千円未満切捨て)で概算払いを受けることが可能。
<注意事項>
- 回収ごみの処分方法は、事前に活動場所の市町の廃棄物担当部署に確認が必要
- 事業費の20%以上の減額や経費配分の大幅な変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要
- 補助事業に関する書類、帳簿等は実績報告の日から5年間保管する義務がある
対象者の詳細
補助対象となる団体・要件
静岡県環境衛生自治推進協会連合会が主体となり、海洋プラスチックごみ等の軽減を目的とした事業です。森、川、海などでプラスチックごみの回収を含む清掃活動を行う団体が対象となります。
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1 活動場所と内容
森、川、海などの場所において、プラスチックごみ(ペットボトル、食品トレー等)の回収を主とした清掃活動であること、草刈り、水中清掃、環境学習などと同時に実施される活動も含む -
2 支援制度の活用状況
申請する清掃活動に対して、既に静岡県の他の支援制度や補助金を活用していないこと -
3 清掃活動の参加人数
1回の清掃活動あたり、参加人数が5人以上であること(延べ人数ではなく、1回あたりの活動人数) -
4 補助申請の回数
1団体につき、当該年度に補助申請ができるのは1回限り、ただし、1回の補助申請で複数回の清掃活動を計画し、それら全体を支援対象とすることは可能 -
5 申請者の要件・誓約事項
補助申請者(代表者)及び責任者が未成年者ではないこと、申請内容に虚偽や不正がないこと
■補助対象外となる事項
以下に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 交付決定日よりも前に購入した物品や契約に係る経費
- 既に静岡県の他の支援制度や補助金を活用している清掃活動
- 代表者または責任者が未成年者の場合
必ず補助金の交付決定を受けた後に、清掃活動の準備や着手(物品購入や契約等)を行う必要があります。
※清掃活動を実施しようとする日の10日前までに、補助金交付申請書と事業計画書を静岡県環境衛生自治推進協会連合会の会長宛に提出してください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/recycle/1040876/1077141.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 静岡県立病院
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- 美しく豊かな静岡の海をつなぐ会(海の清掃に関する実施要領・様式)
- https://tsunagukai.or.jp/news/20260414.html
- 静岡県の電子申請ページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
「森・川・その他の清掃」に関する支援団体である静岡県環境衛生自治推進協会連合会の公式サイトURLは見つかりませんでした。海の清掃を実施する団体は「美しく豊かな静岡の海をつなぐ会」の外部サイトから資料をダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。