鈴鹿市創業促進補助金(令和8年度)
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目的
鈴鹿市内で新たに創業する市民に対し、店舗改修や広告宣伝などの初期経費を最大30万円補助することで、創業時の経営基盤の安定化を図ります。市が指定する特定創業支援等事業の受講者を対象に、資金面から事業の立ち上げを強力にバックアップし、市内における創業の促進と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・創業
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創業前〜創業当日
- 特定創業支援等事業の受講:鈴鹿商工会議所が実施する創業塾や相談窓口を利用し、市から証明書を取得してください。
- 事業の開始:令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業(開業届の提出または法人設立)します。
- 経費の支払い:創業日の1年前から創業日までに、初期経費の支払いを完了させ、領収書等の証拠書類を保管してください。
- 申請書類の作成・提出
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- 提出期限:創業日から1年以内
以下の書類を揃え、鈴鹿市役所 商業振興課(7階 73番窓口)へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 事業計画書
- 創業を証明する書類(開業届、登記事項証明書など)
- 初期経費を証明する書類(対象経費一覧表、領収書、契約書など)
- 審査・現地確認
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随時
提出された書類に基づき、市役所で詳細な審査が行われます。必要に応じて、事業所等への現地確認が実施される場合があります。
- 交付決定
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審査完了後
審査の結果、補助要件を満たしている場合に交付決定通知が行われます。本補助金は先着順のため、予算上限に達した場合は受付終了となります。
- 補助金の受領
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交付決定後
指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後も、決算報告書の提出(決算日から3か月以内)や、5年間の帳簿保管義務があります。
対象となる事業
鈴鹿市内での創業を促進し、創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的とした補助金制度です。令和7年4月1日以降に鈴鹿市内において新たに創業する方が対象となります。
■鈴鹿市創業促進補助金
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有し、市内で新たに創業する中小企業者等を支援します。
<補助対象者>
- 鈴鹿市からの「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること
- 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で対象業種の事業を創業した者
- 申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、居住意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助率・上限額>
- 補助率:初期経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円(1,000円未満切り捨て)
<補助対象となる初期経費>
- 設備資金(店舗・事務所の開設工事費、機械装置・備品・事業用車両の購入費等)
- 運転資金(研修費、マーケティング調査費、広告宣伝費、委託費、専門家謝金、知的財産権等関連費用)
- その他、特に市長が認める事業に係る費用
<経費の対象期間>
- 創業日の1年前から創業日までに納品・支払いが完了したもの
▼補助対象外となる事業
以下の事業、業種、および経費については補助の対象となりません。
- 対象外となる事業・業種
- 農業・林業・漁業等の第一次産業、および一部の金融・保険業。
- 政治的活動、宗教的活動、風俗営業等を行う事業。
- 関係法令に違反する事業。
- 国または県の創業を目的とした補助金、または保証料の補給を既に受けている事業。
- 補助対象外となる主な経費
- 創業日以後の発注・購入に係る経費。
- 販売を目的とした製品・商品の仕入れ代金。
- 事務所・店舗の家賃、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、光熱水費。
- 汎用性が高く目的外使用になり得るもの(パソコン、タブレット、スマートフォン等)。
- 事業用と判断できない車両、乗用車、カーナビ等のオプション、自動車税、車検費用。
- 名刺、文房具、印影等の消耗品費。
- 消費税、登録免許税、印紙税等の租税公課および手数料。
- インターネットオークション、フリマアプリ等の個人間取引で購入したもの。
- 役員報酬、人件費、接待交際費、旅費、会費、購読料。
補助内容
■創業促進補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額:30万円(1,000円未満切り捨て)
<基本的な補助要件>
- 期間:創業日の1年前から創業日までの間に、物品の納入、業務・工事の完了、サービスの提供が完了していること
- 金額:1件あたりの費用が税抜10,000円以上であること
- 証拠書類:目的、金額、支払完了の事実が確認できる証拠書類(見積書、契約書、請求書、領収書等)があること
- 消費税等:消費税やその他租税公課は対象外
- 支払方法:分割払い、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券等による支払いは対象外
<交付対象となる初期経費(設備資金)>
- 市内の店舗または事務所の開設に伴う工事に係る事業(事業部分と居住部分の明確な区分が必要)
- 市内の店舗または事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、または事業用車両(乗用車は対象外)の購入事業
- ソフトウェアの購入(利用許諾契約書の写しが必要)
<交付対象となる初期経費(運転資金・その他)>
- 研修事業(研修報告書等により必要性が確認できるもの)
- マーケティング調査事業(契約書締結が必要、成果物が申請者に帰属するもの)
- 広告事業(ウェブサイト作成、チラシ・DM外注、看板設置、販促品等)
- 委託事業(契約書締結が必要、成果物が申請者に帰属するもの)
- 専門家事業(謝金、税理士・司法書士報酬の報酬部分等)
- 知的財産権等関連事業
- その他、市長が特に認める事業
<主な補助対象外経費>
- 創業日以後の発注・購入に係る経費
- 販売目的の製品・商品の仕入れ経費
- オークション、フリマアプリ等での購入費用
- 家賃、保証金、敷金、光熱水費、通信費
- 名刺、文房具等の消耗品代
- 租税公課(消費税、印紙税、自動車税等)
- 役員報酬、直接人件費
- 旅費、飲食費、接待費
対象者の詳細
主な要件
鈴鹿市の「創業促進補助金」の対象者となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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特定創業支援等事業による証明
鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること、鈴鹿商工会議所の「創業塾」または「ワンストップ相談窓口」を受講し、特定の要件を満たしていること -
創業の時期と場所
令和7年4月1日以降に新たに事業を開始していること、鈴鹿市内で事業を創業していること -
申請者の居住地と納税状況
申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ今後も引き続き居住する意思があること、鈴鹿市の市税を滞納していないこと
創業の定義
本制度において「創業」とは、以下のいずれかのケースを指します。
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個人による創業
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること(税務署の開業届に記載された開業日を創業日とする) -
法人による創業
事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること(法人設立日または実際に事業を開始した日を創業日とする)
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 農業・林業・漁業などの一次産業、金融業、保険業
- 政治的活動または宗教的活動を目的とする事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または届出を要する事業
- 関係法令に違反する事業
- 国または県の創業を目的とした補助金の交付を既に受けている者
- 創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けている者
- 過去に「創業促進補助金」の交付を一度でも受けたことがある者
※対象業種は中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種である必要があります。
※詳細な要件については、鈴鹿商工会議所(059-382-3222)または鈴鹿市役所 商業振興課(059-382-9016)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html
- 鈴鹿市公式ウェブサイト(メインサイト)
- https://www.city.suzuka.lg.jp/
- 鈴鹿市公共施設予約システム
- https://p-kashikan.jp/suzuka/
- 鈴鹿市プレミアム付商品券特設ウェブサイト
- https://suzuka-digital.jp/
- よくある質問(鈴鹿市ウェブサイト全体)
- https://www.city.suzuka.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/J4bs/511426
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.suzuka.lg.jp/shisei/1011225/shinsei/index.html
鈴鹿市創業促進補助金に関する各種資料や申請様式が公開されています。申請にあたっては、チェックリストや対象経費一覧表などの注意事項を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。