公募中 掲載日:2026/08/01

久留米市キッチンカー導入事業費補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月28日
福岡県 久留米市キッチンカー導入事業費補助金(令和8年度) 公募開始:2026/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久留米市内に事業所を有する中小企業や個人事業者に対して、地域経済の活性化と出店促進を図るため、キッチンカーの導入費用を支援します。車内で調理・加工を行う移動販売に必要な車両購入費や改造費、設備導入費の一部を補助することで、事業者の新たな事業展開を後押しし、市民生活の利便性向上や地域のにぎわい創出を図ります。

申請スケジュール

久留米市キッチンカー導入事業の申請から交付までの流れをご説明します。オンライン申請(jGrants)を利用する場合は、事前にgBizIDプライムのアカウント取得が必要です。また、予算の上限に達した時点で受付終了となりますので、早めの申請を推奨します。
事前相談
交付申請前

補助金の申請前に久留米市商工政策課へ相談してください。特に保健所の営業許可が得られない場合は補助金が交付されないため、計画内容が要件を満たすか事前確認が重要です。

交付申請
  • 申請締切:2026年12月28日

オンライン申請(jGrants)または紙媒体の郵送・窓口提出にて申請します。申請受付後、審査が行われ、3週間〜1ヶ月を目途に交付・不交付の決定通知が郵送されます。

  • オンライン申請には「gBizIDプライム」が必要です。
  • 予算上限に達し次第、受付終了となります。
事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

交付決定通知日以降に、契約・発注・支払いを行ってください。通知日前の経費は対象外です。

  • 支払いは原則口座振込とし、2027年2月28日までに支払いが完了(口座引き落とし完了)している必要があります。
  • クレジットカードのリボ払いやポイント払いは認められません。
実績報告
  • 実績報告期限:2027年03月31日

事業完了後、実績報告書や領収書、導入したキッチンカーの写真、保健所の営業許可証の写し等を提出してください。

  • 提出期限は「実施期間完了日の翌日から1ヶ月」または「2027年3月31日」のいずれか早い方です。
  • 営業許可証の発行には時間がかかるため、早めに申請してください。
補助金額の確定・入金
請求書提出後 3週間程度

市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。その後、送付される請求書を市に提出することで、指定口座に補助金が入金されます。

対象となる事業

この補助金制度における対象事業は、「久留米市キッチンカー導入事業費補助金」の目的である市内の中小事業者の出店促進を支援するため、キッチンカーを導入して移動販売に取り組むことを指します。

■キッチンカー導入事業

具体的には、以下の点が補助対象事業の定義となります。

<補助対象事業の要件>
  • キッチンカーの導入と移動販売: 新たにキッチンカーを導入し、それを用いて移動販売事業を行うことが必須です。
  • キッチンカーの定義: キッチンカーとは、単に飲食物を運搬するだけでなく、車内で食料品を調理・加工した飲食物を販売する車両を指します。つまり、その場で調理を行うことが前提となります。
  • 台数制限: 1つの事業者につき、1台のキッチンカー導入が補助の対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下のような事業は補助の対象外とされています。

  • 既存車両の修繕・更新: 既に所有している古いキッチンカーの修繕費用や、単なる車両の更新費用は対象外です。
  • 車内での調理・加工を伴わない移動販売: 調理済みの弁当やパンなどを仕入れて移動販売するような、車内で調理・加工を行わない事業は補助の対象外です。
  • 食品衛生法上の「許可営業」に該当しない事業: 食品衛生法上、届出のみで営業が可能な事業は対象外であり、必ず「許可営業」に該当する必要があります。
  • 特定された多人数への配食が主となる事業: 学校、病院、施設など、特定の多人数からの求めに応じて配食サービスを提供することを主目的とする事業は対象外です。
  • 他の国や地方公共団体の制度との重複: 同一内容の事業について、国や地方公共団体が実施する他の助成制度(例:小規模事業者持続化補助金など)と重複して補助を受ける場合は対象外となります。
  • 交付決定前の事業着手: 市から補助金の交付決定通知を受ける前に、契約や納品、発注などが行われた事業は対象外となります。
  • 公序良俗に反する事業: その他、市長が公序良俗に反するなど、補助金の目的に適当でないと判断する事業も対象外となります。

補助内容

■キッチンカー導入支援事業

<補助対象となる主な経費>
  • 車両改造費:ガス・電気・水道設置、販売用カウンターの設置、車両塗装(ラッピング)など
  • 設備導入費:コンロ、シンク、冷蔵庫、給水用タンク、蓄電池など(汎用性がないものに限る)
  • 車両購入費:キッチンカーとして使用する車両の購入費(車両改造費または設備導入費を伴う場合に限る)
<補助率>

補助対象経費の1/2

<補助上限額>

30万円(算出された補助金の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て)

<対象外となる主な経費>
  • リース費用やレンタル費用
  • 営業許可等、各種手続きに関する費用
  • 個人間売買(オークション・フリマアプリ等)によるもの
  • 自社内部の取引によるもの
  • 消費税および地方消費税相当額
  • 振込手数料

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

久留米市キッチンカー導入事業費補助金の対象となるのは、以下の8つの要件を全て満たす中小企業または個人事業者です。

  • 1 事業所所在地と事業実施に関する要件
    久留米市内に本店、支店、営業所、事務所などの事業所を有し、そこで事業を実施していること
  • 2 中小企業者の定義
    中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者であること、飲食店等の場合:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数100人以下のいずれかを満たすこと
  • 3 対象となる法人形態
    個人事業主、会社法上の会社(有限会社を含む)、士業法人、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 4 市税の滞納がないこと
    久留米市に対する市税を滞納していないこと
  • 5 営業許可の見込みがあること
    久留米市保健所からキッチンカーによる移動販売に必要な営業許可を取得する見込みがあること
  • 6 キッチンカーの登録地・所有権要件
    車検証の「使用の本拠の位置」が久留米市内であること、車検証の「所有者」が申請者と一致していること(ローン利用時は「使用者」が一致していれば可)
  • 7 事業継続の意思に関する要件
    導入するキッチンカーを用いて、3年以上継続して営業する意思があること
  • 8 過去の補助金利用実績がないこと
    過去に本補助金または久留米市販路開拓促進事業費補助金のキッチンカー導入事業を利用した実績がないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する法人形態、または特定の団体・個人は補助対象外となります。

  • 一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 宗教法人
  • 政治団体
  • 風俗営業等関連事業者(性風俗関連特殊営業等)
  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)
  • リース車両を利用する事業者
  • その他市長が適切でないと判断する者

※法人の場合は、代表者および役員等も反社会的勢力に該当しないことが求められます。
※リース車両は一律で補助対象外となりますのでご注意ください。

※上記の要件は「3.補助対象者」に基づいています。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2023-0420-1218-368.html
久留米市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
gBizID WEBサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/
久留米市役所 公式ウェブサイト(英語版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
久留米市役所 公式ウェブサイト(中国語・簡体字)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
久留米市役所 公式ウェブサイト(中国語・繁体字)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市役所 公式ウェブサイト(韓国語版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
久留米市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UC1pZ6YREpWrY21IxQoS3LPw
久留米市例規集ウェブサイト
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_menu.html
くるめPR関連サイト(移住・定住)
https://www.kurumepr.com/main/7.html
くるめPR関連サイト(イメージキャラクターくるっぱ)
https://www.kurumepr.com/main/11.html
くるめPR関連サイト(魅力発信)
https://www.kurumepr.com/main/6.html
久留米市観光コンベンションサイト
https://welcome-kurume.com/

申請にあたっては、久留米市商工政策課への事前相談が推奨されています。オンライン申請(jGrants)を利用する場合は、一部の様式提出が不要となります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。

お問合せ窓口

久留米市 商工観光労働部 商工政策課
TEL:0942-30-9134
FAX:0942-30-9707
Email:syoko@city.kurume.lg.jp
受付時間
平日の9時から17時まで
受付窓口
久留米市役所
商工政策課宛先: 〒830-8520 久留米市城南町15-3
申請前の事前相談が必須。申請前に久留米市保健所へ計画内容の確認を行うことを推奨。書類郵送時は簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法を推奨。
久留米市役所
TEL:0942-30-9000
受付時間
8時30分から17時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
久留米市役所
所在地: 〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
木曜日には一部業務について開庁時間を延長している場合があります。各ページの内容に関するお問い合わせは、ページごとに記載している問合せ先まで連絡してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。