兵庫県香美町 起業・創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
香美町内での雇用拡大と産業振興を図るため、町内で新たに創業を目指す起業家に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。マーケティング調査や法人登記、店舗開設費等の50%(最大50万円、移住者は最大75万円)を補助し、地域経済の活性化を支援します。商工会のセミナー受講等を条件に、円滑な事業立ち上げを後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 指定起業家指定申請書の提出
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事業着手前(随時受付)
補助を受けるための前提となる「指定起業家」の認定申請を行います。
- 主な要件:町内に住所を有し2年以内に創業予定、町税の滞納がない、商工会の創業セミナー(全5回)をすべて受講済みであること。
- 提出書類:指定起業家指定申請書、起業・創業計画書、住民票、納税証明書など。
- 注意:認定前に契約や支払い等の事業着手をしてしまうと補助対象外となります。
- 指定起業家としての認定
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審査完了後
書類審査を経て認定されると「指定起業家指定通知書」が送付されます。認定後に計画変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出する必要があります。
- 補助金交付申請書の提出
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認定後2年以内 かつ 創業後
実際に創業し、補助対象要件を満たした段階で交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書、経費の領収書写し、開業届の控え、完成写真、許認可証の写し、セミナー受講証明書など。
- 法人の場合:登記事項証明書および定款が必要です。
- 補助金交付決定通知
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審査完了後
提出書類の審査が行われます。必要に応じて現状の聞き取りや実地調査が実施されます。不備がなければ「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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交付決定通知の受領後
決定通知に基づき、補助金の振込先等を指定する「補助金請求書(様式第7号)」を観光商工課へ提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 補助額:対象経費の50%(上限50万円。移住者の場合は上限75万円)。
起業・創業支援事業
香美町における雇用の拡大と産業の振興を図ることを目的に、町内で新たに事業を始める起業家を応援するための補助金制度です。起業家が事業を開始する際に必要となる費用の一部を補助することで、円滑な創業を支援します。
■起業・創業支援事業
創業に必要な経費の一部を補助する枠組みです。
<補助対象となる方の要件>
- 香美町内に住所を有しており、2年以内に創業を行う予定の方
- 香美町の徴収金に滞納がないこと
- 香美町内で事業を営む予定の方(町外からの移住者の場合は、転入後2年以内に「指定起業家」の指定を受けて事業を営む予定であること)
- 商工会が実施する全5回の「創業セミナー」をすべて受講していること(個別相談を含む)
<補助対象となる経費>
- マーケティング・リサーチ経費(市場調査などにかかる費用)
- 研修、法人登記の経費(事業運営に必要な知識習得のための研修費用や、法人設立にかかる登記費用)
- 広告宣伝費(事業の広報活動やプロモーションにかかる費用)
- 事務所、店舗等の開設費(事務所や店舗の賃貸契約費用、内装工事費用、必要な設備費、備品購入費など)
<補助金の額>
- 補助対象経費の50%に相当する額
- 通常の場合の上限額:50万円
<申請時の提出書類>
- 指定起業家指定申請書(様式第1号)
- 起業・創業計画書(様式第2号)
- 申請者本人の住民票の写し
- 町税の納税証明書
特例措置
●移住者 移住者に係る補助上限額引上げの特例
香美町へ転入後2年以内に「指定起業家」の指定を受け事業を営む移住者の場合は、補助金の上限が75万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 風営法の規定に該当する事業。
- 香美町から他の補助金等の交付を既に受けている、または受けようとしている事業。
- 「指定起業家」に認定される前に事業に着手している場合。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する事業。
補助内容
■起業・創業支援事業補助金
<補助対象者の要件>
- 香美町内に住所を有しており、かつ指定起業家認定後2年以内に創業を行う方
- 香美町の徴収金(町税など)に滞納がない方
- 創業予定の事業を香美町内で営む方(転入後2年以内に認定を受けた移住者を含む)
- 商工会が実施する創業セミナー(全5回、個別相談含む)を全て受講済みの方
<補助対象外事業>
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業
- 香美町から他の補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業
- 指定起業家に認定される前に事業に着手している場合
- フランチャイズ契約、またはそれに類する事業
<補助対象経費>
- マーケティング・リサーチ経費(市場調査、需要予測等)
- 研修、法人登記の経費(技能習得研修費、設立登記費用)
- 広告宣伝費(認知度向上、顧客獲得のための広告活動費)
- 事務所、店舗等の開設費(設備費、備品購入費等)
<補助金額・補助率(通常)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の50%以内 |
| 上限額(一般) | 50万円 |
■特例措置
●S1 移住者への優遇
<移住者の補助上限額引上げ>
| 対象者 | 上限額 |
|---|---|
| 香美町へ転入後2年以内に指定起業家の指定を受けた移住者 | 75万円 |
対象者の詳細
補助対象となる起業家の要件
香美町内で雇用の拡大と産業の振興を図る「起業家」として、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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居住地と創業期間
香美町内に住所を有していること、申請から2年以内に創業を行う予定であること -
納税状況
香美町の徴収金に滞納がないこと -
事業予定地
香美町内で事業を営む予定であること、町外からの移住者が転入後2年以内に「指定起業家」の指定を受けて事業を営む場合を含む -
セミナー受講歴
商工会が実施する全5回の創業セミナー(個別相談を含む)をすべて受講していること
起業・創業計画書(様式第2号)への記載事項
補助金の申請にあたり、以下の詳細を含む事業計画の提示が必要です。
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プロフィール・基本情報
本人のプロフィールと所持資格、起業の動機・目的、経営の理念・方針・ビジョン(将来的な展望)、創業予定年月日 -
事業・組織計画
組織形態(株式会社、個人事業主など)、人員計画(創業当初・1年後・2年後の正社員および臨時社員数)、具体的な事業内容(業種、商品・サービス内容、主な販売・仕入先) -
財務計画と見通し
起業・創業にかかる経費(資金の内訳と調達方法)、創業後の見通し(3年目までの売上、原価、経費、利益の予測と算出根拠)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規定に該当する事業
- 香美町から他の補助金等の交付を受けている、または受けようとしている事業
- 「指定起業家」に認定される前に事業に着手している場合
- フランチャイズ契約、またはそれに類する事業
※詳細については、香美町の「起業・創業支援事業」の公募要領や提出書類の様式をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1310098236774/index.html
- 香美町観光情報サイト
- https://www.kami-tourism.com/
- 香美町移住定住支援サイト
- https://kamicho-ijyu.com/
香美町役場のメイン公式サイトのルートURLは明記されていませんが、資料ダウンロードパスに基づき、回答内で例示されたドメイン(https://www.town.kami.lg.jp/)を補完して記載しています。本補助金は電子申請に対応しておらず、窓口への書類提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。