岡崎市創業資金利子補給補助金(日本政策金融公庫の融資利子を一部補助)
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目的
岡崎市内で新たに事業を開始する方や創業後5年未満の中小企業者を対象に、日本政策金融公庫から借り入れた創業資金に係る利子の一部を補助します。新たな事業の創出を促進し、市内の商工業を活性化させることを目的としています。支払った利子の最大60%(上限20万円)を支援することで、創業初期の金利負担を軽減し、安定した事業運営と継続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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融資実行日等から60日以内
補助金の交付を希望する申請者は、以下の期限までに「交付申請書兼実績報告書」を市長へ提出する必要があります。
- 車両の購入資金に係る保証料の場合:自動車検査証の交付日から60日以内(検査証交付日が融資日より早い場合は融資日から60日以内)
- 上記以外の保証料の場合:融資を受けた日から60日以内
【主な提出書類】
- 信用保証書の写し、信用保証委託申込書の写し
- 創業日または創業予定日がわかる書類(創業計画書、開業届、履歴事項全部証明書など)
- 市税等の完納証明書
- 金融機関発行の貸付実行通知書
- 車両購入の場合は自動車検査証の写し
- 申請内容の審査
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随時
提出された申請書および添付書類に基づき、岡崎市にて審査が行われます。補助対象要件を満たしているか、書類の不備がないかなどが確認されます。
- 交付決定及び額の確定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合、市長より「交付決定兼額の確定通知書」が送付されます。この通知により、補助金の交付および具体的な金額が正式に確定します。
- 補助金の請求と交付
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確定通知受領後
交付決定者は、確定通知の内容に基づき補助金の請求手続きを行います。請求書の提出後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※借入金の早期返済等により返戻保証料が発生した場合は、補助金の返還が必要となる場合がありますのでご注意ください。
対象となる事業
岡崎市では、中小企業の振興、特に創業支援や緊急時の資金調達支援を目的として、複数の補助金制度を設けています。本件では「創業資金利子補給」「中小企業事業資金保証料」「創業資金保証料」「緊急経済対策保証料」の4つの補助事業を対象としています。
■1 岡崎市創業資金利子補給補助金
創業する方や創業後間もない方を対象に、新たな事業の創出を促進し、岡崎市内の商工業の振興に貢献することを目的としています。創業に必要な資金を借り入れた際に発生する利子の一部を岡崎市が補助する制度です。
<補助の対象となる方(申請者の資格)>
- 継続して岡崎市内に住所または本店、および主たる事務所または事業所を有していること
- 新たに事業を始める方、または借入日時点において開業後5年未満の方
- 創業により会社を設立する場合は、その会社の代表者となること
- 個人または会社が事業を開始する際に、岡崎市内において中小企業者となること
- 創業に係る経営資源を有していること
- 創業する業種が許認可を必要とする場合、その許認可を既に取得しているか取得が確実であること
- 市税等を滞納していないこと
- 同一年度内の申請は1回限り
<補助の対象となる資金(創業資金)>
- 株式会社日本政策金融公庫が提供する新企業育成貸付
- 一般貸付
- 生活衛生貸付
- 企業活力強化貸付
- マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
- 挑戦支援資本強化特別貸付
<補助の対象となる利子と期間>
- 原則として、借入日以後2回目に支払いをした利子から含めて、連続する6回分を限度とする
- 自動車検査証の交付が2回目の利子支払日以降となる場合は、交付日以後初めて支払いをした利子を含めて連続する6回分が限度
- 6回分の利子を支払う前に全部を繰上償還した場合は、繰上償還の直前までに支払われた利子が限度
■2 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金
岡崎市が融資をあっせんする中小企業者等の事業活動に必要な資金について、信用保証を利用する際に発生する保証料の一部を補助します。
<補助の対象となる方(申請者の資格)>
- 岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則第4条、または愛知県の小規模企業等振興資金制度要領に規定する資金の融資を受けた者
- 融資日から申請日まで継続して岡崎市内に住所または本店、および主たる事務所等を有していること
- 同一年度内の申請は1回限り
<補助の対象となる資金と保証料>
- 岡崎市が融資あっせんする「あつせん規則第4条に規定する資金」
- 「小規模企業等振興資金制度要領に規定する資金」の融資に係る保証料
■3 岡崎市創業資金保証料補助金
創業する方や創業後間もない方が創業資金を借り入れる際に、信用保証を利用する際に発生する保証料の一部を岡崎市が補助する制度です。
<補助の対象となる方(申請者の資格)>
- 市内に本店等を有し、市税等の滞納がないことなど、第4条に掲げる要件を備えた中小企業者
<補助の対象となる資金と保証料>
- 創業資金の融資に係る保証料
■4 岡崎市緊急経済対策保証料補助金
中小企業の緊急な資金調達を支援するため、特定の事由(新型コロナウイルス感染症など)に基づく認定を受けた融資に係る保証料を補助する制度です。
<補助の対象となる方(申請者の資格)>
- 第5条第1項に規定する資金の融資を受けた者
- 融資日から申請日まで継続して岡崎市内に住所または本店、および主たる事務所等を有していること
- 事業が許認可を必要とする場合、その許認可を既に取得または取得が確実であること
- 市税等を滞納していないこと
- 同一年度内の申請は1回限り
<補助の対象となる資金と保証料>
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(令和2年3月2日〜令和6年6月28日認定分)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(令和2年3月6日〜令和7年3月31日認定分)
- 中小企業信用保険法第2条第6項(令和2年3月13日〜令和3年12月31日認定分)
優遇措置・特例
●W ウィズ認証取得事業者への優遇
「岡崎市多様な働き方推進事業者認証制度 『ウィズ認証』」を取得している場合は、創業資金利子補給補助金の補助率が45%から60%に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する資金使途や状況については、補助金の対象外となります。
- 特定の車両購入に係る資金使途
- 人の運送に供する乗車定員10人以下の普通自動車および小型自動車(付属するものや諸経費を含む)の購入資金。ただし、道路運送法に規定する事業用自動車は除きます。
- 申請者と使用者の名義不一致
- 申請者と、道路運送車両法施行規則に規定する車両の使用者の氏名または名称および住所が異なる場合。
- 市外への設備導入
- 設備の導入について、岡崎市外に設置する場合。
補助内容
■1 岡崎市緊急経済対策保証料補助金
<申請資格>
- 中小企業信用保険法に規定される中小企業者等であること
- 対象資金の融資を受けていること
- 市内に住所または本店を有し、かつ主たる事業所を有していること
- 市税等の滞納がないこと
<補助金の額・上限>
- 補助率:全額(借換の場合は借増し分のみ)
- 上限額:100万円
<申請期間>
融資を受けた日(車両の場合は車検証交付日等)から60日以内
■2 岡崎市創業資金保証料補助金
<補助金の額・上限>
- 補助率:100分の45(借換の場合は借増し分のみ)
- 上限額:20万円
■3 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金(あっせん規則に基づく資金)
<補助率と上限額>
| 対象資金の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| あっせん規則第4条第1項第1号及び第3号 | 100分の45 | 10万円 |
| あっせん規則第4条第1項第2号 | 100分の90 | 上限なし |
| 小規模企業等振興資金制度要領 | 100分の35 | 10万円 |
■4 岡崎市創業資金利子補給補助金
<補助内容>
- 補助率:100分の45
- 上限額:20万円
- 補助期間:連続する6回分の利子支払分を限度
■特例措置
●W 岡崎市多様な働き方推進事業者認証制度「ウィズ認証」に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
100分の60(岡崎市創業資金利子補給補助金に適用)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.okazaki.lg.jp/business/sangyo/1005391/1005392.html
- 岡崎市役所 公式ホームページ
- https://www.city.okazaki.lg.jp/
- 岡崎市防災ポータル
- https://okazaki-bousai-portal.transmod.jp/
- 公式観光サイト 岡崎おでかけナビ
- https://okazaki-kanko.jp/
- 経済振興部 商工労政課 労政金融係へのお問い合わせフォーム
- https://cdp.city.okazaki.lg.jp/help_portal?id=hp_sc_cat_item&sys_id=b622ee562bb47e104461f77ace91bf14&ref=hp&dep=100070100000
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岡崎市の補助金申請は主にPDF形式の書類をダウンロードして提出する形式となっており、汎用的な電子申請システムやjGrantsの利用に関するURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。