古賀市 中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金(令和7年度)
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目的
古賀市内の事業所に太陽光発電設備を導入する中小企業や中堅企業を対象に、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化の推進を目的として、導入費用の一部を最大450万円補助します。10kW以上の設備で自家消費率50%以上などの要件を満たす事業が対象です。再生可能エネルギーの導入促進を通じて、地球温暖化対策の推進と地域経済の活性化、および事業者の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年03月13日
- 申請締切:2026年11月30日
古賀市ホームページから申請書等をダウンロードし、必要事項を記入・準備した上で提出してください。代理申請は認められていません。
- 提出先:古賀市役所環境課窓口(持参)または郵送
- 書類に不備や不足がある場合は受付できません。
- 審査・交付決定通知
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申請から2週間程度
市で審査が行われ、適正な申請であれば約2週間を目安に「交付決定通知書」が発送されます。不備がある場合は原則メールで連絡があります。
- 設備の導入(工事・支払い)
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- 特例着工可能期間:2025年12月01日〜2026年03月31日
原則として交付決定日以降に着工してください。
- 特例措置:令和7年12月1日から令和8年3月31日までの着工に限り、交付決定前の実施が認められます。
- 令和8年4月1日以降の着工は交付決定後である必要があります(契約・発注は事前でも可)。
- 代金の支払いは「実績報告日以前」に完了させる必要があります。
- 補助金実績報告
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- 通常報告期限:2027年01月29日
- 後期交付決定者期限:2027年02月12日
設備導入と支払いが完了後、実績報告書(様式第2号)に契約書、領収書、設置後の写真等を添えて提出してください。
- 令和8年12月1日以降に交付決定を受けた方の期限は2027年2月12日となります。
- 交付額確定通知
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報告から2週間程度
提出された実績報告の審査が行われ、適当であれば「交付額確定通知書」が発送されます。
- 補助金交付請求・振込
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- 交付請求期限:2027年02月26日
確定通知受領後、1週間以内を目安に交付請求書を提出してください。
- 請求書受領後、1か月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の事業所に太陽光発電設備を導入する中小企業や中堅企業を支援するための補助金事業です。地球温暖化対策の推進、地域経済の活性化、物価高騰対策の一環として再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としています。
■太陽光発電設備導入事業
古賀市内の事業所(中小企業または中堅企業が使用するものに限る)の敷地内に太陽光発電設備を導入する事業です。
<太陽光発電設備の条件>
- 各種法令等を遵守し、商用化され導入実績がある未使用の設備であること
- 発電出力が10キロワット(kW)以上であること(太陽電池モジュール公称最大出力合計とパワコン定格出力合計のいずれか低い方)
- 年間の自家消費量が年間発電電力の50パーセント以上となること
- 自家消費する電気の環境価値が、原則として需要家(設備使用者)に帰属すること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 「再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項に準拠すること
- 得られた電力を事業の用に供する部分で使用すること
- 市の他の補助金、交付金等と併用していないこと
<導入方法と対象者>
- 購入:太陽光発電設備使用者(需要家)が直接の対象
- オンサイトPPA:設備の所有者であるPPA事業者(法人に限る)が対象
- リース:設備の所有者であるリース事業者(法人に限る)が対象
- ※PPA/リースの場合、補助金相当額をサービス料金やリース料金から減額し需要家に還元することが必須
<補助事業実施期間>
- 原則として、交付決定の日以降に工事の着工および設備の設置を行うこと
- 令和8年4月1日以降は、必ず補助金交付決定日以降に着工すること(ただし、契約・発注は交付決定前でも可)
交付決定前着工の特例
●EARLY_START 迅速な物価高騰対策に伴う特例措置
令和7年12月1日から令和8年3月31日までの期間に限り、補助金交付決定前に工事着工や設備設置を行うことが認められます。
▼補助対象外となる事業・事業者
公平性、財政の健全性、社会的な信頼性を確保するため、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象者とはなりません。
- 税金滞納・法令違反に関する事項
- 古賀市税および古賀市に対する債務の支払い等を滞納している者。
- 事業を営むにあたって関連する法令および条例等を遵守していない者。
- 財政的困難および信用に関する事項
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者。
- 過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出している者。
- 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始のいずれかの申立てをしている者。
- 資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押または競売開始決定がなされている者。
- 安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者。
- 行政処分・指名停止に関する事項
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者。
- 古賀市による指名停止措置を受けている者。
- 事業内容の制限に関する事項
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者。
- 公序良俗に反する事業を営む者。
- 反社会的勢力との関係
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員が役員となっている団体。
- 暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行い、または密接な関係を有する者。
補助内容
■太陽光発電設備導入支援
<補助対象者の要件>
- 企業規模:中小企業または中堅企業であること
- 所在地:古賀市内に事業所を有していること
- 納税状況:古賀市税や古賀市に対する債務に滞納がないこと
- 法令遵守:関連する法令や条例等を遵守していること
- 財政状況:安定的かつ健全な財政能力を有していること(銀行取引停止処分や債務超過がない等)
- 事業内容:公序良俗に反する事業を営んでいないこと
<補助対象となる導入方法の区分>
- 購入:事業者自身が設備を購入して設置する場合
- リース:リース契約を利用して設備を導入する場合
- オンサイトPPA(電力購入契約):PPA事業者と契約し敷地内設備から電力を購入する場合
<補助金額・補助率>
具体的な上限額や補助率は提供情報に記載なし(申請書記載例として1,000,000円の表記あり)
<申請・報告期限>
- 補助金交付申請受付期限:令和8年11月30日(月)16時まで(先着順)
- 補助金実績報告最終報告期限:原則として令和9年1月29日(金)16時まで
- 補助金交付請求最終提出期限:令和9年2月26日(金)16時まで
■特例措置
●S1 物価高騰対策に伴う交付決定前着工の特例
<内容>
令和7年12月1日から令和8年3月31日までの期間については、補助金交付決定前に設置・工事に着工することが特例として認められる
対象者の詳細
購入の場合
太陽光発電設備を自社で購入して導入する場合の補助対象者は、「太陽光発電設備使用者(需要家)」となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業または中堅企業であること
中小企業:製造業・建設業等(資本金3億円以下/従業員300人以下)、卸売業(1億円以下/100人以下)、サービス業(5,000万円以下/100人以下)、飲食・小売業(5,000万円以下/50人以下)、個人事業主:青色申告を行っていること、特定法人:常時使用する従業員数が300人以下の学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、中堅企業:常時使用する従業員数が2,000人以下の会社および個人(中小企業を除く)、特定法人(中堅):常時使用する従業員数が2,000人以下の各法人(中小企業を除く) -
2 古賀市内に事業所があること
事務所、営業所、商店、工場など、現に事業の用に供する施設であること、施設の一部を賃貸している場合は、自社が専有使用している部分に限る
オンサイトPPA(電力販売)の場合
補助金の交付先となる補助対象者は「PPA事業者(法人に限る)」です。以下の要件を満たす必要があります。
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法人の要件
法人であること、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額するか、市長が認める方法で設備使用者に還元すること、設備使用者が「購入」区分の要件(中小・中堅企業かつ市内事業所あり)をすべて満たすこと
リースの場合
補助金の交付先となる補助対象者は「リース事業者(法人に限る)」です。以下の要件を満たす必要があります。
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法人の要件
法人であること、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額するか、市長が認める方法で設備使用者に還元すること、設備使用者が「購入」区分の要件(中小・中堅企業かつ市内事業所あり)をすべて満たすこと
■共通の除外要件
各区分の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する者は補助対象者とはなりません。
- 古賀市税および古賀市に対する債務の支払い等を滞納している者
- 関連する法令および条例等を遵守していない者
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者
- 過去6ヶ月以内に不渡手形または不渡小切手を出している者
- 破産、会社更生、民事再生手続の申立てをしている者
- 資産に対し仮差押、差押、保全差押または競売開始決定がなされている者
- 債務超過の状況にあり、安定的かつ健全な財政能力を有さない者
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
- 古賀市による指名停止措置を受けている者
- 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員が役員となっている団体および密接な関係を有する者
※「常時使用する従業員」には、役員、個人事業主の家族、日雇い、2ヶ月以内の短期間雇用者、試用期間中の者、季節的業務の者は含まれません。
※詳細な用語の定義や具体的な申請方法については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
※不明な点がある場合は、古賀市へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/013.php
- 古賀市公式ウェブサイト
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/
- 古賀市公式Facebook
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- 古賀市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@kogacity_official
- 多言語生活情報サイト
- http://www.clair.or.jp/tagengo/
- 福岡県国際交流センター<こくさいひろば>
- https://www.kokusaihiroba.or.jp/
申請受付期間は令和8年3月13日(金)9時から11月30日(月)16時までです。申請はオンラインではなく、様式ファイルをダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。