令和8年度 高度安全機械等導入支援補助金(建設機械の安全装置導入支援)
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目的
建設業許可を有する中小企業事業者等に対し、建設現場における労働災害の防止を図るため、車両系建設機械等へ高度な安全装置を導入・更新する際の費用の一部を補助します。近接センサーや監視モニター等の最新の安全性能を有する装置の購入経費を支援することで、建設現場の安全性向上と、高水準な安全機能を備えた機械の普及を促進します。
申請スケジュール
また、GビズIDの要件については言及されていませんが、電子メールによる提出が必要です。
- Web仮申請
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- 公募開始:2026年05月15日
- 申請締切:2027年01月28日
建災防本部のウェブサイトより仮申請を行います。1申請につき1台までの登録となります。仮申請完了後、24時間以内に通知メールが届くことを確認してください。
- 交付申請書類の提出
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- 最終提出期限:2027年01月28日
Web仮申請後、7日以内(最終締切は2027年1月28日)に必要書類を電子データ化し、所定のメールアドレスへ提出します。建設業許可証や見積書、労働保険料納付証明書などが必要です。
- 審査・交付決定
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申請の翌月(原則)
提出書類は審査委員会で審査されます。審査には通常1ヶ月程度を要し、交付が決定されると「交付決定通知書」がメールで送付されます。
- 補助対象機械の購入・支払い
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- 支払完了期限:2027年02月18日
必ず交付決定通知を受領した後に、売買契約・支払いを行ってください。2027年2月18日までに全額の支払いを完了し、所有権が申請者に移転している必要があります。
- 補助金支給請求書類の提出
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- 提出期限:2027年02月18日
機械購入後、納品書や領収書、製造銘板の写真などの証拠書類を揃えて「支給請求書」を提出します。期限に遅れると補助金が受け取れませんのでご注意ください。
- 支給決定・補助金受領
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支給請求から約1ヶ月
提出された支給請求書類の最終審査が行われ、適合が認められれば「支給決定通知」が送付されます。その後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和8年度高度安全機械等導入支援補助金事業は、建設業における労働災害の防止を目的とし、車両系建設機械等(「機械」と総称)を最新の高度な安全性能を有するものに更新したり、新たに導入したりする際の費用の一部を補助するものです。
■高度安全機械等導入支援補助金事業
建設業労働災害防止協会(建災防)が補助事業者として実施し、高水準の安全性能を有する機械の導入を促進することで労働災害の防止に資することを目的としています。
<補助対象者(法人規模要件)>
- 一般の業種:資本金3億円以下または常用労働者数300人以下の法人・事業者
- 卸売業:資本金1億円以下または常用労働者数100人以下の法人・事業者
- サービス業:資本金5千万円以下または常用労働者数100人以下の法人・事業者
- 小売業:資本金5千万円以下または常用労働者数50人以下の法人・事業者
<補助対象者(労働環境・法令遵守要件)>
- 労災保険に加入し、要件を満たす場合は雇用保険および社会保険等にも加入していること
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分を受けていないこと(是正措置済みの場合は除く)
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、その事実が公表されていないこと
- 反社会的勢力との関係を有していないこと
<補助対象機械および安全装置>
- 車輪式トラクター・ショベル(ホイール式):動作の停止・減速を伴う近接センサー、複数カメラを有する監視モニター等
- 締固め用機械(人が搭乗するもの):自動減速・停止機能を有する衝突被害軽減アシスト装置、後方緊急停止装置等
<補助対象経費・補助率等>
- 安全装置のメーカー希望小売価格の1/2を補助(消費税および地方消費税は含まない)
- 近接センサーの上限額:1機あたり200万円
- 監視モニターの上限額:1機あたり100万円
- 個別の安全装置の例示額:50万円または100万円
▼補助対象外・交付取消対象となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の全部もしくは一部が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
- 補助金を補助対象機械の更新以外の用途に使用した場合。
- 補助金を補助対象経費以外に使用した場合。
- 補助対象機械を交付決定後5年以内(令和14年3月31日以前)に第三者に譲渡した場合。
- 暴力団排除の誓約事項に違反、または反社会的勢力との関係を有していることが判明した場合。
- その他、不正、怠慢、不適切な行為があった場合。
補助内容
■高度安全機械等導入支援事業
<補助対象者(中小企業等の要件)>
| 業種 | 資本金要件 | 従業員数要件 |
|---|---|---|
| 建設業・その他(卸売・サービス・小売除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
<補助対象機械と基準額>
| 対象機械 | 安全装置の要件 | 基準額(1機あたり) |
|---|---|---|
| ア. 移動式クレーン(3トン未満) | 過負荷防止装置(警報・停止機能付、JCAS規格適合) | 200万円 |
| イ. 油圧式ショベル系掘削機 | 近接センサー(動作停止等)または監視モニター | 近接センサー:200万円 / 監視モニター:100万円 |
| ウ. 車輪式トラクター・ショベル | 近接センサー(動作停止等)または監視モニター | 近接センサー:200万円 / 監視モニター:100万円 |
| エ. 締固め用機械(搭乗式) | 近接センサー(動作停止等) | 200万円 |
<補助額の算定方法と上限>
- 補助額:補助対象経費と基準額を比較し、少ない方の額の2分の1
- 同一申請者あたりの上限額:合計500万円
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 監視モニター(複数カメラ)の場合の補助上限:50万円(基準額100万円×1/2)
<申請フロー(令和8年度)>
- Web仮申請開始:令和8年5月15日(金)
- 電子申請:Web仮申請日から7日以内に提出
- 支給請求期限:令和9年2月18日(木)
対象者の詳細
基本的な申請資格
車両系建設機械等の安全性能向上を目的としているため、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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申請者の資格要件
建設業許可を有すること、または補助事業者が適当と認める者
事業者の規模要件(法人)
主たる事業の業種と規模によって、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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建設業など(上記以外の業種)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する労働者の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ常時使用する労働者の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する労働者の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、かつ常時使用する労働者の数が50人以下
法令遵守および財産管理の要件
規模要件に加え、以下の法令遵守と取得財産の管理に関する要件をすべて満たし、誓約を行う必要があります。
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保険加入・法令遵守要件
労働保険・社会保険等に適切に加入し、保険料の未納がないこと、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による送検・公表がないこと -
取得財産の管理に関する誓約
所有権の完全移転を誓約すること、交付決定の翌年度から5年以内(令和14年3月31日以前)の財産処分制限(譲渡・廃棄等)を遵守すること、補助事業者による調査に協力すること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、本補助金の申請を行うことができません。
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けた事業者
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、その事実を公表された事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団関係者
※労働基準関係法令違反により使用停止等命令を受けた場合でも、是正措置を講じ「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合は、除外対象とはなりません。
※上記要件をすべて満たす必要があります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/
- 建設業労働災害防止協会 日本語版トップページ
- https://www.kensaibou.or.jp/index.html
- 建設業労働災害防止協会 英語版トップページ
- https://www.kensaibou.or.jp/eng/index.html
- 建災防創立60周年記念サイト
- https://www.kensaibou.or.jp/60th/index.html
- 建災防統一安全標識に関するページ
- https://www.kensaibou.or.jp/safety_sign/safety_sign.html
- 同意書 (PDF)
- https://www.jcosha.or.jp/files/08_subsidy_doisho.pdf?v2
- 公募要領(ホイールローダー) (PDF)
- https://www.jcosha.or.jp/files/08_requirements_wheel_loader.pdf?v2
- 交付申請書類の詳細ページ(令和9年1月28日必着)
- https://www.jcosha.or.jp/documents.html
- 補助金支給請求書類の詳細ページ(令和9年2月18日必着)
- https://www.jcosha.or.jp/documents_j.html
- よくある質問 (FAQ)
- https://www.jcosha.or.jp/faq.html
- Web仮申請ページ(電子申請システム)
- https://www.jcosha.or.jp/agreement.html
- 交付申請の取消・変更をご希望の方
- https://www.jcosha.or.jp/cancel.html
Web仮申請はagreement.htmlから行い、申請後24時間を経過しても通知が届かない場合は建災防本部への連絡が必要です。交付申請書類は令和9年1月28日、支給請求書類は令和9年2月18日がそれぞれの必着期限となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。