エイジフレンドリー補助金(高年齢労働者の労働災害防止・職場環境整備支援)
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目的
60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業事業者に対し、労働災害防止に向けた設備改善やアシストスーツ等の導入、専門家による運動指導、熱中症対策等に係る経費の一部を補助します。高齢者の身体機能低下に伴う転倒や腰痛等のリスクを低減し、誰もが安全かつ健康に働き続けられる職場環境の整備を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前確認と準備
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随時
以下の事項を徹底的に確認し、準備を進めます。
- 実施要領等の確認:厚生労働省または事務センターHPで最新情報を確認。
- 高年齢労働者の要件:対策を行う事業場に60歳以上の労働者がいるか確認。
- 発注タイミングの遵守:交付決定前に発注・契約を行わないよう徹底。
- 申請回数の確認:原則1法人につき年度内1回のみ。
- 申請書類の準備
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申請期間内
コースに応じた必要書類を作成します。
- 交付申請書(様式1)および実施計画書
- 高年齢労働者名簿(様式1-2)
- 対象経費内訳書(様式1-3/税抜表記)
- 見積書・カタログ:製品仕様や金額がわかるもの。
- 写真・図面:対策現場のカラー写真や設置場所を示す図面。
- 労働保険料の領収書・申告書(労災保険加入の証明)。
- 申請書の提出
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令和8年度 公募期間中
準備した書類一式をエイジフレンドリー補助金事務センターへ提出します。書類の不備がないよう、提出前にセルフチェックリスト等で確認してください。
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:審査終了次第
事務センターにて書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。不採択の場合でも、期間内であれば内容を見直して再申請が可能です。
- 事業実施と支払い請求
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定通知書の受領後、以下の流れで進めます。
- 発注・契約・事業実施:計画に基づき設備購入や工事等を実施。
- 実績報告:事業完了後、報告書と証憑書類を提出。
- 補助金確定・入金:報告書の審査を経て補助金が支払われます。
対象となる事業
高年齢労働者の労働災害を防止し、安全で健康に働き続けられる職場環境を整備することを目的とし、中小企業事業者によるリスクアセスメントの実施、設備・機器の導入、運動指導、熱中症対策、医療保険者との連携による健康保持増進の取組を支援します。
■I 専門家総合対策コース(職場環境改善・運動指導等)
60歳以上の高年齢労働者が安全に働くことができる環境を整備するための支援を目的としたコースです。第1段階のリスクアセスメントと、第2段階の職場環境改善または運動指導で構成されます。
<第1段階:労働安全衛生に係る専門家によるリスクアセスメントの実施>
- 専門家によるリスクアセスメントを受けるために必要な経費を補助
- 補助率:補助対象額の5分の4
- 交付額限度:第1段階と第2段階を合わせて最大100万円
<第2段階:職場環境改善の取組(設備・装置の導入など)>
- 転倒・墜落災害防止対策(床の段差解消、防滑性能の高い床材の導入、高所作業台の導入等)
- 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策(作業台、搬送機器、アシストスーツ、介護用リフトの導入等)
- 介護職員の身体的負担軽減のための教育実施(外部講師による研修費やテキスト代)
- その他の対策(業務用車両への踏み間違い防止装置の後付け)
- 補助率:補助対象額の2分の1
<第2段階:運動指導等の取組>
- 専門家(理学療法士、健康運動指導士等)による身体機能チェック評価・運動指導
- 高年齢労働者の特性を踏まえた安全衛生教育の受講
- 注意事項:専門家との対面による実施に限る(オンラインは不可)
■II 熱中症対策コース
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策を目的とし、身体機能の低下を補う装置の導入費用を補助します。
<具体的な補助対象機器>
- 体表面の冷却を行うための機器(体温を下げる機能のある服・装備、移動式スポットクーラー)
- 効率的に身体冷却を行うための機器(アイススラリー・保冷剤専用の冷凍ストッカー)
- 健康管理システム(熱中症の異常を感知し深部体温を推定できるウェアラブルデバイス)
■コラボヘルスコース
医療保険者と事業者が連携し、労働者の健康づくりを効果的・効率的に実行する「コラボヘルス」を推進することを目的としたコースです。
<補助対象となる取組>
- 健康教育・研修等(禁煙指導、メンタルヘルス対策等の専門家による対面実施)
- システムの導入(健康診断結果等を管理し活用するためのシステム初期費用)
- 栄養・保健指導(専門家による対面での労働者への健康保持増進措置)
特例措置
●自社実施 リスクアセスメントの自社実施特例
外部専門家の代わりに、自社の安全管理者や衛生管理者などの安全衛生担当者がリスクアセスメントを実施することが可能です。この場合、第1段階の費用は補助されませんが、その結果に基づき第2段階の補助申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の取組や条件に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 複数コースへの同時申請(複数のコースで同時に補助金を申請することはできません)。
- 過去に補助を受けた対策や取組と全く同一のものの再申請。
- 事業実施期間が1年未満の事業場(開設1年未満の新事業場や新倉庫への導入)。
- 高年齢労働者の労働災害防止に直接的な効果が認められない取組。
- 生産機器、事務用機器の導入。
- 法令で義務付けられている安全機器・安全装具。
- 顧客や施設利用者のための施設改修(照明器具変更、トイレ改修等)。
- 新型コロナウイルス感染症対策。
- 専門家との対面によらない実施(オンラインでの運動指導、健康教育、保健指導等)。
- 機器の販売業者や工事の施工業者などによる代理申請(事業者が直接行う必要があります)。
補助内容
■1-A 専門家総合対策コース 第1段階:リスクアセスメントの実施
<補助対象>
- 労働安全衛生に係る外部専門家によるリスクアセスメント実施費用
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4/5 |
| 上限額 | 100万円(第2段階のBまたはCとの合計額) |
| 申請期限 | 令和8年8月31日まで |
■1-B 専門家総合対策コース 第2段階:設備・装置の導入(熱中症対策を除く)
<補助対象・具体的な対策例>
- 転倒・墜落災害防止対策:通路の段差解消、滑り防止施工、手すりの設置、高所作業台の導入等
- 重量物取扱い・介護作業:重量物搬送機器、アシストスーツ、介護用リフト、入浴用ストレッチャー等
- 介護技術(ノーリフトケア)修得のための教育実施費用
- 業務用車両への踏み間違い防止装置(後付け)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 上限額:100万円(第1段階Aとの合計額)
■1-C 専門家総合対策コース 第2段階:運動指導等の取組
<補助対象>
- 労働者の身体機能低下による転倒・腰痛防止のための、専門家等による身体機能チェックおよび運動指導等
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 上限額:100万円(第1段階Aとの合計額)
■2 熱中症対策コース
<補助対象>
- 暑熱な環境による熱中症予防対策としての装置・装備の導入(スポットクーラー、ミストファン等)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 100万円(消費税を除く) |
■3 コラボヘルスコース
<補助対象>
- 事業場と保険者が連携して取り組む労働者の健康保持増進活動、保険者への健康診断結果のデータ提供等
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4 |
| 上限額 | 30万円(消費税を除く) |
■特例措置
●A-Spec 自社の安全衛生担当者によるリスクアセスメント実施の特例
<内容>
外部専門家ではなく自社の安全衛生担当者がリスクアセスメントを実施した場合、第1段階の申請を不要とし、その結果を踏まえて第2段階から申請することが可能です。
対象者の詳細
補助金申請が可能な企業・法人の要件
この補助金に申請できるのは、以下の条件をすべて満たす中小企業事業者です。
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申請企業の基本要件
① 1年以上事業を実施していること、② 役員を除き、自社の労災保険が適用される高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労していること
専門家総合対策コース
職場環境改善や運動指導を目的としたコースで、段階ごとに以下の労働者が対象となります。
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A 専門家によるリスクアセスメントの実施
高年齢労働者(60歳以上)が対象、※事業場に60歳以上の高年齢労働者がいない場合や、高年齢労働者が対象業務に就いていない場合は対象外 -
B 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
高年齢労働者(役員、派遣労働者を除く)が対象、補助対象となる高年齢労働者が、対象となる業務に就いていることが必要 -
C 転倒防止・腰痛予防のための運動指導等
高年齢労働者を含む全ての労働者が対象、役員を除き、自社の労災保険適用労働者が対象、専門家との対面による実施が必須(オンライン不可)
熱中症対策コース
暑熱な環境による熱中症予防対策として、身体機能の低下を補う装置・装備の導入が対象です。
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高年齢労働者の熱中症対策
60歳以上の高年齢労働者が対象
コラボヘルスコース
特定の年齢層に限定されず、労働者全体の健康保持増進のための取り組みが対象となります。
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労働者全般の健康保持増進
労働者全般(特定の年齢層に限定しない)、保険者への健康診断結果のデータ提供も含まれる
■補助対象外となる者
いずれのコースにおいても、以下の者は補助対象となる「労働者」の範囲には含まれません。
- 役員、経営者
- 派遣労働者
- 中小事業主等の労災保険特別加入者
- 労災保険未加入者
※「労働者数」を記入する際は、常態として使用する労災加入労働者数(パート、アルバイト含む)を計上してください。常勤職員の人数ではありません。
※貴社の取り組みに合致する補助対象者を特定し、詳細は公募要領等をご確認の上で申請を進めてください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- エイジフレンドリー補助金事務センター 公式サイト
- https://www.jashcon-age.or.jp/
公募要領、交付規程、Q&A、各種申請様式(様式1〜1-3等)は、上記の厚生労働省または事務センターのウェブサイトからダウンロード可能です。電子申請システム(Jグランツ)の直接のURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。